辞めた職人から3年分の残業代を請求されたら|建設業の未払い賃金リスクと今すぐの備え
賃金請求権の消滅時効は労働基準法115条で5年とされ、附則143条3項により当分の間3年です。2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金が対象で、旧法の2年から1.5倍に延びました。建設業では移動時間・朝礼・手待ち時間が争点になりやすく、労働時間の記録と賃金規程の整備が最大の防御になります。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます辞めて半年たった元職人の名前で、事務所に内容証明郵便が届く——。封を開けると、A4の紙に細かい数字が並んでいます。何年何月何日、始業6時、終業19時30分。それが延々と続いて、いちばん下に「未払割増賃金」。見たこともない金額です。しかも日付は去年の分だけではない。3年前の現場から始まっています。
この「3年」は、法律が変わって延びた期間です。以前は2年でした。そして本則は5年、今の3年は通過点にすぎません。建設業でどこが争点になり、社長が今日から何を整えておけばいいのかをお伝えします。
未払い賃金は、なぜ「3年前」までさかのぼるのですか?
賃金請求権の消滅時効は、労働基準法115条で「5年」と定められ、同法附則143条3項により当分の間は3年とされています。2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金が対象で、それ以前は2年でした。
- 制度としては:時効は退職日からではなく、毎月の賃金支払期日ごとに進みます。3年前の給料日から今日までの給料日が、すべて射程に入ります。なお退職金の請求権は5年で、こちらは従来から変わりません。
- この会社はどう有利になるか:3年分の記録と計算根拠がそろっていれば、請求が来ても「その日は何時間、こう払った」と一枚の紙で返せます。
- 社長の毎日はどう変わるか:辞めた職人の名前を見るたびに肝が冷える、あの感覚が消えます。
「当分の間」とは、いずれ本則の5年に戻るということです。2年の感覚で運用している会社ほど、その日の衝撃は大きくなります。
3年になると、金額はどれだけ変わりますか?
単純に1.5倍です。ただし、増えるのは元金だけではありません。労働基準法114条には付加金という制度があり、裁判所は労働者の請求により、未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができます。この請求期間も、同じく当分の間3年です。
月に2万円の未払いがあったとします。2年なら48万円、3年なら72万円。付加金まで命じられれば144万円。職人1人あたりの数字です。現場を1つ回して残る利益が、すでに終わった過去の現場の分で消えます。ここが、未払い賃金がいちばん効く理由です。
建設業で必ず争点になる時間は、どこですか?
朝6時、会社の車庫。職人が集まり、社用車に資材を積み込む。社長が「今日は○○から回る」と順路を告げ、1時間走って現場に着く。この1時間を「まだ仕事前」と数えているなら、そこが最初の争点です。建設業で持ち出される時間は、だいたい決まっています。
- 現場までの移動時間:会社に集合し、資材を積み、指示された順路で向かうなら、指揮命令下と評価される可能性が高くなります(→現場への移動時間は労働時間?建設業の指揮命令下の判断基準)
- 朝礼・段取りの時間:始業前に集合を義務づけているなら、その時点から労働時間です
- 手待ち時間:材料待ち、他業者の作業待ち、雨待ち。自由に帰れない時間は、休憩ではありません
- 片付け・洗車・道具の手入れ:現場を出たら終わり、にはなりません
どれも「昔からそうしてきた」時間です。悪意でごまかしているわけではない。だからこそ指摘されるまで気づかず、3年分まとめて表に出ます。土曜出勤も同じ構造なので、「土曜日に働いたら、残業代を出さないといけないの?」建設業の週休と割増賃金もあわせて確認してください。
「日当に残業代は込みや」は、そのまま通りますか?
