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12月の寸志・冬のボーナスにも社会保険料はかかる?建設会社の賞与支払届と決め方

テーマ: 建設業の社会保険
30秒で結論

年末の寸志も、名称を問わず年3回以下で払う労働の対価なら社会保険の賞与で、支給日から5日以内に賞与支払届を出します。保険料は1,000円未満を切り捨てた額に料率を掛けて会社と折半し、大阪府の協会けんぽで40歳未満の職人なら、寸志5万円から社会保険料と雇用保険料をあわせて7,464円引きます(※2026年9月時点)。予定月に誰にも払わない年は賞与不支給報告書を出します。

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従業員6人の内装工事会社。12月の半ば、社長は銀行でそろえてきた新札を、「寸志」と筆ペンで書いた封筒に5万円ずつ入れていきます。月末の仕事納めの日に、職人4人へ手渡すつもりです。向かいの机で給料の明細を作っていた奥さんが、電卓から顔を上げて「この寸志って、社会保険の届け、要るんでしたっけ?」と聞きます。年に一度しか来ない作業なので、毎年ここで手が止まる——建設会社の年末によくある場面です。答えは「要ります」。名前が寸志でも、年3回以下で払う労働の対価なら、社会保険では「賞与」になり、支給日から5日以内に賞与支払届を出します。2026年4月分の保険料からは、子ども・子育て支援金も加わりました(※2026年9月時点)。この記事では、寸志5万円から引く金額、届の期限と出し先、12月に辞める職人への払い方、日給月給の職人に賞与を出すときの就業規則の書き方、出せない年の手続きまでを、12月の作業の順にたどります。

年末の建設会社の事務所で、社長が職人に渡す寸志の封筒を用意し、事務担当が社会保険の届出を確かめている場面

12月の寸志にも、社会保険料はかかりますか?

かかります。「寸志」「年末手当」「冬のボーナス」と名前が違っても、労働の対価として年3回以下で払うものは、健康保険・厚生年金保険の「賞与」です(※2026年9月時点)。日本年金機構は、賃金・給料・手当・賞与など名称を問わず、労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものを、賞与支払届の対象としています。健康保険法と厚生年金保険法も、賞与を「三月を超える期間ごとに受けるもの」と定めています。1年の働きへのお礼として年末に渡す寸志は、この「労働の対価」そのものです。

決め手は名前ではなく、払い方です。

渡し方社会保険での扱い賞与支払届
仕事納めに「寸志」を現金で手渡し(年1回)賞与出す(支給日から5日以内)
夏と冬に賞与を振込(年2回)賞与出す(払うたびに)
給与規程で、7月と12月に「〇〇手当」を払うと決めている賞与(名前は手当でも)出す
同じ性質のお金を年4回以上払う毎月の給料と同じ「報酬」出さない(標準報酬月額=毎月の保険料の元になる額の対象)
結婚祝い金など、労働の対価とみなされないもの対象外出さない
外注の一人親方への年末のお礼会社の社会保険の外出さない

最後の行には注意がひとつあります。契約は一人親方でも、働き方の実態が社員と変わらなければ雇用と判断されることがあり、そうなると社会保険の加入そのものが問題になります。外注扱いの職人がいる会社は、年末のお礼を渡す前に働き方の実態も確かめておきます。

現金で手渡しする場合も、手続きは振込と同じです。寸志から保険料を引いたら、引いた額を書いた明細(計算書)を作って本人に知らせることが、法律で決まっています(健康保険法167条・厚生年金保険法84条)。支払った寸志は、賃金台帳にも記入します(労働基準法108条)。封筒に明細を1枚入れておけば、職人は手取りが減った理由をその場で分かり、事務には来年の手続きの控えが残ります。

寸志5万円なら、社会保険料と雇用保険料はいくら引きますか?

大阪府の協会けんぽに入っている40歳未満の職人なら、寸志5万円から引くのは合計7,464円、会社の負担は7,871円です(※2026年9月時点)。計算の元になる「標準賞与額」は、支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険・支援金・厚生年金は、これに料率を掛けて会社と本人で半分ずつ負担します。雇用保険は本人と会社で率が違い、子ども・子育て拠出金は会社だけが負担します。

