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年金をもらいながら働く60代・70代の職人と社長へ|在職老齢年金は月65万円まで減らない

テーマ: 建設業の社会保険
30秒で結論

2026年4月から、働きながら受け取る老齢厚生年金が減る基準額は月51万円から65万円に上がりました(令和8年度の額で毎年度見直し)。年金(報酬比例部分)の月額と、標準報酬月額に直近1年の賞与の12分の1を足した額の合計が65万円以下なら全額支給で、超えると超えた分の半分が止まります。老齢基礎年金は減りません。

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従業員8人の鉄筋工事の会社。9月の終わり、来月からの日当表を机に広げた社長に、66歳の職長が首を横に振ります。「社長、俺の日当は上げんといてや。上げたら年金が減るんやろ。なんやったら社保も外してほしいくらいや」。日給2万円。65歳から老齢厚生年金を月10万円ほど受け取りながら、現場をいちばん長く仕切ってきた人です。社長はうまく言葉を返せません。社長自身も65歳で、老齢厚生年金は月15万円。年金が止まらないようにと、役員報酬を月36万円に抑えてきたからです。

けれど、2人が頭に置いている「年金が減る線」は、もう古い数字です。2026年4月から、働きながら受け取る老齢厚生年金が減る基準額は、月51万円から65万円に上がりました(令和8年度の額)。日給2万円で月22日働き、老齢厚生年金を月10万円受け取っている職人なら、合計54万円で年金は1円も減りません。社長の役員報酬も、老齢厚生年金が月15万円なら月50万円までは年金に響きません。この記事では、年金が減る計算の式、日給をいくらまで上げても減らないかの早見表、「社会保険を外して」への答え方、70歳を過ぎた人の扱い、そして社長が役員報酬を決め直す手順までを、数字で整理します。

来月の日当表を前に、年金を気にするベテランの職長と社長が向き合う事務所の場面

年金をもらいながら働くと、年金はいくらから減りますか?

2026年4月からは、老齢厚生年金の月額と給料(賞与を含めて月にならした額)の合計が月65万円を超えたときだけ、超えた分の半分が年金から止まります。65万円以下なら全額を受け取れます。

厚生年金に入って働きながら受け取る老齢厚生年金を「在職老齢年金」といい、給料との合計に応じて年金の一部を止める仕組みがあります。この基準額は、2026年3月までは月51万円でした。令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で引き上げが決まり、厚生年金保険法46条は基準額を62万円と定めたうえで、賃金の変動に応じて毎年度改定する形にしています。令和8年度(2026年4月分から)の額が65万円です(※2026年9月時点)。

計算に使うのは、次の2つの数字です。

用語中身気をつける点
基本月額老齢厚生年金(報酬比例部分=働いていた時の給料と期間で決まる部分)の月額加給年金(条件に合う配偶者や子がいると上乗せされる分)は除きます。老齢基礎年金は入りません
総報酬月額相当額その月の標準報酬月額+その月以前1年間の賞与(標準賞与額)の合計÷12標準報酬月額は、手当や通勤手当も含めた月の給料を等級表にあてはめた額です

合計が65万円を超えたときの年金の月額は、次の式で出します。

年金の月額 = 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2

日本年金機構の例では、年金10万円・総報酬月額相当額46万円の人は合計56万円。3月までなら2万5千円止まっていましたが、4月からは全額を受け取れます。

あわせて押さえておきたいのは、次の3点です。

  • 老齢基礎年金は減りません。 止まる可能性があるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は給料がいくらでも全額支給です。計算の結果、老齢厚生年金が全部止まるほどになると、加給年金も止まります。
  • 対象は厚生年金に入って働く人です。 70歳未満で厚生年金に加入している人と、70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める人が対象です。給料の側で計算に入るのは、会社が届け出た標準報酬月額と賞与だけなので、請負で働く一人親方や個人事業の親方の事業の収入は、この計算に入りません。
  • 給料が変わったときの届出は会社の仕事です。 標準報酬月額が変わったときは事業主が年金事務所に届け出ることになっていて、その結果、年金が支払われるようになれば、日本年金機構から本人に知らせが届きます。

つまり、職人の年金がいくら止まるかは、会社が出す資格取得届・算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の数字で決まります。届出がそろっていれば、社長は「年金、減るんか?」という質問に、その職人の数字を式に入れた1行で答えられます。

日給の職人は、日給をいくらまで上げても年金が減りませんか?

