不法就労助長罪とは?「知らなかった」では済まない経営リスク
不法就労助長罪は、外国人を不法に働かせた雇用主が問われる罪で、「知らなかった」「確認しなかった」場合も処罰の対象になり得ます。防ぐ鍵は在留カードの確認を仕組み化することで、就労資格・在留期限・就労制限の3点を採用時に必ずチェックする運用が会社を守ります。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます面接に来た若い外国人は、真面目そうで、日本語も思ったより通じる。人手が足りない現場のことが頭をよぎり、社長は「明日から来られる?」と言いかけて——ふと、机の上の在留カードに目を落とします。「これ、ちゃんと働ける子なんやろか」。この一瞬の“ためらい”を、確認の習慣に変えられるかどうか。そこが、会社を守れるか守れないかの分かれ道です。この記事では、不法就労助長罪の中身と、在留カードのどこを見れば安全に採用できるのか、そして確認を「仕組み」にして社長の不安を消す方法をお伝えします。

不法就労助長罪とは、どんな罪ですか?
不法就労助長罪は、外国人を不法に働かせたり、そのあっせんをしたりした場合に問われる罪です。ここで大事なのは、罰せられるのは働いた外国人だけではなく、働かせた会社の側も対象になるという点です。
- 就労できない資格の人を働かせた
- 在留期限が切れた人を、そのまま雇い続けた
- 認められた時間や範囲を超えて働かせた
こうしたケースが当てはまり得ます。「本人が黙っていたから」では、会社の責任は消えません。だからこそ、雇う側が入口で確認する必要があるのです。
「知らなかった」では、なぜ済まないのですか?
多くの社長が驚くのが、「知らなかった」が言い訳にならない場面があることです。在留カードを確認していれば分かったはずなのに、それを怠っていた——そういう「落ち度」があれば、知らなかったこと自体が責められます。
現場で想像してみてください。人が足りず、急ぎで一人入れた。忙しさに紛れて在留カードをきちんと見ないまま数か月。ある日それが発覚したとき、「見ていませんでした」は会社を守ってくれません。逆に言えば、確認したという事実を残しておけば、それが会社の盾になります。恐れる必要はありません。守る手順を持てばいいだけです。
在留カードの、どこを見れば安全ですか?
チェックするのは、難しいことではありません。毎回、次の3点を見る——これを習慣にするだけです。
- 在留資格:そもそも働ける立場か。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などか、それとも就労できない資格か
- 在留期間(満了日):期限が切れていないか。更新中ならその状況も確認する
- 裏面の就労制限の有無:「就労制限なし」か、「指定書により…」など条件つきか
たとえば留学生や家族滞在の人は、原則そのままでは働けませんが、「資格外活動許可」があれば週28時間などの範囲で働ける場合があります。この“範囲”を超えると、会社側の問題になります。カードの見た目だけでなく、この3点を毎回、書類に残しながら確認するのが安全策です。
確認を「仕組み」にするには、どうすればいいですか?
一番の落とし穴は、「その場では見たつもり」で記録が残らないことです。人は忙しいと確認を飛ばします。だから、個人の注意力ではなく、仕組みで守ります。
- 採用書類に「在留カード確認欄」を組み込み、資格・期限・制限をチェックして残す
- 在留期限をカレンダーやリストで管理し、更新のタイミングを見逃さない
- 誰が採用担当でも同じ確認ができるよう、手順を就業規則や採用フローに落とす
外国人を採用する全体の流れは外国人雇用の手続きの流れでも整理しています。就業規則の中に外国人向けのルールを織り込むなら、外国人向けの就業規則の作り方も参考になります。こうして仕組みにしておけば、ベテランでも新しく入った事務担当でも、誰が採用を担当しても同じ判断ができ、担当者が代わっても、忙しい時期でも、会社は守られます。
確認の仕組みづくり、どこに相談すればいいですか?
不法就労助長罪は、脅すための制度ではありません。「確認さえすれば防げるのに、確認しないと重い」——だからこそ、確認を当たり前にできる仕組みが、社長にとっての一番の安心材料になります。
当事務所では、外国人採用の確認フローづくりや、採用書類・就業規則への落とし込みを顧問契約の中で対応しています。「この子、雇って大丈夫やろか」と一人で迷う夜が、「確認欄を埋めれば大丈夫」という安心に変わります。外国人の採用を考えている方、いまの確認で本当に足りているか不安な方は、外国人雇用のご案内をご覧のうえ、Zoom30分の無料相談で御社の採用フローを一緒に点検しませんか。制度の細部や最新の運用は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 特定技能制度(出入国在留管理庁): https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 外国人雇用状況の届出について(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
よくあるご質問
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