建設業専門の社会保険労務士|松原市・堺市・東大阪ほか南大阪 平日 10:00〜17:00/TEL 072-334-4102

出来高払い・歩合の職人にも残業代は必要?計算方法と保障給、建設会社の賃金規程

テーマ: 建設業の就業規則作成
30秒で結論

雇用している職人を出来高払い(歩合)で払っていても、時間外・休日・深夜の割増賃金は必要です。出来高給の1時間あたりの単価は「出来高給の総額÷その期間の総労働時間」で出し、実務では割増分として×0.25(時間外)を上乗せします。出来高払制では労働時間に応じた保障給を定め、最低賃金も同じ換算で確認します。

→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます

従業員6人のクロス張りの会社。職人の給料は、昔から「張った平米×単価」の出来高払いです。早く張れば張った分だけ稼げるので、腕のいい職人ほど手取りが増える。誰も文句を言わず、社長も「うちは実力の世界」と胸を張ってきました。ところが引き渡し前の繁忙期、夜8時まで張る日が2週間続いたあと、入って2年目の職人が給与明細を手に事務所へ来ます。「友達の会社は残業代が付くらしいんですけど、うちは付かないんですか」。社長は答えに詰まりました。出来高で払っているのだから、残業代という発想そのものがなかったのです。

この記事では、出来高払い・歩合で払っている職人に残業代が要るのか、要るならいくらになるのかを、計算例とあわせて整理します。雨や材料待ちで張れない月の「保障給」、歩合から残業代を差し引いた会社が最高裁で認められなかった事件、最低賃金の確かめ方、賃金規程の書き方まで、「うちの払い方はこのままで大丈夫か」を一つずつ確認できる順番で並べました。

出来高払い・歩合で払っている職人にも、残業代は必要ですか?

雇用している職人なら、出来高払いでも残業代(割増賃金)は必要です。 労働基準法の割増賃金は、時間外・休日・深夜に働いたことに対して付くもので、給料を時間で決めているか、出来高で決めているかは関係ありません。出来高払いの職人の割増賃金を計算する方法そのものが、労働基準法施行規則に用意されています。

割増率は、月給や日給の職人と同じです(※2026年9月時点)。

働き方割増率
時間外労働2割5分以上(1か月60時間を超える部分は5割以上。中小企業も2023年4月1日から適用)
休日労働3割5分以上
深夜労働2割5分以上

また、割増賃金の計算の土台から外せる賃金は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類に限られます。出来高給はこのどれにも当たらないため、出来高給そのものを計算の土台に含めます。手当ごとの扱いは現場手当・資格手当・皆勤手当は残業代の計算に入る?で整理しています。

一人親方に平米単価で払っている場合は?

「平米×単価」という払い方は、雇っている職人にも、請負で仕事を出す一人親方にも使われます。雇用か請負かを分けるのは払い方ではなく、働き方の実態です。 朝の段取りを会社が決め、何時から何時まで現場にいてもらい、ほかの会社の仕事は受けられない。そういう働き方なら、契約書が「請負」でも労働者と判断されることがあり、その場合は残業代も必要になり得ます。

自社の一人親方がどちらに近いかは、偽装請負にならないための一人親方契約チェックリストで、指示の出し方・時間の拘束・報酬の決め方・道具の負担の項目ごとに点検できます。

「うちの職人は雇用だから必要」「この人は請負だから不要」と一人ずつ言い切れるようになると、社長は給与明細を聞かれるたびに言葉に詰まらずに済みます。

出来高給の残業代は、どう計算しますか?

月給や日給の職人は、「決まった給料÷所定労働時間」で1時間あたりの単価を出します。出来高給はここが違います。労働基準法施行規則第19条第1項第6号は、出来高払制の賃金について、次のように単価を出すと定めています。

その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額(労働基準法施行規則第19条第1項第6号の要旨)

ポイントは、**割る時間が「所定労働時間」ではなく「総労働時間(実際に働いた時間の合計)」**だということです。残業した時間も分母に入ります。

計算例(数字はすべて架空の例です)

冒頭のクロス張りの会社で、ある職人の1か月を想定します。以下の単価・面積・時間は説明のための架空の数字で、相場や実際の相談事例ではありません。 深夜・法定休日の労働はなく、時間外労働は月60時間以下とします。

項目架空の数字
その月に張った面積1,000㎡
平米単価400円
出来高給の総額1,000㎡×400円=400,000円
総労働時間(実際に働いた時間の合計)200時間
そのうち時間外労働40時間
  1. 1時間あたりの単価:400,000円÷200時間=2,000円
  2. 時間外1時間あたりの割増分:2,000円×0.25=500円
  3. その月の割増賃金:500円×40時間=20,000円

この職人に払う額は、出来高給400,000円に割増賃金20,000円を足した420,000円です。

なぜ「×1.25」ではなく「×0.25」なのですか?

