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建設業で外国人を雇用する方法:受け入れの流れを社労士が解説

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

建設業で外国人を雇う主な入口は特定技能で、受け入れには建設業許可・CCUS登録・JAC加入・同等以上の報酬設計が必要です。在留資格の申請は行政書士の領域のため、社労士は雇用契約や労務・社会保険の整備を担い、全体の段取りを設計します(※2026年7月時点)。

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職人7人でまわしている会社。「募集をかけても、電話が鳴らない」。求人サイトに載せても若い応募はゼロ。頼りの職人さんはそろそろ引退が見えていて、取引先からは「来月の現場、人回せる?」と当てにされている——。そんな夜、スマホで「建設業 外国人 雇用 方法」と打ち込む社長は、いま珍しくありません。実際、当事務所に届くご相談も、ほとんどが「外国人を雇いたいが、何から手をつければいいか分からない」という一言から始まります。いざ調べると「特定技能」「技能実習」「育成就労」「CCUS」「JAC」と知らない言葉が次々に出てきて、どこから手をつければいいのか分からなくなります。この記事では、初めて外国人を受け入れる建設会社に向けて、何を・どの順番でそろえるのかという「全体の地図」を、社労士がやさしくお伝えします。

世界地図から建設現場へ続く道を歩く外国人材を社長が迎えるイメージ図

そもそも建設業で外国人を雇うと、会社は何が変わるのですか?

外国人雇用というと、「手続きが大変そう」という印象が先に立ちます。ただ、順番さえ間違えなければ、外国人材は現場の立派な戦力になります。

  • 制度として:建設業でも、合法的に外国人を雇う道が用意されています。いま中心になるのが「特定技能」という在留資格です。
  • だから会社は:若い担い手が現場に入り、5年先・10年先まで人が続く体制に近づきます。
  • 社長の毎日は:「来月の現場、誰を回そう」と毎晩スマホで職人の顔を思い浮かべる——その気の重さが、少しずつ軽くなります。

朝礼で「今日は人が足りてる」と言えるだけで、社長の1日はずいぶん違います。ただしそのためには、雇う前の段取りが9割です。

外国人を雇う「入口」にはどんな種類があるのですか?

現場でよく耳にするのは「技能実習」と「特定技能」です。ざっくり言うと、こう違います。

  • 技能実習:もともと「技術を学んでもらう」という建前の制度です。2027年4月から「育成就労」という新しい制度に切り替わることが決まっています。
  • 特定技能:一定の技能と日本語力をもつ人を「即戦力」として受け入れる在留資格です。建設分野も対象です。

「うちは一から教える余裕なんてない。すぐ動ける人がいい」という親方には、特定技能のほうが話が早いことが多いです。これから初めて受け入れるなら、実務では特定技能が入口になりやすいと言えます。どちらが自社に向くかは、特定技能と技能実習、建設業はどちらを選ぶべきかで詳しく比べています。

特定技能で受け入れるには、何を、どの順番でそろえるのですか?

特定技能(建設分野)には、他の業種にはない独自のルールがあります。おおまかな順番はこうです。

  1. 建設業許可を確認する:特定技能の外国人を受け入れるには、原則として建設業許可が必要です。まだ許可がなければ、ここが出発点になります(→ 建設業許可と特定技能の関係)。
  2. CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録する:事業者としての登録と、技能者本人の登録の両方が必要です(→ CCUSと外国人)。
  3. JAC(建設技能人材機構)に加入する:建設分野の特定技能では、JACへの加入が必須です。賛助会員なら年会費24万円+受入負担金 月12,500円/人がかかります(※2026年7月時点・最新はJAC公式で確認)(→ JACとは)。
  4. 報酬を「同等以上」で設計する:報酬は同一業務の日本人と同等以上にする決まりです。ここは賃金表の作り込みが肝心で、同等報酬要件をどう満たすかで掘り下げています。
  5. 雇用契約・受入計画・在留資格の手続きへ:契約書を整え、受入計画の認定を受け、在留資格の申請へ進みます。

「先に人を決めてから許可の話が出てきて、話が振り出しに戻った」——順番を知らないと、こういう後戻りが起きます。だからこそ、最初に全体の地図を持っておくことが大事なのです。費用の全体像は特定技能の費用総額にまとめています。

ビザ(在留資格)の申請まで社労士に頼めるのですか?

ここは正直にお伝えします。在留資格(ビザ)の申請取次は、行政書士の専門領域です。社労士がその代行を請け負うことはできません。

  • 当事務所が担うのは、雇用契約書の作成・就業規則の整備・労働条件の設計・社会保険や労働保険の手続きといった「雇ったあとの労務」の部分です。
  • 在留資格の申請が必要な場面では、建設業に明るい行政書士をご紹介します。

「どこまでが誰の仕事か」は分かりにくいところです。線引きは社労士と行政書士の業務範囲で整理しています。役割がはっきりしていると、社長は「これは誰に聞けばいいんだ」と迷って時間を失わずに済みます。

まず何から始めればいいですか?

外国人の受け入れは、いきなり全部を完璧にそろえる必要はありません。まずは「自社に建設業許可はあるか」「いまの賃金は日本人と同等以上だと説明できるか」——この2つを確認するだけで、進み方がぐっと具体的になります。

当事務所の代表は、監理団体を自ら立ち上げて運営してきた経験があり、現在も大阪・東京の監理団体や登録支援機関を支援しています。受け入れる会社の側と、受け入れを管理する側の両方から現場を見てきたので、「どの順番なら後戻りが起きないか」を制度の建前ではなく実務でお伝えできます。

自社の場合の順番と費用の見取り図がほしい方は、外国人材の受け入れのページもあわせてご覧ください。「うちの規模でも受け入れられる?」という素朴な疑問からで大丈夫です。Zoom30分の無料相談では、御社の状況に合わせた進め方を一緒に整理できます。雇用契約書や就業規則の整備は、当事務所では顧問の基本料金内で対応しています。制度や金額は変わりますので、最新の要件は必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

現在の主流は特定技能です。受け入れには建設業許可・CCUS登録・JAC加入などが必要で、報酬は同一業務の日本人と同等以上にする決まりがあります。最新の要件は公式サイトでご確認ください(※2026年7月時点)。
許可の確認・各種登録・在留資格の審査などが重なるため、数か月単位で見ておくと安心です。準備の順番を間違えると後戻りが増えるので、最初に全体の段取りを決めることが大切です。
在留資格の申請取次は行政書士の専門領域です。当事務所では雇用契約や労務・社会保険の整備を担い、必要に応じて建設業に詳しい行政書士をご紹介します。
雇えます。ただし特定技能1号は受け入れ企業の常勤職員数を超えて受け入れられない決まりがあるなど、建設分野には特有のルールがあります(※2026年7月時点)。
JACの年会費や受入負担金、CCUSの登録料などがかかります。金額は変わることがあるため、費用の全体像は個別に試算するのが確実です(※2026年7月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちの場合、費用と体制はどうなる?」

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ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

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