項目(大阪府・協会けんぽ・建設の事業)料率(全体)本人の負担会社の負担
健康保険10.13%2,532円2,533円
子ども・子育て支援金0.23%57円58円
厚生年金保険18.3%4,575円4,575円
子ども・子育て拠出金0.36%(会社だけ)―180円
雇用保険16.5/1,000(本人6・会社10.5)300円525円
合計7,464円7,871円
  • 40〜64歳の職人は介護保険料(1.62%)が加わり、本人・会社とも405円ずつ増えます。
  • 寸志10万円なら、40歳未満で本人14,930円・会社15,740円です。
  • 本人負担の1円未満は、給料から引く場合、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。
  • 雇用保険料だけは、1,000円未満を切り捨てる前の支給額に料率を掛けます。
  • 健康保険の適用除外の承認を受けて建設国保(建設業の国民健康保険組合)に入っている職人からは、会社の健康保険料と支援金は引かず、厚生年金保険料と雇用保険料を引きます。厚生年金の被保険者なので、賞与支払届は出します。
  • 健康保険料率は都道府県ごとに違います(保険ごとの料率は法定福利費の内訳明示見積書の作り方の表と同じ)。

子ども・子育て支援金は、2026年4月分の保険料から始まった仕組みです。こども家庭庁は、ボーナスからも健康保険や厚生年金と同じように支援金を集めると説明しています。年末の寸志しか出していない会社では、2026年12月の寸志が、支援金を賞与から引く最初の回になります。給与ソフトの料率が賞与の計算にも入っているか、12月の前に一度確かめておきます。

寸志から引く源泉所得税は、原則として、毎月の給料とは別の表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)で求めます(国税庁 No.2523)。税額の出し方や年末調整は税務の領域なので、顧問の税理士に確かめてください。「5万円」と言って渡す寸志も、職人の手元に残るのは、保険料と所得税を引いた額です。渡すときに「額面5万円」とひと言添えておけば、封を開けた職人が首をかしげずに済みます。

賞与支払届は、いつまでに、どこへ出せばいいですか?

支給日から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ出します(※2026年9月時点)。出し方は、電子申請、CD・DVDなどの電子媒体、郵送、窓口持参の4つです。以前は一緒に出していた「賞与支払届総括表」は令和3年3月で廃止され、紙の届は届だけで済みます(CD・DVDで出す場合は「電子媒体届書総括票」が別に要ります)。70歳以上で厚生年金を抜けている職人も、「70歳以上被用者」として同じ用紙に書きます。

12月に寸志を払う会社の流れを、11月から翌年の夏まで並べると次のとおりです。

時期やることメモ
11月払う人・金額・支給日を決める。辞める予定の人、入ったばかりの人、70歳以上の人、建設国保の人に印を付ける就業規則の支給条件と照らす
11月(賞与支払予定月の前月)年金機構から、氏名などが印字された賞与支払届の用紙が届く予定月を登録している会社
支給日保険料・雇用保険料・所得税を引き、控除額を書いた明細を渡す。賃金台帳に記入する現金手渡しでも同じ
支給日から5日以内賞与支払届を出す払わなかった人の欄は斜線
届の後標準賞与額の決定通知が届く。決まった額を本人に知らせる本人への通知を忘れずに
翌年1月12月分の保険料と寸志の保険料が合算された納入告知書が届き、1月末までに納める口座振替なら月末に引き落とし
翌年6〜7月労働保険の年度更新で、寸志も1年間の賃金総額に入れて申告する2026年12月の寸志なら2027年の年度更新。期間は例年6月1日〜7月10日

賞与支払予定月(毎年賞与を払う月として年金機構に登録している月)は、会社を社会保険に入れたときの新規適用届などで登録されています。登録していない会社には用紙が届かないので、様式を用意するか電子申請で出します。これから登録したいときは、「事業所関係変更(訂正)届」の賞与支払予定月の欄に書いて出します。

仕事納めの日に渡す会社は、5日以内が年末年始の休みにかかります。金額が決まった時点で届の下書きまで作っておけば、休み明けの事務所で慌てずに済みます。

12月に辞める職人や、入ったばかりの職人にも寸志を払いますか?

就業規則に「支給日に在籍している人に払う」と書いてあれば、支給日より前に辞めた職人には払わなくてかまいません。支給日や基準日に在籍する人だけに払う決まりは、最高裁の判例(大和銀行事件・昭和57年10月7日)で有効とされています。

ただし、気をつけたいことが2つあります。

  • 会社の都合で辞めてもらう人:茨城労働局の解説は、定年や人員整理のように本人が辞める日を選べない退職について、支給日在籍の条件は本人の意思で辞める場合にだけ合理性がある、と考えるのが妥当だとしています。ただし裁判例は分かれていて、嘱託が期間満了で辞めたケースに支給日在籍の慣行を当てはめ、賞与を払わなくてよいとした最高裁判決(京都新聞社事件・昭和60年11月28日)もあります。揉めやすいところなので、会社の都合で辞めてもらう人の寸志は、払うかどうかを早めに決めて本人に伝えておきます。
  • 支給日を後ろにずらさない:同じ解説は、支給日在籍の「支給日」は支給予定日のことで、支給が遅れても予定日に在籍していれば受け取る権利がある、とした裁判例(須賀工業事件・東京地裁平成12年2月14日)を紹介しています。辞める人がいる年だけ支給日を動かしても、もとの予定日に在籍していた人の権利は残ると考えておきます。