日給の職人なら、日給は所定労働時間分の賃金なので、残業した1時間には「1時間分の賃金(1.0)+割増(0.25)」=×1.25を払います。

出来高給は事情が違います。夜8時まで張った40時間の間に仕上げた平米も、すでに400,000円の中で単価どおりに払われています。足りていないのは、時間外に働いたことへの割増の部分だけなので、実務では「出来高給÷総労働時間×0.25」(法定休日なら×0.35、深夜なら×0.25を加える)を別に上乗せする計算が広く使われています。

なお、条文が直接定めているのは「1時間あたりの単価の出し方」までで、0.25という係数は、労働基準法第37条の割増率をこの単価に当てはめた結果です。後で取り上げる国際自動車事件の賃金規則でも、歩合給の部分の残業手当は「(対象額÷総労働時間)×0.25×残業時間」で計算されていました(最高裁が問題にしたのはこの計算ではなく、後で説明する「差し引く仕組み」のほうです)。

計算で間違えやすい所を並べると、次のとおりです。

よくある計算架空例での結果何が起きるか
出来高だから残業代は付けない0円20,000円の割増賃金が未払いになります
日給と同じく×1.25で計算する100,000円法律が求める額より多く払う計算になり、人件費の見込みが狂います
所定労働時間(160時間)で割る25,000円施行規則の定め方と違う計算になり、担当者が替わると数字がぶれます

月末に「平米の合計」と「時間の合計」の2つがそろえば、誰が計算しても同じ金額になります。社長が給料日のたびに、職人ごとの事情を思い出しながら電卓をたたく必要はなくなります。

日給と出来高を組み合わせて払っている場合は?

「日給9,600円+その月の出来高」のように2つを組み合わせているなら、それぞれを時間単価に換算して、割増を別々に計算してから足します(労働基準法施行規則第19条第1項第7号)。架空の例で、所定労働時間を1日8時間、ある月の出来高部分を160,000円、総労働時間を200時間、時間外労働を20時間とすると、次のようになります。

  • 日給の部分:9,600円÷8時間=1,200円1,200円×1.25×20時間=30,000円
  • 出来高の部分:160,000円÷200時間=800円800円×0.25×20時間=4,000円
  • 割増賃金の合計:34,000円

日給の部分は「日給÷所定労働時間」、出来高の部分は「出来高÷総労働時間」と、割る時間が違うことに注意してください。日給の時間単価の考え方は日給月給の建設業、就業規則に絶対入れるべき賃金規定で詳しく扱っています。

雨や材料待ちで張れない月も、給料を保障しなければいけませんか?

梅雨の月、雨で内装の工程が詰まり、ようやく入った現場では下地の補修待ちで午前中が終わる。1日現場にいたのに、張れたのは数十㎡。「張ってないんやから、今日の分は少なくて当然」と考えたくなる日です。

ここで関わるのが、労働基準法第27条の出来高払制の保障給です。

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。(労働基準法第27条)

出来高払いは、材料の遅れ、段取りの変更、下地の状態など、職人の腕では動かせない事情で収入が大きく下がることがあります。そこで、働いた時間に応じた一定額は、出来高にかかわらず保障することを会社に求めているのが、この条文です。

  • 何を決めるか:出来高が少ない期間でも、労働時間に応じて最低限いくら払うかを、あらかじめ賃金規程で定めておきます。条文の文言どおり、「1時間あたり〇円」のように働いた時間に応じた額にしておくのが分かりやすい形です。
  • いくらにするか:保障する額の具体的な割合は、条文には書かれていません。職人の普段の収入や、最低賃金を満たしているかも見ながら、個別に確認して決めます。
  • 休業との違い:雨などで会社が現場そのものを止め、職人を休ませた日は、保障給ではなく休業手当の問題になり得ます。その線引きは雨で現場が休みになったら給料はどうなる?で整理しています。

保障給を決めておくと、職人は「張れない日が続いたら生活が苦しくなる」という不安を持たずに済み、会社は「材料待ちの時間は払わなくていいのか」と、その都度悩まずに済みます。梅雨や工程が詰まる月にも、給料日の説明が同じルールで通ります。

「残業代の分を歩合から差し引く」払い方は、なぜ認められなかったのですか?

