建設業専門の社会保険労務士|松原市・堺市・東大阪ほか南大阪 平日 10:00〜17:00/TEL 072-334-4102

建設業の社会保険

「社会保険に入っていないと許可が下りない」時代です。加入は“コスト”ではなく“経営の土台”。建設業に強い社労士が、無理のない形で整えます。

建設業で「社会保険」が特別に重要な理由

建設業の社会保険は、単なる福利厚生ではありません。**2020年10月の改正で、適切な社会保険への加入が「建設業許可の要件」**になりました。つまり、未加入は「保険の問題」ではなく「許可・受注の問題」に直結します。

  • 許可要件:健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が前提
  • 経審(経営事項審査):社会保険の加入状況が W点(社会性等) に反映され、入札のランクに影響
  • 元請の指導義務:下請の未加入は、元請の現場管理責任にも波及

よくある“つまずき”

  1. 一人親方を「外注」として扱い、実態は雇用に近いケース
  2. パート・短時間労働者の加入要件の判断ミス
  3. 加入したいが、保険料負担で資金繰りが不安

私たちの進め方

現状の加入状況を診断し、許可・経審から逆算して優先順位をつけて是正します。建設業専門の行政書士と連携し、社会保険の是正と許可・経審対応を一本の線でつなぎます。

よくあるご質問

2020年10月以降、適切な社会保険への加入が建設業許可の要件になりました。未加入のままでは新規取得・更新で不利になります。加入是正から許可対応まで、連携行政書士とワンストップで対応します。
加入は義務であると同時に、経審の加点・人材確保にも効きます。賃金設計や助成金の活用も含めて、無理のない移行プランをご提案します。
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