年金(報酬比例部分)が月10万円の職人なら、賞与がなければ、月の給料が54万5千円未満(標準報酬月額53万円まで)なら年金は減りません。月22日の出勤なら、日給およそ2万4,700円までが目安です。

日給の職人の標準報酬月額は、日給に出勤日数を掛けた額に毎月の手当や通勤手当を足した給料を、等級表にあてはめて決まります。決め方は、毎年4〜6月の平均で決め直して9月から1年使う「定時決定」と、日給の単価を変えて3か月の平均が2等級以上動いたときに4か月目から変わる「随時改定」の2つです(日給を上げたときの届出は日給を上げたら社会保険の届出は要る?でくわしく扱っています)。

年金の月額ごとに、減らずに済む給料の上限をまとめると次のとおりです(賞与なし・令和8年度の基準額65万円・※2026年9月時点)。

年金(報酬比例部分)の月額減らない標準報酬月額の上限月の給料(報酬月額)の目安日給の目安(月22日・手当なし)
5万円59万円60万5千円未満2万7,400円まで
10万円53万円54万5千円未満2万4,700円まで
15万円50万円51万5千円未満2万3,400円まで
20万円44万円45万5千円未満2万600円まで

等級の境目は、協会けんぽ(大阪支部)の令和8年3月分からの保険料額表によります。国民年金の期間が長かった職人ほど報酬比例部分は小さく、65万円の線はさらに遠くなります。

同じ年金10万円の職人で、日給を上げていったときに受け取れる年金を、改正の前と後で比べます(月22日・賞与なし)。

日給標準報酬月額合計2026年3月まで(基準51万円)2026年4月から(基準65万円)
2万円(月44万円)44万円54万円8万5千円(1万5千円停止)10万円(全額)
2万4千円(月52万8千円)53万円63万円4万円(6万円停止)10万円(全額)
3万円(月66万円)65万円(厚生年金の上限)75万円0円(全額停止)5万円(5万円停止)

2026年3月までなら、日給2万円でも年に18万円の年金が止まっていた職人が、今は日給2万4千円でも止まりません。止まるのは、表の日給3万円のように、合計が65万円を超えたときだけです。

気をつけたいのは賞与です。賞与は、支払った月から1年間、12分の1ずつ総報酬月額相当額に足されます。日給2万円の職人に冬の賞与を30万円出すと、その後1年間は月2万5千円が上乗せされて合計56万5千円。それでも65万円には届きません。寸志や冬のボーナスの届出は12月の寸志・冬のボーナスにも社会保険料はかかる?で説明しています。

こうして数字を置くと、「年金が減るから日当は上げんといて」は、ほとんどの職人にとって当てはまらない心配だと分かります。社長は、昇給の話と年金の話を同じ1枚の表の上で進められ、腕のいいベテランの日当を、年金を理由に据え置かずに済みます。

「年金が減るから社会保険を外してくれ」と言われたら、どう答えればいいですか?

外せません。厚生年金の適用事業所に常用的に使用される70歳未満の人は、年金を受け取っているかどうかにかかわらず厚生年金の被保険者です。そのうえで、今は多くの職人が65万円の線に届かないので、外したい理由そのものがなくなっています。

本人が「入りたくない」と言っても、同意書や誓約書で加入を外す仕組みはありません。この点と、手取りの比べ方、「一人親方にしてくれ」と言われたときの答え方は職人に「社会保険に入りたくない」と言われたらにまとめています。ここでは、年金を受け取る年齢の職人に伝えたいことを2つに絞ります。

  1. 65歳から70歳までは、働いた分が毎年、年金に足されます。 毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月から8月までの加入分が10月分から年金額に反映されます(在職定時改定)。標準報酬月額44万円で1年働くと、年金はおよそ年2万9千円増える計算です(再評価率などを考えない目安)。保険料は引かれるだけのお金ではありません。
  2. 一人親方に切り替えても解決になりません。 一人親方の請負の収入は在職老齢年金の計算に入りませんが、契約の名前を変えても、現場での働き方が雇用なら厚生年金に入るべき人のままです。

冒頭の職長に社長が返す言葉は、説得ではありません。「日当2万円の22日で月44万円、年金10万円を足して54万円。65万円まで、まだ11万円ある」という1行です。数字が見えれば、職長は日当が上がることも、社会保険に入り続けることも、損ではないと自分で確かめられます。60代・70代の職人に長く働いてもらうための定年・継続雇用の規程は60代・70代の職人と定年で解説しています。

70歳を過ぎた職人や社長も、年金が減ることはありますか?