出来高払いのまま残業代を払うよう言われた社長が、まず思いつきがちなのが「残業代は払う。そのかわり、その分を出来高から引く」という設計です。これなら人件費の総額は今までと変わりません。しかし、この発想に近い仕組みは、最高裁で割増賃金を支払ったとはいえないと判断されています。

国際自動車事件(最高裁第一小法廷・令和2年3月30日判決)

タクシー会社の賃金規則で、売上高(揚高)から出す金額をもとに残業手当などの割増金を計算し、同じ額を歩合給の計算から差し引く仕組みが問題になった事件です(平成30年(受)第908号)。この仕組みでは、売上が同じなら、残業をしてもしなくても総賃金は原則として同じになります。

最高裁は、おおむね次のように判断しました。

  • 割増金の額がそのまま歩合給の減額につながる仕組みは、売上を得るために生じる割増賃金を経費とみて、その全額を乗務員に負担させているに等しく、労働基準法第37条の趣旨に沿うものとはいい難い。
  • 割増金が増えて歩合給が0円になる場合、出来高払制の部分は全部が割増賃金ということになり、割増賃金の本質から逸脱している。
  • 実質は、本来歩合給として払うはずの賃金の一部を、名目だけ割増金に置き換えたもので、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できない。
  • したがって、この割増金の支払いによって、労働基準法第37条の割増賃金が支払われたということはできない。

未払い賃金の額などを審理し直すため、事件は高等裁判所に差し戻されています。

建設会社に置き換えると

クロス張りの会社でいえば、「平米×単価で400,000円。今月は残業代20,000円を付けるので、出来高は380,000円に減らす」という払い方です。明細の欄は分かれていても、残業しても手取りは同じなので、残業代を払ったことにならないおそれが高い設計です。

「引いて帳尻を合わせる」のではなく、「出来高は出来高、割増は割増」と分けて払う形にしておけば、職人に明細を指さしながら「残業した分はここに乗っている」と説明できます。

出来高給の職人が最低賃金を割っていないか、どう確かめますか?

「月40万円払っている職人が、最低賃金を割るはずがない」。繁忙期はそのとおりでも、雨が続き、手直しや材料待ちが重なった月は話が別です。出来高払いの職人は、月ごとに確認する価値があります。

最低賃金法施行規則第2条第1項第5号と厚生労働省の確認方法では、出来高払制の賃金を次のように時間額に直し、地域の最低賃金額(時間額)と比べます。

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ÷ その期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額)

確かめる手順は次のとおりです。

  1. その月の出来高給の総額を出す(先ほどの架空例なら400,000円)。
  2. 時間外手当・深夜割増賃金・休日手当・通勤手当・精皆勤手当・家族手当、臨時に支払われる賃金などは、比べる賃金に含めない(先ほどの割増分20,000円は入れません)。
  3. 出来高払いで働いた総労働時間数で割る(400,000円÷200時間=2,000円)。
  4. 職場の地域に適用される最低賃金額(時間額)と、その発効日を確認して比べる。
  5. 日給と出来高を組み合わせている場合は、それぞれを時間額に換算して合計してから比べる。

架空例で、張れない日が多かった月の出来高給が180,000円、総労働時間が180時間だったとすると、180,000円÷180時間=1,000円です。この時間額を、地域の最低賃金額と比べます。最低賃金額は毎年改定されるため、ここでは具体額を書きません。下回っていれば、その差額を払う必要があります。

最低賃金の確認と、先ほどの保障給は別々のルールです。どちらも「その月の出来高÷その月の時間」という同じ表から確認できるようにしておくと、雨の多い月にあわてずに済みます。

賃金規程には、出来高給と残業代をどう書けばいいですか?

出来高払いの会社で、単価と計算のルールが社長の頭の中にしかない。これがいちばん危うい状態です。誰がどの現場で何㎡張ったか、単価はいくらか、残業代と保障給はどう出すか。職人本人も、給与計算の担当者も、同じ紙を見て同じ金額にたどり着けるように書き出します。

厚生労働省のモデル就業規則には、出来高払制や保障給の規定例は載っていません。以下は、労働基準法第27条と施行規則第19条第1項第6号の枠組みに沿って作った**規定例(条文イメージ)**です。単価の決め方、日給との組み合わせ、締め日などに合わせて、自社用に調整が必要です。

規定例(出来高給と保障給):出来高給は、賃金計算期間ごとに、会社が確認した施工数量に、別表に定める作業ごとの単価を乗じて計算する。出来高給で勤務する従業員には、出来高の多少にかかわらず、実際に労働した時間1時間につき別表に定める額(保障給)を下回らない賃金を支払う。

