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建設業の給与計算を外注・代行する前に|日給月給・雨の日・出張日当で確かめることと費用

30秒で結論

建設業の給与計算を外に出す前に決めるのは「渡すもの」「確かめること」「費用」の3つです。渡すのは出勤の丸だけでなく始業・終業の時刻と手当の決め事、確かめるのは日給月給の単価・雨の日・出張日当・割増の基礎・最低賃金・移動時間の6つと、雇用保険の建設の事業の率(令和8年度は本人6/1,000)。当事務所の料金例は従業員6〜10名で月56,000円(税別・2026年7月時点)です。

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従業員8人の内装会社。月末の事務所で、10年近く給料の計算を引き受けてきた事務員さんが「来月いっぱいで辞めます」と頭を下げ、1冊の大学ノートを社長の机に置きました。表紙には「うちの決め事」。中には、出面表(職人ごとに出勤した日を記録した表)の丸を給与ソフトへ写す順番、雨で現場を止めた日の付け方、職人ごとの現場手当、県外の現場の日当の額が、手書きでびっしり並んでいます。給料日は翌月10日。「給与計算の代行に出せばいい」と検索を始めた社長は、見積を取る前に手が止まります。このノートの中身を、外の人にどう渡せばいいのか——建設会社でよく起きる場面です。建設業の給与計算で本当に難しいのは足し算ではなく、この「決め事」のほうです。この記事では、外注先に「渡すもの」「確かめること」「費用」の3つを先にお示しし、間違えやすい所、保険料、社労士と税理士の分担、切り替えの手順まで順に整理します。

事務員が辞める前に、手書きのノートと出面表を社長に引き継ぐ内装会社の事務所

建設業の給与計算を外注するとき、先に何を決めればいいですか?

先に決めるのは「渡すもの」「確かめること」「費用」の3つで、どれも見積を取る前に社内でそろえられます。

決めること中身
渡すもの始業・終業の時刻が分かる出面表や日報、日給と1日の所定労働時間、手当の一覧、規程と協定、保険の加入者一覧
確かめること日給月給・雨の日・出張日当・手当の割増基礎・最低賃金・移動時間の6つと、雇用保険の「建設の事業」の率
費用給与計算は人数で決まる月額。当事務所の料金例は従業員6〜10名で月56,000円(基本料金・手続き業務・給与計算の合計・税別・2026年7月時点)

3つのうち、いちばん手間がかかるのは「渡すもの」です。冒頭のノートのように、給料の決め事が担当者の頭の中や手書きのメモにしか無いと、外の人には伝わりません。これは担当者の怠慢でも、社長の管理不足でもありません。建設業の給料は、雨の日、遠方の現場、夜間工事と、そのたびに判断が要るので、決め事が人の手元に溜まりやすいのです。

外注は計算の作業を外に出すことですが、実際の仕事の大半は、その決め事を会社の書類に書き起こすことです。ここを先に済ませておけば、誰が計算しても同じ金額が出る会社になります。担当者が替わるたびに給料日の前に社長が呼ばれることも、職人に「先月と違う」と聞かれて答えに詰まることもなくなります。

建設業の給与計算で、外注先が間違えやすいのはどこですか?

間違えやすいのは、①日給月給の単価、②雨の日、③出張日当、④手当の割増基礎、⑤最低賃金、⑥移動時間の6つです。どれも一般の会社の月給の計算には出てこない論点なので、外注先との打ち合わせでそのまま質問してみてください。ルールの説明は、それぞれの記事にまとめています。

  1. 日給月給の欠勤控除と割増の単価は、そろっていますか? 残業の割増単価は、日給を1日の所定労働時間数(会社が決めた1日の労働時間)で割って出します(労働基準法施行規則19条)。欠勤控除の単価だけ別の計算にしていると、「多く引かれた」「残業代が足りない」というトラブルの元になります。→日給月給の賃金規定
  2. 雨で現場を止めた日は、休業手当・有給休暇・振替休日のどれで処理しますか? 雨で現場を止めた日は、休業手当(平均賃金の60%以上)で対応するのが基本です(労働基準法26条)。本人が希望すれば、有給休暇を充てることもできます。また、前日までに会社が『この日を休みにして、代わりに○日を出勤日にする』と決めて伝えれば、振替休日として扱えます。当日の朝に休みを決めた場合は振替にはできず、休業手当の対象になります。どの扱いにしたかを外注先が知らないと計算できません。→雨の日の休業手当
  3. 出張日当を、給与とは別の旅費として扱えますか? 出張の旅費のうち、その旅行に通常必要と認められるものには所得税がかかりません(所得税法9条1項4号)。旅費規程が無いまま給与に上乗せして払っていると、給与として扱われることがあります。税務の扱いは顧問税理士にも確かめます。→出張手当・日当の決め方
  4. 現場手当・資格手当を、残業代の計算に入れていますか? 割増の基礎(残業代を計算する元になる賃金)から外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類です(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。日当だけで残業代を計算していると不足が出ます。→手当と割増賃金の基礎
  5. 日給を時間額に直して、最低賃金と比べていますか? 日給は1日の所定労働時間数で割って時間額にし、最低賃金と比べます(最低賃金法施行規則2条)。最低賃金が改定されるたびに見直しが要ります。→日給の職人と最低賃金のチェック表
  6. 移動時間と直行直帰の日を、どう数えていますか? 会社に集合して資材を積み込んでから現場へ向かう移動は、労働時間になることがあります。出面表の丸だけでは集合の有無が分からないので、外注先に伝える必要があります。→移動時間は労働時間?