あります。70歳以上は厚生年金の保険料はかかりませんが、厚生年金の適用事業所で働いている限り、同じ65万円の計算で年金が止まることがあります。

70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなり、同じ会社で働き続ける人は「70歳以上被用者」(厚生年金からは外れたが、同じように会社で働いている人)になります。平成19年4月以降に70歳になった人が適用事業所で働いていれば、在職による支給停止は続きます。計算に使うのは「標準報酬月額に相当する額」と「標準賞与額に相当する額」で、考え方は70歳前と同じです。年齢ごとの違いを並べると次のとおりです(※2026年9月時点)。

年齢厚生年金の保険料健康保険在職老齢年金の計算働いた分の年金への反映
60〜64歳(年金を受け取っている人)かかる加入対象退職したときなど
65〜69歳かかる加入対象毎年10月分から(在職定時改定)
70〜74歳かからない加入対象70歳で再計算。その後は増えない
75歳〜かからない後期高齢者医療へ対象増えない

会社の手続きで押さえるのは次の2つです。

  • 従業員が70歳になったとき:厚生年金の資格喪失届と70歳以上被用者該当届を出します。同じ会社で働き続け、70歳時点の標準報酬月額相当額が前日までの標準報酬月額と同じなら届出は省略でき、変わる場合は70歳に到達した日から5日以内に出します。
  • 70歳以上の人を新しく雇う・役員にするとき:資格取得届(70歳以上被用者該当届)を出します。75歳で後期高齢者医療に入っている社長が新しく法人をつくって役員報酬を受ける場合も、保険料はかかりませんが届出は必要です。70歳以上の人の給料が大きく変わったときや賞与を払ったときも、70歳以上被用者として月額変更届・賞与支払届を出します。

60代前半で年金(繰上げ受給や、女性の特別支給の老齢厚生年金)を受け取っている人も、2022年4月から65歳以上と同じ式です。雇用保険の高年齢雇用継続給付も受けると、さらに最高で標準報酬月額の4%(2025年3月以前に要件を満たした人などは6%)止まります。

70歳を過ぎた職人に「もう厚生年金の保険料は引かれへんけど、年金の計算は続くで」と一言添えられれば、本人も家族も、給与明細と年金の通知を見比べて慌てずに済みます。

年金を受け取る年齢の社長は、役員報酬をどう決め直せばいいですか?

年金(報酬比例部分)が月15万円の社長なら、賞与がなければ役員報酬(標準報酬月額)が月50万円までは年金が減らないので、その範囲も踏まえて株主総会で額を決め直し、月額変更届を出します。2026年3月までは、同じ条件で毎月7万円止まっていました。

法人から役員報酬を受ける社長は、従業員と同じく厚生年金に加入し(70歳以上は70歳以上被用者)、在職老齢年金の計算も同じです。年金が止まらないようにと報酬を低く抑えてきた社長ほど、今回の改正の影響を大きく受けます。

役員報酬(標準報酬月額)年金との合計2026年3月まで(基準51万円)2026年4月から(基準65万円)
36万円51万円15万円(全額)15万円(全額)
50万円65万円8万円(7万円停止)15万円(全額)
63万5千円以上(上限の65万円)80万円5千円(14万5千円停止)7万5千円(7万5千円停止)

年金(報酬比例部分)が月15万円・賞与なしの例です(※2026年9月時点)。厚生年金の標準報酬月額は、報酬が63万5千円以上なら65万円で頭打ちになります。この上限は、改正法で2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に上がることが決まっているため、報酬の高い社長ほど、その時期に止まる額が増えることがあります。賞与も計算に入ります。役員報酬50万円の社長が年1回120万円の賞与を受けると、その後1年間は月10万円が上乗せされて合計75万円になり、年金は月5万円止まります。

決め直すときは、次の順番で進めます。

  1. 今の数字を式に入れる:年金(報酬比例部分)の月額、標準報酬月額、直近1年の賞与を並べ、今いくら止まっているか、いくらまでなら止まらないかを出します。年金の額は、日本年金機構から届く通知や年金事務所で確かめます。
  2. 会社のお金の流れの中で額を決める:報酬を上げれば社会保険料も増えます。たとえば65〜69歳の社長が役員報酬を月36万円から50万円に上げると、社会保険料は会社が月20,566円、社長本人が月20,062円増えます(大阪・賞与なしの例)。反対に、低く抑えた報酬は、病気で休んだときの傷病手当金も小さくします(社長が3か月現場に出られなくなったら)。
  3. 株主総会で決め、議事録を残す:取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決め(会社法361条)、議事録に残します(318条)。株主が社長1人なら、書面の同意で決議があったものとみなされます(319条)。
  4. 税務は先に税理士へ確かめる:役員報酬を変える時期や、法人税での扱い(損金になるかどうか)は税理士の領域です。決議の前に、顧問の税理士に確認してください。
  5. 社会保険の届出を出す:新しい報酬を初めて払った月から数えて4か月目に標準報酬月額が変わり(2等級以上変わったとき)、会社は月額変更届を出します。7月に払う報酬から上げたなら10月からで、年金の停止額もそこから変わります。

