経審のW点で社会保険はもう評価されない?2026年7月改正の配点と今も加点になる制度
経審のW点から、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況(未加入なら各40点の減点)は、2026年7月1日以降の申請で削除されました。今も加点になるのは、建退共・退職金制度・法定外労災(各15点)、えるぼし等の認定(最大5点)、新設の自主宣言(5点)などです。社会保険の届出は許可の要件のままで、現場入場でも確認されます。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます従業員8人の舗装会社。市の入札に参加するため、毎年、経審(経営事項審査。公共工事を元請として受けたい建設業者が必ず受ける、会社の点数の審査)を受けています。決算を締めた夜、事務担当が去年の申請書の控えを広げ、W点のページで手を止めます。そこに並ぶ雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入の有無は、2026年7月1日以降の申請から、審査の項目ごと削除されました。「社会保険はきちんと入っているのに、点数と関係なくなったのか」と首をかしげる社長ほど、知っておいてほしいことがあります。この3項目は、もともと「入っていれば減点されない」だけで、加点の項目ではありませんでした。点を取りにいけるのは、退職金の制度や労災の上乗せ補償、そして新しくできた自主宣言といった、社内の制度のほうです。この記事では、改正前後のW点の配点、今も点になる制度のそろえ方、それでも社会保険が許可と現場で効く場面を、順にお伝えします。

経審のW点で、社会保険の加入はもう評価されないのですか?
はい。2026年7月1日以降に申請する経審では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況は、W点の審査項目から削除されています(令和8年国土交通省告示第262号・※2026年9月時点)。
W点(その他の審査項目(社会性等)。人の育成や法令遵守などの取組を点数にする項目)には、改正前、この3つがW1-1〜W1-3として並んでいました。未加入なら1項目につき40点を差し引き、3つとも未加入なら▲120点。反対に、加入していても加点は1点もありません。「入っていれば減点されない」だけの項目でした。
国土交通省は、削除の理由を次のように説明しています。
- 2020年10月から、社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が建設業許可の要件になった
- 許可は5年ごとの更新なので、2025年10月1日以降に許可を持っている業者は、社会保険の加入を満たしていることになる
- そのため経審の段階で改めて加入の有無を確かめる必要は乏しく、申請事務の効率化の観点も踏まえて審査項目から外した
切り替わりの基準は、決算日ではなく申請日です。たとえば2026年3月決算の会社でも、7月1日以降に申請すれば改正後の配点で審査されます。社会保険に入っている会社にとっては、この削除だけで点数が上がることも下がることもありません。見直すべきなのは、次に説明する「残った項目」と「新しく増えた項目」のほうです。
改正前と改正後で、W点の配点はどう変わったのですか?
W点の素点(W評点に直す前の点数)の最高点は237点のまま変わらず、最低点が▲210点から▲90点になりました。動いたのは人に関する項目(W1)だけで、中身は、社会保険3項目の削除、CCUS(建設キャリアアップシステム。技能者の資格や、どの現場で働いたかを記録する仕組み)の就業履歴の配点見直し、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」(以下、自主宣言)の新設の3つです。
| W1の項目 | 改正前(2026年6月30日までの申請) | 改正後(2026年7月1日以降の申請) |
|---|---|---|
| 雇用保険の加入 | 未加入なら▲40点 | 削除 |
| 健康保険の加入 | 未加入なら▲40点 | 削除 |
| 厚生年金保険の加入 | 未加入なら▲40点 | 削除 |
| 建退共(建設業退職金共済)の加入 | 15点 | 15点 |
| 退職一時金制度または企業年金制度の導入 | 15点 | 15点 |
| 法定外労災(労災保険の上乗せ補償)制度の加入 | 15点 | 15点 |
| 若年の技術者・技能労働者の育成・確保 | 最大2点 | 最大2点 |
| 知識・技術・技能の向上の取組 | 最大10点 | 最大10点 |
| WLB(ワーク・ライフ・バランス)の認定(えるぼし・くるみん・ユースエール) | 最大5点 | 最大5点 |
| CCUSの就業履歴の蓄積 | 最大15点 | 最大10点 |
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言 | なし | 5点(新設) |
| W1の最高点/最低点 | 77点/▲120点 | 77点/0点 |
| W点全体の最高点/最低点 | 237点/▲210点 | 237点/▲90点 |
(※2026年9月時点。国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」の改正前後の表より。点数はすべて素点)
W1以外の項目(営業の継続、防災活動、法令遵守、経理の状況、研究開発、建設機械の保有、ISO等の認証)の最高点・最低点は変わっていません。建設機械の保有は対象が広がりましたが、最高点は同じです。