このほか、夜間工事の深夜割増、日給の職人が有給休暇を取った日の賃金、作業着代や寮費の天引きも、建設会社の給与明細で差が出やすい所です。

6つとも、外注先の計算の腕ではなく、会社の決め事で答えが決まる質問です。規程に答えが書いてあれば、外注先は毎月同じ計算をくり返せます。書いていなければ、外注先は前の月の明細をまねるしかありません。

建設会社の給与から引く保険料は、一般の会社と何が違いますか?

いちばん大きな違いは雇用保険で、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の「建設の事業」は本人負担が賃金の6/1,000と、一般の事業の5/1,000より高い率です(※2026年9月時点)。

事業の種類本人負担会社負担合計
建設の事業(令和8年度)6/1,00010.5/1,00016.5/1,000
一般の事業(令和8年度)5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
建設の事業(令和7年度・参考)6.5/1,00011/1,00017.5/1,000

出典:令和8年度 雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

「建設の事業」は、土木・建築などの工作物の建設・改造・修理・解体やその準備の事業です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条4項)。率は人ごとではなく事業ごとに決まるので、同じ事業所で働く事務員さんの給与にも同じ率を使います。

月の賃金が33万円の職人なら、本人負担は1,980円です(33万円×6/1,000)。設定が一般の事業の率のままだと1,650円で毎月330円の引き不足、令和7年度の率のままだと2,145円で毎月165円の引きすぎになります。1人あたりは小さくても、全員分・12か月分が積み上がります。

健康保険と厚生年金は一般の会社と同じ仕組みですが、令和8年度は2つを確かめます。協会けんぽの健康保険料率は令和8年3月分から改定され、大阪支部は10.13%(40〜64歳は介護保険料と合わせて11.75%)です。さらに令和8年4月分の保険料(5月の給与天引き)から、子ども・子育て支援金0.23%が加わりました。標準報酬月額(保険料を決めるために月給を区切った等級)が30万円の職人なら、本人負担は次のとおりです。

本人負担(協会けんぽ大阪・標準報酬月額30万円)35歳の職人50歳の職人
健康保険料(50歳は介護保険料を含む)15,195円17,625円
子ども・子育て支援金345円345円
厚生年金保険料27,450円27,450円

健康保険料率は都道府県ごとに違います(※2026年9月時点。大阪以外の会社は、所在地の支部の保険料額表で確かめてください)。5月以降の給与明細で、支援金が引かれているか(健康保険料と別の行か、合わせた額か)を見てください。

建設業ならではなのが、建設国保など建設業の国民健康保険組合です。組合員の職人を雇って厚生年金に入れる時、国保組合に引き続き入るなら、資格取得届と一緒に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を出します。国保組合の理事長が認めた場合に限られ、事実発生日から14日以内に届け出る必要があります(日本年金機構)。承認を受けた人の給与からは、協会けんぽの健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金を引かず、厚生年金保険料と雇用保険料を引きます。

外注先が、名簿の誰が建設国保なのかを知らなければ、全員から協会けんぽの保険料を引いてしまうおそれがあります。建設国保の保険料を会社が給与から預かって納めている場合は、法令で天引きが決まっている保険料ではないので、賃金控除協定(給与から天引きするための労使の書面協定)の項目に入っているかも確かめます。

外注先には、どんな資料を渡せばいいですか?

