特定技能の職人は日給月給にできない?建設業の「月給制」ルールと雨の日・欠勤・昇給
建設分野の特定技能1号は、告示357号の「報酬を安定的に支払う」に基づき月給制で払うことが受入れの条件で、日本人の職人が日給月給でも変わりません。本人都合の欠勤は引けますが、雨や会社都合で現場を止めた日は欠勤にできず、使用者の責任による休業なら平均賃金の60%以上が必要です。昇給も最低年1回が必須です(※2026年9月時点)。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます従業員8人の型枠の会社。特定技能で迎えた職人の、初めての給料日が近づいています。事務担当は日本人の職人と同じ出面表を広げ、電卓をたたきながら社長に確かめます。「今月は雨で3日休みでしたけど、この人の分も引いておきますか」。いつもの調子でうなずきかけた社長の目が、机の端の雇用条件書の控えで止まります。基本給の欄に書いてあるのは、日給ではなく月の額です。特定技能の職人を初めて迎えた建設会社で、よくある場面です。先に答えを言うと、建設分野の特定技能1号は、月給制で払うことが受入れの条件です。日本人の職人を日給月給で払っている会社でも、特定技能の職人は月給で払い、雨で現場を止めた日を欠勤として引くこともできません。この記事では、国土交通省のQ&Aと運用要領をもとに、月給制の中身、雨の日と欠勤の分け方、年1回以上の昇給、してはいけない給料の組み替え、巡回指導で見られる所までを、給料日の実務の順に整理します。読み終えるころには、雨の朝に「今日の分は引くのか」と迷わずに済むはずです。

建設分野の特定技能は、日給月給で払ってもいいですか?
いいえ。建設分野の特定技能1号は、月給制で払うことが受入計画(受け入れる会社が国土交通大臣の認定を受ける「建設特定技能受入計画」)の認定の条件です(※2026年9月時点)。根拠は、国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条にある「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行う」という条件です。この「安定的に支払う」を、国土交通省のQ&Aと、法務省・国土交通省の運用要領は月給制のことだと示しており、建設技能人材機構(JAC)のQ&Aも同じ説明をしています。
運用要領は理由も書いています。日給制や時給制だと、季節や工事の受注状況による仕事の増減で、あらかじめ思っていた給料を下回ることがあり、それが働く意欲の低下や失踪につながりかねない。だから、仕事の繁閑で報酬が変わらない月給制で、合意した額を毎月払う、という考え方です。会社のほかの職員が月給制でなくても、特定技能の職人には月給制が求められます。日本人の職人が日給月給のままでも、特定技能の職人だけは月給制で払う、ということです。
国土交通省のいう月給制は、次の形です。
- 基本給を1か月単位の額で決める(毎月決まって払う手当を含む)
- そこに、残業時間に応じた残業代と休日出勤手当を足して払う
- 月の所定労働日数が変わる月も、変形労働時間制(繁忙期と閑散期で1日・1週の所定労働時間を振り分ける仕組み)で1か月の所定労働時間が変わる月も、1か月単位の額で払う
額を比べる相手は、同じ職種で同じくらいの技能を持つ日本人の職人です。Q&Aの言葉では、その人たちに「実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額」と同等であることが求められます。日本人が日給制なら、申請の手引きの式(日給×年間所定労働日数÷12)で月給に直して比べ、申請のときは過去1年分の賃金台帳もあわせて出して、実際の支給額も確かめられます(※2026年9月時点)。技能実習から切り替えた職人なら、技能実習のときの額を上回ることも必要です。比べる日本人が社内にいない場合は、周辺地域の建設技能者の平均賃金や設計労務単価なども参考にして、3年程度または5年程度の経験を積んだ人に払うべき額から決めます。月額そのものの決め方は特定技能外国人の給与の決め方で解説しています。
会社から見れば、月給制は仕事の少ない月でも決めた額を払う仕組みです。その代わり、職人の側は毎月の手取りが読めるので、生活の計画を立てられます。国がわざわざ月給制を条件にしたのは、給料の揺れが働く意欲の低下や失踪の引き金になりかねないと見ているからです。
雨で現場を止めた日や、本人が休んだ日は、月給から引けますか?
