大阪・南大阪の建設会社さまへ
建設業の労務を、
現場の実態から整える。
就業規則も、外国人雇用も、助成金も、採用も。
“その現場”を分かっている社労士が、ひとつの窓口で引き受けます。
受付:平日 10:00〜17:00/「ホームページを見た」とお伝えください
作成も改定も、追加費用を積みません
自ら監理団体を立ち上げ、運営してきました
許可申請・在留資格は専門の行政書士へ
30分話すだけで、
「何から手をつけるか」が決まります。
費用はかかりません。その場で契約する必要もありません。
建設業の経営者さま、
こんなお悩みありませんか?
- 今のまま調査が入ったら、人件費で会社が持たない
- 土曜に出た分の残業代、正しい払い方が分からない
- もらえるはずの助成金を、ずっと取り逃していた
- 就業規則はあるが、現場の実態と全く合っていない
- 外国人を雇いたいが、何から手をつければいいのか
- 給与も社会保険も、夜に社長が1人でさばいている
──建設業の労務は、現場の実態を知らないと整えられません。
建設業専門に頼むと、
何が変わるのか
「社労士なんて、どこに頼んでも同じ」と思われがちです。実際に変わるのは、この4つです。
※ 時間の配分はイメージです
「うちは日給月給で」から説明しなくていい
出面表、日給月給、天候休業、現場への移動時間。建設業の前提を一から説明するところで、相談時間が終わってしまうことがありません。
毎月のように、同じ論点を手で処理している
2024年問題の残業対応、一人親方から従業員への移行、出張手当の設計。年に一度の調べものではなく、毎月の実務として扱っています。
就業規則の作成・改定が、基本料金の中に入っている
就業規則と諸規程の作成・改定は、顧問の基本料金内でお受けします。「直したいけれど、また費用が要る」で止まりません。
労務・採用・お金・助成金を、ひとつの窓口で
代表は社労士で、日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ®。会社の事情を別々の相手へ何度も説明し直す必要がありません。
5つの専門サポート
当事務所が特に力を入れている、建設業のための5本柱です。
建設業の就業規則作成
その規則、「ひな形のまま」になっていませんか。天候休業・移動時間・日給月給・一人親方——現場の実態をヒアリングしてから作ります。作成・改定は顧問の基本料金内。
くわしく見る →
建設業の外国人雇用サポート
在留資格の申請は行いません。守るのは「雇った後」の労務です。監理団体を運営した実態知見で、JAC・CCUS・賃金設計・外国人対応の就業規則まで整えます。
くわしく見る →安いところに頼めば、
いいのではないか
- 就業規則の作成・改定賃金規程・退職金規程などの諸規程も
- 採用関連書類の整備雇用契約書・労働条件通知書など
- 日常の労務相談「これって問題?」に答え続ける
- 社会保険・労働保険の手続き従業員数で決まる明朗な単価
- 給与計算出面表・手当・割増まで
- 助成金プラン人数別の月額。3年間の支払いが受給額を上回れば差額を返金
同じ「顧問料」でも、中身は事務所ごとに全く違います
届いた書類を回すだけで完了する事務所と、就業規則や採用の書類まで含める事務所とでは、同じ月額を払っても会社に残るものが違います。金額だけを並べても比べられないのは、そのためです。
当事務所は、いちばん安い事務所ではありません
現場の実態を聞き取るところから始めるので、手間も時間もかかります。ひな形をお渡しして終わりにはしません。安さだけで選びたい会社さまには、正直に向いていないと思います。
その代わり、就業規則の作成・改定は基本料金の中です
就業規則と諸規程の作成・改定は、顧問の基本料金内でお受けします。基本料金は月22,000円〜(税別・2026年10月時点)。採用関連書類の整備も同じく基本料金内です。
助成金は、顧問料に混ぜず「返金保証付き」の別枠で
受け取れるお金なので、顧問料に混ぜていません。料金は人数別の月額(3年契約)です。3年間のお支払い合計が受給額を上回ったら、差額を返金します。
解決事例
実際にお受けしたご相談を、どう解いたか。
「片道3時間の現場もざら。乗り合わせの移動は残業なのか、日当と残業代を両方払っていいのか、従業員に示せる線がない」
片道3時間の移動もある北海道の建設会社。乗り合わせと日当の線を「会社の指示」で引き直す
北海道の建設会社から、従業員が自分たちで決めて乗り合わせる移動や、申請のない早出を残業として扱うか、出張の日当と残業代の線をどう引くかというご相談。会社の指示があるかどうかを物差しに、規則と手当をオンラインで整えています。