素点の重みは、W評点(W点の素点を、ほかの審査項目と並べられる点数に直したもの)に直すと実感できます。W評点は「素点の合計×10×175/200」(小数点以下切り捨て)で、総合評定値(P点。入札の格付けに使われる、経審の最終的な総合点)には「0.15×W評点」として入ります。つまり素点1点は、W評点で8.75点、P点でおよそ1.3点です。建退共の15点ならP点でおよそ20点、自主宣言の5点でもおよそ6.5点になります。改正前に社会保険3項目がすべて未加入だった場合の▲120点は、W評点で▲1,050点、P点では150点を超える減点でした(換算は上の算式からの目安です)。
自社の点数がどう動くかは、改正前の状況で分かれます。
| 改正前の状況 | 改正後の素点 | 手当て |
|---|---|---|
| 社会保険に加入していた | 変わらない(もともと0点) | ― |
| 元請として、民間工事を含む全ての工事でCCUSの就業履歴を蓄積(15点) | 10点に下がり▲5点 | 自主宣言の5点で埋められる |
| 元請として、全ての公共工事でCCUSの就業履歴を蓄積(10点) | 5点に下がり▲5点 | 自主宣言の5点で埋められる |
| 元請工事がなく、CCUSの加点がなかった | 変わらない | 自主宣言で+5点 |
去年と同じ書類をそろえるだけだと、CCUSで点を取っていた元請ほど、気づかないうちに点が下がります。反対に、これまでW点に縁が薄かった下請中心の会社には、自主宣言という新しい入口ができました。
今もW点で加点になる社内の制度は、どれですか?
社内の制度で取りにいけるのは、建退共・退職一時金または企業年金・法定外労災の各15点、えるぼし・くるみん・ユースエールの認定(最大5点)、そして自主宣言(5点)です。どれも「審査基準日(申請の直前の決算日)の時点で整っているか」で見られるため、決算が終わってから入っても、その年の経審には間に合いません。
| 制度 | 素点 | 加点の条件(要点) | つまずきやすい所 |
|---|---|---|---|
| 建退共 | 15点 | 審査基準日に建退共と契約している | 証紙の購入実績が無いなど、契約が適切に履行されていないと認められない |
| 退職一時金制度・企業年金制度 | 15点 | 中退共などの退職金共済、就業規則・労働協約の退職金の定め、確定給付企業年金・企業型確定拠出年金など | 額が著しく低く名目だけの制度や、支払い実績が全く無い等は認められない(大阪府の手引き) |
| 法定外労災 | 15点 | 業務災害と通勤災害について、下請の職員も含め、障害等級1〜7級と死亡を対象にした補償 | 自社の従業員だけが対象の上乗せ保険では足りない |
| WLB認定 | 最大5点 | えるぼし・くるみん・ユースエールなどの認定のうち、最も配点の高い1つ | 審査基準日に取り消し・辞退されていないこと |
| 自主宣言 | 5点 | 元請か下請の立場で宣言し、誓約書を出す | ポータルサイトへの掲載まで最大1か月程度かかる |
建退共(建設業退職金共済。現場で働いた日数に応じて、国の制度で職人の退職金を積み立てる仕組み)は、加入しているだけでは足りません。国の通知は、正当な理由なく共済証紙の購入実績が無いなど、契約が適切に履行されていない場合を加点の対象から除いています。経審で使う「経営事項審査用の加入・履行証明書」は、共済手帳の更新が適正であることや、掛金の総額が職人の就労日数に見合っていることが発行の条件です(建退共の案内)。手帳と納付の管理、退職金規程との関係は建退共と退職金規程にまとめています。
退職一時金制度・企業年金制度は、中退共(中小企業退職金共済)などの退職金共済への加入、就業規則や労働協約に定めた退職金、確定給付企業年金・企業型確定拠出年金などが対象で、建退共とは別の項目として数えます。大阪府の手引きでは、就業規則で示す場合、10人以上の労働者を使用している会社は労働基準監督署の届出印がある就業規則(退職金規程が別冊ならそれも)が確認書類になり、審査基準日より後に規則を変えたときは、その変更前のものが必要です。さらに大阪府は、定めがあっても額が著しく低く名目だけの制度や、支払い実績が全く無い等と認められる場合は、導入を認めないとしています。点数のためだけに一文を足した退職金は通りません。払える額で、払う条件を決めておくことが先です。
法定外労災(国の労災保険に上乗せする、会社独自の補償)は、建設業福祉共済団・全国建設業労災互助会などの制度や、保険会社・共済の契約で備えます。国の通知が求める条件は、業務災害と通勤災害の給付について、①自社の職員だけでなく、自社が請け負った工事で働く下請の職員も対象にしていること、②原則として、障害等級1級〜7級の障害と死亡の原因になった災害をすべて対象にしていることです。大阪府の手引きは、全ての工事現場を補償していることも挙げ、書面での確認を求めています。保険証券を開き、「下請の職人も対象か」「通勤中のケガも対象か」を確かめてください。
WLBの認定は、えるぼし(女性の活躍)・くるみん(子育て支援)・ユースエール(若者の採用・育成)のうち、最も配点の高い1つで評価されます。プラチナえるぼし・プラチナくるみんが5点、えるぼし第3段階・ユースエールが4点、えるぼし第2段階・くるみん・トライくるみんが3点、えるぼし第1段階が2点です。
この5つがそろうと、素点で最大55点、W評点でおよそ480点になります。書類の山に見えても、中身は「退職金をどう払うか」「現場のケガにどう備えるか」「職人をどう処遇するか」という、社長がいつか必ず答えを出す問いばかりです。一度決めて書面にしておけば、毎年の経審は、その書面を出すだけの作業に変わります。
新しくできた自主宣言の5点は、下請の小さな会社でも取れますか?