本人の都合で休んだ日(年次有給休暇を除く)は基本給から引いてかまいませんが、雨や会社の都合で現場を止めた日は、欠勤として引けません(※2026年9月時点)。国土交通省のQ&Aは、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止による休業を欠勤として扱うことは認められないとし、「天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には」、労働基準法にもとづいて平均賃金の60%以上を払う必要があるとしています。休む日に本人から年次有給休暇を取りたいと申し出があれば、有給にしてかまいません。
日本人の日給職人と並べると、違いがはっきりします。
| 場面 | 日本人の日給職人(日給月給) | 特定技能の職人(月給制) |
|---|---|---|
| 本人の都合で休んだ日(有給以外) | その日の日給は出ない | その日の分を基本給から引いてよい |
| 雨や会社の都合で現場を止めた日 | 会社都合の休業なら、平均賃金の60%以上の休業手当が要る。台風などの不可抗力は扱いが分かれる | 欠勤として引けない(月給制は仕事の繁閑で額が変わらない形)。Q&Aは、天候による休業も含め、使用者の責任による休業には平均賃金の60%以上の支払いが必要としている |
| 休む日に本人が有給を申し出た | 年次有給休暇にできる | 年次有給休暇にしてよい |
| 連休や祝日で出勤日が少ない月 | 出た日数の分を払う | 1か月単位の額は変わらない |
| 残業・休日出勤 | 割増賃金を払う | 月給に残業代・休日出勤手当を足して払う |
平均賃金は、原則として直前3か月に払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です(労働基準法12条)。
違いが出るのは、雨の日を「休んだ日」として数えるかどうかです。日給の職人は、出なかった日の日給がもともと発生しないため、休業手当が要るかどうかを考えます。月給制の職人は、雨の日を欠勤として引くこと自体ができません。運用要領は月給制を「仕事の繁閑により報酬が変動しないこと」と説明しており、雨の日を理由に1か月単位の額から差し引く扱いはできません。そこで、給料日の前に次の2つを整えておきます。
- 出面表(日々の出勤の記録)の記号を分ける:本人都合の欠勤、雨・会社都合の休み、有給を、別の記号で付けます。日本人と同じ「休」の一文字でまとめると、給与計算で雨の日まで欠勤控除されてしまいます。
- 賃金規程に書く:特定技能の職人は月給制で払うこと、欠勤控除するのは本人都合の欠勤だけであること、雨や会社都合で休業した日の扱いを、雇用条件書と受入計画に書いた月額と食い違わない形で決めておきます。
雨の日に倉庫の整理や道具の手入れ、安全教育といった仕事を用意できる会社なら、その日はふだんどおりの勤務日です。日本人の職人も含めた雨の日の休業手当の考え方(会社都合と不可抗力の線引き)は、雨で現場が休みになったら給料は?で解説しています。記号を分けておけば、給料日の前に「この3日は引いていいのか」で手が止まらず、明細を渡すときにも本人に同じ説明ができます。
昇給は毎年しなければいけませんか?賞与はどうですか?
昇給は毎年必要です。建設分野の特定技能では、最低でも年1回の定期昇給が必須とされ、受入計画に昇給の見込額と時期を書きます(※2026年9月時点)。告示の「技能の習熟に応じて昇給を行う」を受けたもので、資格や技能検定の取得、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルが上がったときに上乗せする場合は、その条件と額も書きます。就業規則に「その都度決める」としか書いていない会社でも、計画には「○○円以上」のように昇給の最低額が分かる書き方が求められます。
業績の悪い年の扱いは、昇給と賞与で分かれます。
| 項目 | 業績が悪い年に見送れるか | 国土交通省のQ&Aの説明 |
|---|---|---|
| 昇給 | 見送れない | 日本人の昇給とそろえる趣旨ではなく、外国人技能者の待遇を一定程度保障して定着を図るための上乗せの基準。計画どおりに昇給していないと、日本人と同じ扱いでも認定の取消しの対象になり得る |
| 賞与 | 条件つきで見送れる | 賞与は、生活の基礎となる月給とは性質の違う付加的な報酬。計画の記載に反せず、日本人と同じ扱いなら、支給しないことも差し支えない |
賞与や各種手当、退職金は、日本人と同じように払う必要があり、特定技能の職人だけが不利になる条件は認められません。無期雇用と有期雇用で賞与や退職金の扱いが違う会社では、特定技能の職人を無期雇用の人と同等以上に扱います。特定技能1号は、本人の希望ではなく制度の上で有期雇用しか選べないからです。
昇給に関することは、就業規則に必ず書く事項の一つでもあります(労働基準法89条)。昇給の時期と最低額を最初に決めて、就業規則(賃金規程)と受入計画にそろえておけば、毎年「今年はどうするか」で悩まずに済みます。職人にとっては、来年の自分の給料が見えることが、この会社で働き続ける理由になります。
基本給を固定残業代に振り替えたり、給料を手渡ししたりしてもいいですか?