渡す資料は下の表の9つで、中でも欠かせないのは、出勤の丸ではなく始業・終業の時刻が書かれた出面表や日報です。

渡すものなぜ要るか
出面表・日報(現場名、始業と終業の時刻、直行直帰か集合か)賃金台帳に、労働日数だけでなく労働時間数・残業や深夜の時間数を書くため
日給・月給の額と1日の所定労働時間割増の単価、欠勤控除、最低賃金の確認の土台になるため
手当の一覧と支給条件(現場手当・資格手当・皆勤手当・出張日当など)割増の基礎に入れるか、旅費として分けるかを決めるため
就業規則・賃金規程・旅費規程雨の日・移動時間・日当の決め事を、計算の根拠にするため
36協定(残業をさせるための労使協定)と賃金控除協定(作業着代・寮費などの天引き)残業の上限と、天引きしてよい項目を確かめるため
社会保険・雇用保険の加入者一覧(建設国保の人、40〜64歳の人に印)人によって引く保険料が違うため
雇用保険の事業の種類(建設の事業か)本人負担の率が変わるため
直近の賃金台帳と給与明細(住民税などの天引き額も分かるもの)並行計算の答え合わせと、毎月の天引きを引き継ぐため
マイナンバー(届出や年末調整で使う場合)扱う事務を外に出す時は、委託先を監督する義務が会社にあるため(番号法11条)

いちばん抜けやすいのが1行目です。賃金台帳(労働基準法108条で会社に作成が義務づけられた給与の帳簿)には、労働日数だけでなく、労働時間数や時間外・休日・深夜の労働時間数も書く決まりです(同法施行規則54条)。国の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでも、会社は毎日の始業・終業の時刻を確認して記録することとされ、その方法は、会社が自分で確かめるか、タイムカードなど客観的な記録によるのが原則です。丸だけの出面表を渡されても、外注先には残業時間が分かりません。

渡して終わりではなく、毎月の連絡の決まりも作ります。新しく職人を雇ったら、社会保険の資格取得届は事実発生から5日以内です。日給を上げた時は、日給や時間給の単価の変更が「固定的賃金の変動」に当たり、条件を満たすと月額変更届が要ります(日本年金機構・日給を上げたら社会保険の届出)。12月の寸志のように、ふだんと違う支払いをした時は賞与支払届が要ります。「いつ、誰が、何を知らせるか」を1枚にしておけば、連絡漏れが翌月以降の計算にまで響くのを防げます。

給与計算は、社労士と税理士のどちらに頼むものですか?

給与計算の中身は、労働と社会保険の部分(賃金台帳・保険料・届出)と、税金の部分(源泉所得税・年末調整)に分かれ、前者は社会保険労務士法で社労士の業務とされ、後者は税務なので顧問税理士に確かめる所です。

給与計算の中の仕事関わる法律相談先
賃金台帳の作成(労働日数・時間・割増の計算)労働基準法108条/社会保険労務士法2条1項2号社労士
雇用保険料・社会保険料の控除、月額変更届・算定基礎届などの届出労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法など/社会保険労務士法2条1項1号・1号の2社労士
雨の日・移動時間・手当など、賃金の決め事の相談(就業規則・賃金規程に書く内容)労働基準法/社会保険労務士法2条1項3号社労士
源泉所得税・年末調整・出張日当の課税の扱い所得税法顧問税理士

給与計算の代行は、社労士事務所のほか、税理士事務所や代行会社も引き受けています。どこに頼むかより大事なのは、上の表のどの部分を誰が持つかを、契約の前に書き出しておくことです。年末調整を誰が行うのか(外注先か、顧問税理士か、社内か)が決まっていないと、年末に書類の行き場が無くなります。

依頼先がどこでも変わらないのが、保存の義務です。賃金台帳の保存期間は5年で、当分の間は3年とされています(労働基準法109条・附則143条)。起算日は最後に記入した日で、賃金の支払期日のほうが遅ければ支払期日です(同法施行規則56条)。保存するのは会社なので、毎月の賃金台帳と給与明細をデータで受け取り、会社のフォルダに残す取り決めにしておきます。手元にデータがあれば、依頼先を変える時も、労基署から書類の説明を求められた時も慌てずに済みます。

給与計算を外に出すと、費用はいくらかかりますか?

当事務所の料金表の例では、従業員6〜10名の会社で月56,000円(基本料金22,000円+手続き業務16,000円+給与計算18,000円・税別・2026年7月時点)です。給与計算は顧問の基本料金に含まれない、人数に応じた別の料金で、社会保険・労働保険の手続き業務も同じく人数で決まります。なお当事務所では、給与計算だけのご依頼はお受けしておらず、顧問契約とあわせてのご契約です。給与計算には毎月の給与・賞与の計算と住民税の天引きを含み、年末調整・源泉徴収票・法定調書は扱っていません(税理士の先生にお願いしています)。

給与計算を頼む場合の月額従業員〜5名従業員6〜10名
基本料金(顧問・就業規則込み・5年継続)22,000円22,000円
手続き業務(社会保険・労働保険)11,000円16,000円
給与計算10,000円18,000円
合計43,000円56,000円

(税別・2026年7月時点)