解決までを読む →「移動時間の残業代はきちんと払っている。それでも遠い現場が続くと、36協定の上限を超えてしまいそうだ」
移動時間の残業代を払っても36協定の上限は迫る。造園・土木会社の積込み交代制と移動手当の設計
関東の造園・土木会社から、現場までの移動時間を残業代で払っていて36協定の上限を超えそうだというご相談。遠い現場の直行直帰、距離に応じた移動手当、積込み担当の交代制で、一人ひとりの残業を月45時間以内に収め、積込みの負担が同じ職人に偏らない形を設計中です。
解決までを読む →「毎月の総支給額はきちんと払っている。なのに社員3名の時給が、古い最低賃金のままだった」
古い最低賃金のままの時給を、総支給額は変えずに基本給と固定残業代の組み替えで直した事例
大阪の電気設備工事の会社で、社員3名の時給が古い最低賃金のままでした。総支給額は変えずに基本給を上げて固定残業代を減らし、超えた月は差額を払う運用まで整えた事例です。社員の給料は下がらず、残業代の単価は上がります。最低賃金と固定残業代の関係も整理します。
解決までを読む →
中峯社労士事務所 代表中峯 崇文社会保険労務士 登録番号 第27110112号
建設業を、明るい未来へ。
はじめまして。中峯社労士事務所の中峯崇文です。
ご相談にいらっしゃる社長は、たいてい次のどれかを抱えています。
- 調査が入ったらどうなるのか、正直こわい
- 土曜に出た分の残業代、本当はどう払うのが正しいのか
- 外国人を雇いたいが、誰に何を聞けばいいのか分からない
- 聞いたら費用を取られるのではないか
建設業の労務は、現場を知らずに書類だけ整えても機能しません。だから私は、建設業に絞りました。時間外労働の上限規制への対応、一人親方から従業員への移行、現場への移動時間の扱い、出張手当の設計。年に一度の調べものではなく、毎月の実務として手を動かしています。
外国人雇用については、自ら監理団体を立ち上げ、運営してきました。受け入れる側の理屈も、制度の内側の事情も、外から眺めただけでは分からないところまで見てきたつもりです。今も大阪・東京の監理団体や登録支援機関の労務をお手伝いしています。
採用の設計も、人件費と資金繰りも、同じ窓口で。私は日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ®でもあります。そして、建設業許可の申請や在留資格の申請は行政書士の領域ですので、当事務所では行いません。できないことは、できないと正直にお伝えして、専門の行政書士をご紹介します。自分の範囲をきちんと請け負うほうが、結果として社長の時間を無駄にしないと考えているからです。
相談は無料です。何も決まっていない段階で構いません。ひとりで抱えたまま次の調査や次の採用を迎えるより、30分話してしまったほうが、たぶん早いです。
ご相談の流れ(3ステップ)
しつこい営業はしません。「聞くだけ」で終わっても大丈夫です。
無料相談(電話・フォーム・LINE)
「これって問題?」の段階で構いません。ご希望の日時を第3希望までお送りください。Zoomで30分、お話を伺います。
現状の棚卸し
就業規則・社会保険・労務のリスクと優先順位を整理し、分かりやすくお伝えします。
必要な分だけご提案
スポット・顧問など会社の規模に合わせてご提案。合わなければ断っていただいてOKです。
よくあるご質問
まずは、無料でご相談ください。
「これ、うちは大丈夫?」という段階で構いません。ご希望の日時を第3希望までお送りいただければ、Zoomで30分お話を伺います。
お急ぎの方はお電話で
📞 072-334-4102受付:平日 10:00〜17:00
「ホームページを見た」とお伝えください
- 予約ツールの入力は不要
- しつこい営業はしません
- 「聞くだけ」で終わってもOK
- Zoomが初めてでも電話でご案内
事務所概要
| 事務所名 | 中峯社労士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 中峯 崇文(社会保険労務士) |
| 登録番号 | 社会保険労務士 登録番号 第27110112号 |
| 所在地 | 大阪府松原市天美東1-80-22 近鉄南大阪線「河内天美」駅 徒歩9分 |
| 電話 | 072-334-4102 |
| 受付時間 | 平日 10:00〜17:00 |
| 対応エリア | 松原市・堺市・東大阪ほか南大阪/オンラインで全国対応 |
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