取れます。元請・下請どちらの立場で宣言しても経審の加点対象で、対象外なのは発注者の立場だけです。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」(愛称「職人いきいき宣言」)は、技能者の賃金や休日、育成に取り組むことを、会社が代表者の名前で宣言する国土交通省の制度です。2025年12月に申請の受付が始まり、2026年7月1日以降の経審の申請から加点の対象になりました。宣言すると、企業名・代表者名を含む宣言文がポータルサイトで公開されます。
下請の立場で宣言するときの必須項目は、次の7つです(国土交通省「宣言の手引き」より要約)。
- 自社の見積書に、労務費・材料費などの内訳を明示する
- 下請から出された、内訳を明示した見積書の内容を考慮・尊重する(取組を1つ以上選ぶ)
- 技能者の適切な処遇を確保する取組を行う(1つ以上選ぶ。CCUSのレベルを考慮した賃金・手当・昇格、月給制、週休二日制、長期の夏季休暇、現場ごとの熱中症対策、快適トイレ、土日閉所など)
- 担い手の育成に取り組む(1つ以上選ぶ。資格取得の費用の補助、年1回以上の安全衛生などの研修会など)
- 国が行う、技能者の処遇に関する調査に協力する
- 雇用する全ての技能者を、CCUSに詳細型で登録する(採用後半年以内の人と、登録申請中の人は未完了でも可)
- 取引先を選ぶとき、宣言しているかどうかを考慮する(取組を1つ以上選ぶ)
3の取組のうち、CCUSのレベルに応じた賃金・手当・昇格や、月給制・週休二日制・長期の夏季休暇を選ぶなら、取組開始日までに社内規定が必要です。CCUSのレベルに応じた賃金・手当・昇格は、取組開始日までに支払いや昇格の実例があることまでは求められていません。賃金規程や就業規則に何を書くかが、そのまま宣言の中身になります。CCUSのレベルと賃金・手当の決め方はCCUSと就業規則で整えておくこと、見積書の内訳の書き方は法定福利費の内訳明示見積書の作り方で解説しています。
経審で加点されるには、審査基準日の時点で宣言していることと、宣言した取組を取組開始日以降に行う旨の誓約書を出すことが条件です。取組は宣言の時点で全部そろっていなくてもよく、宣言の申請日(宣言日)から1年以内の日を「取組開始日」に設定できます。大阪府の手引きには、審査基準日が2026年3月31日、宣言日が3月1日、取組開始日が4月1日という例で、誓約書に取組開始日以降に取り組む旨が書かれていれば加点対象、と載っています。ただし、ポータルサイトに宣言企業として掲載されている必要があり、掲載までは内容によって最大1か月程度かかります。決算日の直前ではなく、余裕をもって申請しておくと安心です。
宣言は「言えば終わり」ではありません。誓約したのに、取組開始日を過ぎても宣言した取組を行っていなければ、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあると、国の通知は明記しています。宣言の内容と異なる状況の可能性があれば国土交通省や、国が事務局を頼んでいる建設産業人材確保・育成推進協議会(人材協)から問い合わせがあり、疑義が払拭されなければ宣言が取り消されることもあります。有効期間は、申請日の翌月から数えて2年が過ぎた後の最初の12月末までです。
裏を返せば、見積書の内訳と賃金・休日の社内規定を先に整えておけば、5点に加えて、技能者を大切にする会社として国のサイトに社名が載り、取組開始日以降はシンボルマークを現場の掲示物や印刷物、ホームページで使えます。国はこの制度のねらいに、宣言した会社が「就業者に選ばれる」ことを挙げています。職人を採りたい会社にとっては、求人や面接で見せられる約束が一つ増えます。
なお、CCUSの就業履歴の加点(最大10点)は、審査基準日以前1年に元請として受けた工事で、就業履歴を蓄積する措置をとっていることが条件で、元請工事が1件も無ければ対象になりません。下請中心の会社にとって、W1で新しく狙えるのは自主宣言の5点です。
経審で点にならなくても、社会保険はどこで効くのですか?