どちらも原則として認められません(※2026年9月時点)。国土交通省のQ&Aは、認定を受けたあとに基本給の一部を固定残業手当に変える改定について、基本賃金を減らす変更は「技能習熟に応じて昇給を行う」ことに反するため原則として認められず、所定外賃金(決まった労働時間の外で働いた分の賃金=残業代)である固定残業手当で埋め合わせることも認められないとしています。
反対に、上乗せする方向の組み替えは、現場の実態に合わせて設計できます。外国人を受け入れている会社で、会社に集合してから遠方の現場へ向かう移動のために、残業を45時間以内に抑えられなくなっていた実際の事例があります。外国人の職人は積み込みの作業を担当しない形にして直行直帰に切り替えたところ、移動時間が労働時間から外れて残業は大きく減りました。そのぶん減った残業代を移動手当や出張手当で補う設計を提案し、労働条件通知書と実際の支給内容を一致させることもポイントに挙げています(移動時間で残業45時間を超える現場を、直行直帰で立て直した事例)。給料の形を変えるときは、下げる方向ではなく、実態に合わせて足す方向で組むのが基本です。なお、計画に書いた賃金を変えるときは、給料の計算とは別に会社が行う手続きもあります(本記事では扱いません)。
給料の渡し方にも決まりがあります。建設分野では、「報酬を安定的に支払う」に、預貯金口座への振込みで払うことも含まれます。厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(スマホ決済などの送金サービスを営む会社)の口座への支払い(デジタル払い)も選べます。雇用契約の前の事前説明の段階で本人に説明して同意を得る必要があり、同意が得られないと受入計画は認定されません。日本人の職人には現金で手渡ししている会社でも、特定技能の職人に同じやり方は使えないということです。
特定技能の雇用契約の基準を定めた省令には、ほかにも給料と休みに関わる条件があります。
- 報酬の額は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にする
- 外国人であることを理由に、報酬の決め方などの待遇で差をつけない
- 一時帰国を希望したときは、必要な有給休暇を取得させるものとしておく
巡回指導では、給料のどこを見られますか?
巡回指導では賃金台帳などを出すよう求められ、認定された受入計画どおりの月給・昇給で払っているかを確かめられます。本人とは会社が同席せずに面談し、給料の払われ方を母国語で直接聞かれます(※2026年9月時点)。巡回指導は、適正就労監理機関の一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)が、建設技能人材機構(JAC)の委託を受けて、すべての受入企業に原則として年1回以上行います。企業には巡回指導を受け入れる義務があり、結果は国土交通省とJACに報告されます。国土交通省のQ&Aが示す流れは次のとおりです。
- FITSが会社を訪ね、役員や受入れの責任者と面会する
- 賃金台帳などの書類の提出を求め、認定された計画どおりに働いているかなどを確かめる
- 外国人の受入れについて助言する
- 外国人本人と面談し、職場の環境、給料の払われ方、悩みの有無を母国語で直接聞く(会社は同席しない)
本人との面談は必須で、Q&Aは面談の時間を休暇扱いにせず、業務の一環として扱うよう求めています。受入れ後おおむね6か月以内に受けさせる受入れ後講習(制度のしくみや、給料・仕事の中身など会社との契約内容を本人が学ぶ講習。JACのQ&A)も同じで、受けさせるのは会社の義務です。会社が業務命令として受けさせるものなので、無給休暇や有給休暇にはできません。面談と講習の時間は、ふだんの勤務時間として給料を払います。
巡回の前に、手元で次の所を突き合わせておくと安心です。
| 見られる所 | 手元で確かめること |
|---|---|
| 月給の額 | 賃金台帳の基本給が、受入計画と雇用条件書の月額を下回っていないか |
| 雨・会社都合の休み | 出面表で欠勤と休業を分けて付け、休業の日を欠勤として引いていないか |
| 昇給 | 計画に書いた時期に、書いた額以上の昇給が給料に反映されているか |
| 払い方 | 口座振込(またはデジタル払い)で払っているか |
| 面談・講習の時間 | 休暇にせず、勤務時間として給料を払っているか |
| 給与明細 | 社会保険料や税金などの控除を、本人に説明できているか |
当事務所の代表は、監理団体を自ら立ち上げて運営し、現在も大阪・東京の監理団体や登録支援機関を支援しています。外国人の受入れを会社の外側から支えてきた立場から、巡回で見られる賃金台帳を、その元になる出面表や受入計画と先に突き合わせ、食い違う所があれば給与の払い方や賃金規程の側から順に整えていく点検ができます。会社が同席しない面談で、本人が給料の払われ方をどう話すか。そこまで見越して明細の説明を整えておくと、巡回の日を落ち着いて迎えられます。巡回の連絡は、FITSから会社のメールアドレスに届きます。案内が来てから書類を探すのではなく、給料日ごとに台帳と計画をそろえておけば、巡回の日はいつもの書類を出すだけの日になります。
10月の最低賃金の改定や、2027年の育成就労で、何が変わりますか?