規定例(出来高給の割増賃金):出来高給に係る割増賃金は、賃金計算期間の出来高給の総額を当該期間の総労働時間数で除した額に、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数と、それぞれの割増率を乗じて計算し、出来高給とは別に支給する。割増賃金の額を、出来高給から控除しない。

規程とあわせて、次の点を決めて書き出しておきます。

  • 単価表(別表):作業の種類(クロス、クッションフロア、補修など)ごとの単価と、見直す時期
  • 施工数量の確認:誰が、何を根拠に(図面・現場写真・元請の検収など)平米数を確定するか
  • 労働時間の記録:現場ごとの始業・終業・休憩と、材料待ち・手直しの時間の扱い
  • 保障給の額:1時間あたりの額と、見直す時期
  • 給与明細の欄:出来高給・割増賃金・保障給による補てんを別の欄で表示する

採用時の雇用契約書や労働条件通知書にも、同じ単価と計算方法をそろえて書きます。書き方は雇用契約書・労働条件通知書の書き方を参考にしてください。残業をさせる前提となる36協定の整え方も、あわせて確認しておくと安心です。

規程と別表と明細がそろうと、職人から「今月、なんでこの金額なんですか」と聞かれても、社長は明細の欄を順に指して説明できます。計算を任せる人ができても、社長が毎月すべてを見直す必要がなくなります。

出来高払いのまま整えるには、何から手を付ければいいですか?

「早く張れば稼げる」という仕組みは、職人のやる気を引き出す良い仕組みです。見直すのは出来高払いそのものではなく、時間の記録と、割増・保障給の計算が抜けている部分です。まずは次の順で、職人1人分から確かめてみてください。

  1. 直近1か月の、平米の合計・単価・支払った額を1枚にまとめる。
  2. 同じ月の始業・終業の記録を集め、総労働時間と時間外労働の時間を出す(記録がなければ、翌月から現場ごとに残し始める)。
  3. 「出来高給÷総労働時間×0.25×時間外労働の時間」で、割増賃金がいくらになるか試算する。
  4. 同じ表で、最低賃金を下回る月がないか確認する。
  5. 保障給の額と、出来高から残業代を差し引く運用になっていないかを確認する。

試算してみると、「残業代を払うと人件費がいくら増えるか」「単価や工程をどう組み直すか」が数字で見えてきます。ここまで分かれば、元請との単価交渉や、繁忙期の人の入れ方も具体的に考えられます。

出来高払いの職人がいる会社の賃金規程づくりは、建設業の就業規則作成のページでも考え方を紹介しています。当事務所では、賃金規程を含む就業規則の作成・改定を顧問の基本料金内で行っています。平米の集計表と給与明細を1か月分ご用意いただければ、Zoom30分の無料相談で、自社の払い方のどこを整えればいいかを一緒に整理できます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

割増賃金が必要になるのは、法定労働時間を超えた時間外労働や休日・深夜の労働をした分です。早く終えて時間外労働がない職人には割増は発生しませんが、どちらの職人も、始業・終業の時刻は記録しておく必要があります。
その一文だけでは足りません。残業代として払ったといえるには、通常の労働時間の賃金と割増賃金に当たる部分を判別できることが必要とされています。平米単価のどこまでが残業代なのか計算で示せない設計は、割増賃金を払ったと認められないおそれがあります。
必要です。出来高給の割増賃金も最低賃金の確認も、その期間の総労働時間数で割って計算するため、時間の記録がないと正しい金額を出せません。現場ごとに始業・終業・休憩を残してください。
現場にいて会社の指示で待っていた時間は、労働時間と判断されることがあります。出来高払制で使う労働者には、労働時間に応じた一定額の保障給が必要なので、出来高がゼロに近い日でも「今日は0円」とはできない前提で賃金規程を作ります。
本当に請負として仕事を任せている一人親方なら、労働基準法の割増賃金の対象ではありません。ただし契約書の名目ではなく、指示の出し方や時間の拘束などの実態で判断されるため、実態が雇用に近ければ労働者として残業代が必要になり得ます(※2026年9月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちの就業規則は、今のままで大丈夫?」

作成・改定は顧問の基本料金内(他社相場:作成単体で20〜30万円)。Zoom30分・無料で、御社の現状から「直すべき順番」を整理します。

ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

▼ まずは現状をお聞かせください(相談は無料です)

\ 予約ツールの入力は不要。「まず話だけ」「5分だけ電話」でOKです /

📞 電話で相談 無料相談する

建設業の就業規則・外国人雇用の労務、Zoom30分・無料でご相談ください。