効くのは、建設業許可の取得・更新、施工体制台帳(元請が作る、その工事の下請の顔ぶれをまとめた書類)などの書類、元請の下請選定と現場入場の3つの場面です。どれも経審の改正とは関係なく、今も続いています(※2026年9月時点)。
| 場面 | 求められること | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設業許可の取得・5年ごとの更新 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所(適用事業)に当たる全ての営業所について、届出をしていること | 建設業法施行規則7条2号 |
| 施工体制台帳・再下請負通知書(下請がさらに下請に出したとき、元請へ出す届け) | 自社と下請の健康保険等の加入状況や、現場で働く人の社会保険の加入状況を記載する | 建設業法施行規則14条の2・14条の4 |
| 元請の下請選定・現場入場 | 未加入の建設企業は下請に選ばない。適切な保険加入を確認できない作業員は、特段の理由がない限り現場に入れない | 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(2025年12月10日改訂) |
経審の点数表から社会保険が消えても、現場に入るたびに出す作業員名簿の保険欄は、今も見られ続けます。ガイドラインは、元請が新しく現場に入る作業員の名簿の社会保険欄を確認し、法人に所属しているのに健康保険欄が「国民健康保険」、年金保険欄が「国民年金」となっている作業員などがいれば、作成した下請に適切な保険へ加入させるよう指導することを求めています(健康保険の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に入り、厚生年金に加入している人は、適切な保険に加入している者とされます)。確認はCCUSの登録情報を使うのが原則とされているので、CCUSの登録内容をそろえておくことが、そのまま現場入場の準備になります。許可の要件は会社としての届出ですが、職人一人ひとりの加入は、この元請の確認と現場入場の場面で問われます。
社会保険をそろえておく価値は、「点数」から「仕事が止まらないこと」に移ったと考えると分かりやすいです。5年ごとの許可の更新で慌てず、大きな現場の入場前に名簿の保険欄で止められず、元請から加入状況の一覧を求められても、その日のうちに出せる。社長が工程と見積もりに集中できる状態を守ることが、今の社会保険の役割です。
未加入のまま放置した場合の影響と是正の順番は建設業で社会保険が未加入だとどうなる?、元請から加入を求められたときの動き方は元請けから「社会保険に入って」と言われたらにまとめています。一人親方から従業員への切り替えは、当事務所が毎月のように扱っている実務です。
W点を上げるには、何から手を付ければいいですか?
最初にやることは、次の審査基準日(申請の直前の決算日)を確かめ、その日までに間に合う制度から順に並べることです。
- 次の決算日を確認する:どの項目も、その日の時点で整っているかで見られます
- 去年の申請書の控えで、空いている項目を探す:建退共・退職金・法定外労災・WLB認定・自主宣言のどれが「無」か。CCUSで点を取っていた元請は、5点下がる分も見込みます
- 退職金と法定外労災の中身を確かめる:退職金は名目だけになっていないか、10人以上なら届け出た就業規則か。法定外労災は下請・通勤災害・全ての現場が対象か
- 自主宣言の準備をする:見積書の内訳、賃金・休日の社内規定、CCUSの詳細型登録。掲載まで最大1か月程度かかります
- 経審の申請を依頼する:経審の申請そのものは行政書士の領域のため、必要な場合は建設業専門の行政書士をご紹介します
当事務所が担うのは、この中の社内の制度づくりです。退職金の定めや、自主宣言で求められる賃金・休日の社内規定を就業規則に落とし込む作業は、建設業の就業規則作成として顧問の基本料金内で行っています。社会保険・労働保険の加入や届出は建設業の社会保険をご覧ください。手続き業務(社会保険・労働保険)の料金は料金ページのとおりです。決算日の前に一度だけ並べておけば、申請の時期になって「あの書類が無い」と慌てることはなくなります。Zoom30分の無料相談では、次の決算日と今の制度を並べて、どの項目をいつまでに整えるかを一緒に整理できます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982604.pdf
- 経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年7月1日施行)(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982607.pdf
- 建設技能者を大切にする企業の自主宣言 ポータルサイト(国土交通省): https://jishusengen.mlit.go.jp/
- 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(令和7年12月10日改訂)(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001973950.pdf
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 経営事項審査申請の手引き(令和8年7月改訂版)(大阪府): https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8343/r080626-2tebiki.pdf
よくあるご質問
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未加入・一部加入のまま人を増やしてきた会社ほど、指摘されてからでは負担が一度に来ます。保険料と人件費の見通しを立てて、無理のない順番で整えます。Zoom30分・無料です。
ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。
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