大阪府の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,231円に上がります(※2026年9月時点)。特定技能の職人の月給も、最低賃金を下回ってはいけません。月給は、月の所定労働時間(月によって違う場合は1年間の1か月平均)で割った時間額にして比べ、残業代などは計算に入れません。計算の仕方は日給の職人は最低賃金を割っていない?で解説しています。
もう一つ見落としやすいのが、同等報酬の「比べる相手」も動くことです。最低賃金の改定に合わせて日本人の職人の日給を上げた会社では、比べる相手である日本人の1か月あたりの平均的な支給額も上がります。特定技能の職人の月額が、改定後も「同等額以上」のままかを確かめておきます。告示は、認定を受けた計画が条件に合わなくなったときや、計画が適正に実施されていないときに、国土交通大臣が認定を取り消せると定めています(告示第357号第8条)。
2027年4月1日からは、技能実習に代わって育成就労が始まります。建設分野の基準を定めた国土交通省の告示(令和8年国土交通省告示第784号)は、育成就労外国人に「同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払う」ことを求めていて、特定技能と同じ「安定的に支払う」という言葉が使われています。国土交通省が2025年6月9日に示した資料では、育成就労の上乗せの要件の案として、特定技能・技能実習と同じく「日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと(月給制)」が並べられていました。
建設分野の運用方針(2026年1月23日閣議決定)では、育成就労の転籍制限期間は2年とされ、1年を超える転籍制限期間を設ける会社は、育成就労外国人の所定内賃金(残業代などを除いた毎月の決まった賃金)を、1年目から2年目にかけて協議会が公表する昇給率以上に上げることとされています。建設分野の育成就労の細かい運用要領は、国土交通省のページで「準備中」です(※2026年9月時点)。
月給制で払う仕組みと昇給のルールを今のうちに整えておけば、技能実習から育成就労へ切り替わるときにも、払い方を一から作り直さずに済みます。制度の全体像は育成就労制度とは?、切り替えまでの準備の順番は技能実習から育成就労へにまとめています。
何から手を付ければいいですか?
まずは、受入計画の控え、雇用条件書、賃金台帳、出面表の4つを机に並べてみてください。そのうえで、次の順に確かめます。
- 賃金台帳の基本給が、受入計画と雇用条件書の月額どおりか
- 出面表で、本人都合の欠勤と、雨・会社都合の休みと、有給が分けて付けてあるか
- 就業規則(賃金規程)に、特定技能の職人の月給制、欠勤控除の範囲、休業した日の扱い、昇給の時期と最低額が書いてあるか
- 10月の最低賃金の改定や日本人の賃上げのあとも、月額が「同等額以上」のままか
ここまでの点検を自社だけで進めるのが不安な方は、建設業の外国人雇用サポートのページをご覧ください。外国人受入れ診断は無料です(料金ページに掲載しています)。月給制に合わせた就業規則(賃金規程を含む)の作成・改定は、顧問の基本料金内で行っています。就業規則の作り方は建設業の就業規則作成でも紹介しています。毎月の給与計算まで任せたい場合の料金も、料金ページに載せています。自社の払い方が月給制の条件に合っているか気になる方は、Zoom30分の無料相談で、自社の場合を一緒に整理できます。雨の朝に「今日の分は引くのか」と迷わず、給料日に明細を渡すときも同じ説明ができ、巡回の案内が届いてもいつもの台帳を出すだけで済む。月給制の払い方をそろえておくことは、特定技能の職人に長く働いてもらうための土台になります。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 特定技能制度(建設分野)よくあるご質問「制度全般について」2025年4月4日更新(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603111.pdf
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-(法務省・国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001611458.pdf
- 平成31年国土交通省告示第357号(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001397027.pdf
- 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010005
- 大阪府最低賃金の改正(大阪労働局): https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/saichin2026kaisei.html
- 令和8年国土交通省告示第784号 育成就労の建設分野の基準(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/002011220.pdf
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