通りません。ここが建設業でいちばん多い誤解です。日当2万円のうち、いくらが通常の労働時間の賃金で、いくらが割増賃金にあたるのか。この区分が判別できる状態になっていなければ、日当の全額が通常の賃金として扱われ、そこから改めて割増賃金が計算されます。社長の頭の中にあるだけ、では区分になりません。
固定残業代も同じです。何時間分なのか、金額はいくらなのか、その時間を超えたら差額を払うのか。ここがあいまいなままだと、固定残業代として払ったつもりの金額が残業代の支払いと認められず、計算の基礎に組み込まれて時間単価が上がるおそれがあります。払っていたつもりのお金が、残業代を増やす方向に働きかねません。正しい決め方は建設業の固定残業代(みなし残業)の決め方で整理しています。
- この会社はどう有利になるか:日当の中身が書面で分かれていれば、請求されても「この部分が割増分です」と示せます。
- 社長の毎日はどう変わるか:職人に給料の中身を聞かれたとき、紙を見せて説明できます。「なんとなく2万円」が「根拠のある2万円」に変わると、賃上げの話も進めやすくなります。
具体的な組み方は、日給月給の建設業、就業規則に絶対入れるべき賃金規定で解説しています。
記録が無い会社は、なぜ負けるのですか?
元職人が出してきたのは、100円ショップの手帳でした。日付と現場名、「6:00発 19:30着」。それだけのメモが3年分。こちらが出せるのは、出勤した日数だけを書いた出面帳です。
この勝負は、こちらが不利になります。使用者には労働時間を把握する責任があり、賃金台帳などの記録を保存する義務もあります(労働基準法109条。保存期間は5年で、当分の間3年)。会社側に記録が無いということは、相手の主張を打ち消す材料が無いということです。
「記録が無いほうが証拠も出ないから有利」という発想は、まったく逆に働きます。記録が無い分だけ、労働者が持ち込んだ手帳・スマホの発信履歴・ETC利用明細・現場の入退場データが、そのまま事実として通ります。労基署の調査でも最初に求められるのは記録です(→労基署の是正勧告とは?建設業で実際に多い指摘事項と対応の流れ)。
1人で終わりますか?
終わりません。職人同士はつながっています。1人の請求が通ったという話は、必ず伝わる。そして同じ日当で、同じ移動時間を過ごしてきた職人は、全員が同じ主張をできる立場にいます。5人いれば5倍です。労基署の是正も、申告した本人だけでなく同じ条件の従業員全員への支払いを求められるのが通例です。1人目が出た時点で、会社全体の3年分が同時に見えている、と考えるのが正確です。
今から整えるべきは、この3つです
- 労働時間の記録が、毎日・全員分、残っていること。日報で構いません。始業・終業と、移動・手待ちが分かる形であること
- 賃金規程で、日当の中身が分かれていること。基本給・諸手当・割増賃金の区分が書面から読み取れること
- 固定残業代を使うなら、要件を満たすこと。時間数・金額・超過分の精算を、規程と労働条件通知書に落とすこと
この3つがそろうと、会社の立場は「反論できない側」から「根拠を出せる側」に変わります。内容証明が届いても、金庫から3年分のファイルを出せばいい会社になります。
中峯社労士事務所は建設業を専門にしています。ひな形を渡すのではなく、御社の日当の決め方と現場の1日の流れを聞いたうえで、賃金規程と記録の残し方まで設計します(→建設業の就業規則作成)。
「うちも移動時間は付けていない」と思い当たった社長は、気づいた今が最短のタイミングです。請求が来てからでは、直せるのは未来の分だけです。Zoom30分の無料相談で、自社の3年分がどれくらいのリスクになっているか、一緒に見てみてください。制度は改正されることがあるため、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 労働基準法(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 未払賃金が請求できる期間などが延長されています(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
- 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
- モデル就業規則について(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
よくあるご質問
「うちの就業規則は、今のままで大丈夫?」
作成・改定は顧問の基本料金内(他社相場:作成単体で20〜30万円)。Zoom30分・無料で、御社の現状から「直すべき順番」を整理します。
ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。
▼ まずは現状をお聞かせください(相談は無料です) ▼
\ 予約ツールの入力は不要。「まず話だけ」「5分だけ電話」でOKです /