基本料金は契約の期間で変わり、11名以上の会社の給与計算・手続き業務の料金とあわせて料金ページに載せています。

給与計算の代行だけを比べれば、もっと安い料金の所もあります。当事務所は、いちばん安い事務所ではありません。その代わり、就業規則の作成・改定(賃金の決め方を定める賃金規程も就業規則の一部です)は基本料金の中です。計算の途中で決め事の空白が見つかれば、規程を直すところまで基本料金の中で進められます。

見積を比べる時は、金額と一緒に次の点を並べてみてください。

  • 出面表から時間を拾うところまで入っているか、集計した数字を渡す前提か
  • 割増・休業手当・欠勤控除の計算を、規程と照らして確かめてくれるか
  • 雇用保険料率・健康保険料率の切り替えを、誰がいつ設定するか
  • 月額変更届・算定基礎届などの手続きが含まれるか、別料金か
  • 年末調整や賞与の計算を誰が行い、料金はどうなるか
  • 賃金台帳のデータを毎月受け取れるか

給与計算の切り替えは、いつ・何から始めればいいですか?

切り替えは月の途中ではなく締め日から始め、前任の担当者がいるうちに1か月分を並行して計算し、答え合わせをしてから任せるのが安全です。

  1. 給料日から逆算して日程を決める:賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて払う決まりです(労働基準法24条2項)。締め日から給料日までの間に、出面表が外注先に届く日、計算が戻る日、社長が確かめる日を決めます。
  2. 渡す資料をそろえる:上の表の9つをそろえ、ノートやメモにしか無い決め事は、この時点で文章にします。
  3. 1か月は並行して計算する:前任の担当者と外注先が同じ月を別々に計算し、1円単位で突き合わせます。
  4. 差が出たら、規程を開く:どちらの計算が正しいかを決める前に、その決め事が規程に書いてあるかを見ます。書いていない所が「決め事の空白」です。差は計算の誤りとしてではなく、規程の抜けとして直します。
  5. 払い不足が見つかったら、精算の方法を決める:未払いの賃金は、法律の本則では5年、当分の間は3年さかのぼって請求できます(労働基準法115条・附則143条)。見つけた月のうちに、精算の方法と今後の計算を決めます。

計算の前提を変えると、給料そのものが動きます。当事務所の解決事例でも、会社に集合してから遠方の現場へ向かう形を、積み込み作業を外した直行直帰に切り替えたところ、残業時間を大幅に短縮できました。一方で残業代が大きく減り、従業員から不満が出たため、移動手当・出張手当で補う形を導入しました(移動時間で残業45時間を超える現場を、直行直帰で立て直した事例)。計算を外に出す時も、決め事の変更と手取りの変化はセットで考えます。

来月の給料日は、ノートを書いた人がいなくてもやって来ます。当事務所は建設業に特化し、移動時間の扱いや出張手当の設計、一人親方から従業員への移行を毎月のように扱っています。決め事を規程に書き起こすところは建設業の就業規則作成のページを、給与計算・手続き業務の料金と、採用やお金の相談までまとめて任せる社外人事部プランは料金ページをご覧ください。いま使っている給与明細1か月分と出面表をお持ちいただければ、Zoom30分の無料相談で、外注先に渡す前に決めておくことを一緒に洗い出せます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の「建設の事業」は、本人負担が賃金総額の6/1,000(0.6%)、会社負担が10.5/1,000です。一般の事業(本人5/1,000)より高く、令和7年度の建設の事業(本人6.5/1,000)よりは下がりました(※2026年9月時点)。給与ソフトや外注先の設定が、一般の率や前年度の率のままになっていないか確かめてください。
健康保険の適用除外の承認を受けた人なら、協会けんぽの健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金は引かず、厚生年金保険料と雇用保険料を引きます。適用除外は国保組合の理事長が認めた場合に限られ、事実発生日から14日以内に届け出る必要があります。
毎日の始業・終業の時刻を記録すること、入社や日給の変更をすぐ外注先に知らせること、戻ってきた計算を確かめて期日に払うことは会社に残ります。労働時間の確認と記録は、国のガイドラインで使用者が行うこととされています。
賃金台帳を作って保存する義務は、労働基準法上は会社(使用者)にあります。保存期間は5年で当分の間は3年、起算日は最後に記入した日(支払期日のほうが遅ければ支払期日)です。外注先から毎月データを受け取り、会社の手元に残る形にしておきます。
ソフトは入れた設定のとおりに計算するので、雇用保険の事業の種類、割増の基礎に入れる手当、日給を時間単価に直す所定労働時間の設定が違えば、同じ誤りが毎月続きます。ソフトでも外注でも、先に会社の決め事を規程に書いておくことが、合う計算の前提です。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用と定着の設計まで踏み込みます。

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