払う場合、保険料がかかるかどうかは、辞める日と入った日で変わります。社会保険の資格を失う日(資格喪失日)は、退職した日の翌日です。

12月の職人の状況寸志の保険料賞与支払届
12月31日に退職(資格喪失日は1月1日)健康保険・厚生年金・雇用保険ともかかる出す
12月20日に退職(資格喪失日は12月21日)。寸志は12月10日に支給健康保険・厚生年金はかからない(資格を失う月の賞与)。雇用保険料は引く出す(健康保険の年度の累計に入る)
12月1日に入社し、12月に支給かかる(資格を取った月の賞与)出す
育児休業中(賞与を払う月の末日を含め、連続1か月を超える休業)健康保険・厚生年金は免除出す
70〜74歳健康保険(と支援金)はかかる。厚生年金はかからない出す(70歳以上被用者として)
75歳以上後期高齢者医療に移るので健康保険もかからない。厚生年金もかからない出す(70歳以上被用者として)

12月20日に辞める職人の寸志にも届を出すのは、資格を失う月に払った賞与も、健康保険では標準賞与額を決めて年度(4月〜翌年3月)の累計に入れるためです。この表を手元に置いておけば、12月に辞める職人が出た年でも、払うかどうかと保険料の有無をその場で答えられます。

年金を受け取りながら働く60代・70代の職人や社長の寸志は、年金額の調整(在職老齢年金)の計算に入ります。過去1年間の標準賞与額の合計の12分の1を、毎月の給料に足して計算する仕組みです(70歳以上も同じ考え方です)。くわしくは在職老齢年金は月65万円までで解説しています。

日給月給の職人に賞与を出すなら、就業規則にどう書けばいいですか?

「誰に・いつ・何を見て・いくら」を書き、「業績によっては出さないことがある」と一文を添えます。賞与は法律で払う義務のあるお金ではありませんが、厚生労働省は、賞与を払うなら支給対象時期、算定の基準、査定期間、支払方法などを就業規則ではっきりさせておくことが必要だとしています。常時10人以上の労働者を使う会社は、賞与の決まりを作るなら就業規則に書かなければなりません(労働基準法89条4号)。10人未満でも、紙に書いておけば毎年の判断がぶれません。

厚生労働省のモデル就業規則(第50条)をもとに、日給月給の職人がいる会社向けに書き換えた例です。

規定例(第○条 賞与) 1 賞与は、原則として12月○日に、6月1日から11月30日までの期間に在籍し、かつ支給日に在籍する従業員に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由があるときは、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 2 賞与の額は、会社の業績と、前項の期間の出勤状況・勤務成績を考慮して、各人ごとに決定する。 3 前項の出勤状況の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した日を出勤したものとみなす。

あくまで規定例です。支給日や対象期間、日給月給の職人の出勤の数え方は、自社に合わせた調整が要ります。日給月給の職人に出すときに決めておきたいのは、次の3点です。

  • 出勤の数え方:年次有給休暇を取った日を、賞与の計算で欠勤扱いにしてはいけません(労働基準法附則136条)。雨で会社が現場を止めた日を欠勤と数えるか出勤と数えるかも、規則に書いておけば、査定のたびに揉めずに済みます。
  • 金額の決め方の書き方:「基本日給の20日分」のように決まった計算式を書くと、その式どおりに払う約束になります。業績に合わせて上下させたいなら、第2項のように「考慮して決定する」と書きます。
  • 最低賃金との関係:寸志や賞与は、最低賃金の計算にも、残業代の単価(割増賃金の基礎)にも入りません(最低賃金法施行規則1条・労働基準法施行規則21条)。最低賃金が上がった年に、日給を据え置いたまま年末の寸志で埋め合わせることはできません。日給の確かめ方は日給の職人は最低賃金を割っていない?にまとめています。

ここまで決めておけば、12月の夜に職人一人ひとりの顔を思い浮かべて金額を悩む時間が、規則と出勤簿を照らし合わせる作業に変わります。就業規則の作り方や見直しの全体は、建設業の就業規則作成のページで紹介しています。

今年は寸志を出せない時や、届を出し忘れていた時はどうしますか?