年金のために報酬を低く抑える理由が小さくなった今、社長の報酬は「年金が止まらない額」ではなく、「会社にいくら残し、自分がいくら受け取るか」と一緒に決められます。決算の数字と給料を1枚の図に並べれば、報酬を上げる月も、議事録を作る日も、月額変更届を出す月も、同じ予定表の上にそろいます。

年金の受け取りを遅らせれば(繰下げ)、止まる分も取り戻せますか?

取り戻せません。65歳以降に厚生年金に入って働いていた期間などに在職老齢年金で止まるはずだった額は、繰下げ受給の増額(1か月0.7%、最大84%)の対象にならないからです。

年金15万円・標準報酬月額65万円の社長なら毎月7万5千円が止まる計算なので、繰り下げても増額の対象はおおむね残りの7万5千円の部分だけです。65万円の線に届かない人は、遅らせた月数の分がそのまま増額に反映されます。繰下げを考えるなら、先に在職で止まる額を出します。

何から手を付ければいいですか?

まず、60歳以上の職人と社長自身を1枚の表に並べ、年金(報酬比例部分)の月額、標準報酬月額、直近1年の賞与を書き込んで、65万円までの距離を出すところから始めます。

  1. 一覧をつくる:年金の額は、本人に通知で確かめてもらいます。
  2. 昇給と賞与の前に確かめる:早見表で、その距離の中に収まるかを見て、本人に数字で示します。
  3. 70歳の届出を予定に入れる:70歳になる人の届出の要否と時期を、年間の予定に書き込みます。
  4. 社長の役員報酬を決め直す:会社のお金の流れ、株主総会と議事録、税理士への確認、月額変更届の順です。

冒頭の鉄筋会社なら、職長の日当を2万2千円に上げても(月22日で48万4千円・標準報酬月額47万円)、年金10万円との合計は57万円で、年金は減りません。社長の役員報酬も、年金15万円なら月50万円までは年金が全額出ます。「年金が減るから」で止まっていた2つの話が、数字を1行置くだけで前に進みます。

手続きの全体像は建設業の社会保険をご覧ください。資格取得届・月額変更届・賞与支払届・70歳以上被用者の届出といった手続き業務の料金は料金ページのとおりです。日給や手当、賞与の決め方を書く賃金規程は就業規則の一部として、顧問の基本料金内で整えます(建設業の就業規則作成)。社長の役員報酬を会社のお金の流れの中でいくらに置くかは、キャッシュフローコンサルティングで数字にできます。Zoom30分の無料相談では、職人と社長の一覧を前に、誰が65万円に近いのか、日給と報酬をどこまで動かせるのかを一緒に整理できます。一人ひとりの年金額は、年金事務所でも確かめてください。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

2026年4月から、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額と、給料(標準報酬月額に直近1年の賞与の12分の1を足した額)の合計が月65万円を超えたときだけ減ります。止まるのは超えた額の半分で、老齢基礎年金は減りません(令和8年度の基準額・※2026年9月時点)。
賞与がなければ標準報酬月額は44万円なので、年金(報酬比例部分)が月21万円までなら合計65万円以下で減りません。年金が月10万円なら合計54万円です。2026年3月までの基準(51万円)なら、月1万5千円止まっていた例です。
請負で働く一人親方は厚生年金に入っていないため、請負の収入があっても在職老齢年金で年金が減ることはありません。対象は、厚生年金に入って働く人と、70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める人です。ただし契約が請負でも、働き方が雇用なら会社の厚生年金に入るべき人です。
減ることがあります。70歳以上は厚生年金の保険料はかかりませんが、厚生年金の適用事業所で働く限り、同じ65万円の計算が続きます。会社は70歳以上の人を雇ったとき「70歳以上被用者」の届出を出します。70歳になった従業員が同じ会社で働き続け、報酬の額が70歳の前日と同じなら、70歳到達時の届出は省略でき、変わるなら70歳になった日から5日以内に出します。
65歳から70歳になるまでは、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月から8月までの加入分が10月分から年金額に反映されます(在職定時改定)。標準報酬月額44万円で1年働くと、年金はおよそ年2万9千円増える計算です(再評価率などを考えない目安)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用と定着の設計まで踏み込みます。

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