賞与支払予定月に誰にも払わなかったときは、賞与支払届の代わりに「賞与不支給報告書」を出します(※2026年9月時点)。登録された予定月の翌月までに届出がないと、翌々月に年金機構から催告状が届きます。一部の人にだけ払わなかったときは、不支給報告書ではなく、印字された賞与支払届のその人の欄に斜線を引いて出します。今後の予定月が変わるときや、賞与を払う予定がなくなったときは、同じ報告書の欄で届けられます(予定がなくなったら「00」と書きます)。

見送るなら、職人に金額を伝える前に決めます。賞与を受け取る権利は、会社の決定や労使の合意などで算定の基準や方法が決まり、払う金額が定まったときに初めて生まれるとされています(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。「今年は5万円」と伝えた後は、その5万円を受け取る権利が職人の側に生まれていると考えておくのが安全です。

過去の寸志の届を出し忘れていたと気づいたら、早めに年金事務所へ相談して出します。日本年金機構は、賞与支払届が出ていない事業所を訪問調査の対象に挙げています。調査で届の未提出が見つかれば指摘し、それでも正しく届けられないときは、確かめた事実に基づいてさかのぼって手続きするとしています。保険料を徴収する権利の時効は2年です(厚生年金保険法92条)。出し忘れた寸志が2年分あれば、2年分の保険料をまとめて納めることになりかねません。標準賞与額は職人が将来受け取る年金額の計算の元にもなるので、出し忘れた分は職人の年金の記録にも残っていません。毎年きちんと届を出していれば、調査の日も控えを見せるだけで済みます。調査で見られるほかの項目は、建設業の労務調査で見られる点と整える順番にまとめています。

何から手を付ければいいですか?

まずは11月のうちに、今年の寸志を「誰に・いくら・いつ」渡すかを一覧にし、12月が賞与支払予定月として登録されているかを確かめるところからです。

  1. 一覧を作る:払う人、金額、支給日。辞める予定の人、入ったばかりの人、40〜64歳の人、70歳以上の人、建設国保の人に印を付ける。
  2. 引く額を出す:給与ソフトの料率が2026年度のもの(支援金を含む)になっているかを見て、明細を用意する。
  3. 5日以内に届ける:賞与支払届を出す。誰にも払わない年は賞与不支給報告書。
  4. 来年に向けて規則を直す:支給日在籍、業績による不支給、出勤の数え方を就業規則に書く。

賞与支払届などの届出は手続き業務、寸志から引く保険料の計算は給与計算、支給の条件は就業規則の見直しとして、当事務所でお引き受けしています。料金は、顧問の基本料金(月22,000円〜)に、別料金の手続き業務(社会保険・労働保険)が〜5名で月11,000円・6〜10名で月16,000円、給与計算が〜5名で月10,000円・6〜10名で月18,000円を加える形です。たとえば6〜10名なら、基本22,000円+手続き16,000円+給与計算18,000円で月56,000円です(税別・2026年7月時点。詳しくは料金ページ)。就業規則の作成・改定は、顧問の基本料金内で行っています。社会保険の手続きの全体は建設業の社会保険のページにまとめています。毎月の給料計算ごと任せる場合に確かめることは、建設業の給与計算を外注・代行する前にで整理しています。年に1回の作業だからこそ、毎年同じところで手が止まります。今年の職人の顔ぶれに当てはめて段取りを確かめたい方は、Zoom30分の無料相談で一緒に整理できます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

必要です。現金か振込かは関係なく、年3回以下で払う労働の対価なら賞与として、支給日から5日以内に届け出ます。寸志から保険料を引いたら、引いた額を本人に知らせ、賃金台帳にも記入します。
賞与を支払った日から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ出します。電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参のいずれでも出せます。以前あった賞与支払届総括表は、令和3年3月に廃止されています(※2026年9月時点)。
引かれます。こども家庭庁は、ボーナスからも健康保険・厚生年金と同じように支援金を集めると説明しています。令和8年度の率は0.23%で、会社と本人が半分ずつ負担し、寸志10万円なら本人分は115円です(※2026年9月時点)。
厚生年金は70歳で抜けているため厚生年金の保険料はかかりませんが、健康保険に入っていれば健康保険料と支援金は引きます。届は「70歳以上被用者」として同じ賞与支払届に書き、その額は年金を受け取りながら働く人の年金の調整(在職老齢年金)の計算に使われます。
賞与は法律で払う義務のあるお金ではなく、就業規則や労使の取り決めで決まります。「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により支給しないことがある」と定めておけば、その事由があるときは見送れますが、「基本日給の20日分」のように金額の決め方まで定めていれば、その決め方どおりに払う義務があります。予定月に誰にも払わなかったら、賞与不支給報告書を出します。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用と定着の設計まで踏み込みます。

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