建設業許可と特定技能受入の関係:許可がないと雇えない?
建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可を持っていることが前提になります。許可がなければ受入自体ができません。許可の取得申請は行政書士の専門領域で、雇用後の就業規則・社会保険・労務管理は社労士が担うため、役割を分けて準備を進めるのが確実です。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます「特定技能の外国人、うちでも受け入れられるって聞いたんやけど」——知り合いの社長からそう言われて、興味がわいた。人手はいくらでも欲しい。でも、いざ調べ始めると「建設業許可」「JAC」「CCUS」と、聞き慣れない言葉が次々に出てきて、どこから手をつければいいのか分からなくなる。中でも最初につまずくのが、「そもそも、うちは受け入れられる会社なんやろか」という一点です。この記事では、建設業許可と特定技能受入の関係、許可は誰に頼むのか、そして社労士と行政書士の役割の違いを整理してお伝えします。

建設業許可がないと、特定技能の外国人は雇えませんか?
まず結論です。建設分野で特定技能の外国人を受け入れるには、受入企業が建設業許可を持っていることが前提とされています。つまり、許可のない会社は、まずそこから準備することになります。
- 「人手が足りるから雇いたい」だけでは、受入の入口に立てない
- 建設分野は、他の分野より受入のルールが厳しめに作られている
- 許可は、受入の「土台」にあたる
「うちは小さいから関係ない」ではなく、「まず自社が受入資格を満たしているか」を確認するところからです。ここを飛ばして人を探し始めると、あとで一番大事な土台が抜けていたと気づくことになります。
実際、「いい人が見つかった」と面接まで話が進んでから、許可が無いと分かって受入が数か月ストップした——という後戻りは珍しくありません。逆に、いつ現場に立ってほしいかを起点に早めに相談しておけば、許可の確認やJAC加入にかかる期間から採用の時期を逆算でき、「採りたいのに動けない」空白を作らずに済みます。
建設業許可の取得は、社労士に頼めますか?
ここで多くの社長が混乱します。「じゃあ許可も社労士さんにお願いすればいいの?」——答えは、いいえです。
建設業許可の取得申請そのものは、行政書士の専門領域です。私たち社労士は、雇用が始まってからの就業規則・社会保険・労働時間・賃金といった「労務管理」を担います。国家資格ごとに扱える仕事の範囲が法律で決まっているため、ここは分けて考える必要があります。
- 許可の取得・変更・更新の申請 → 行政書士
- 雇ったあとの就業規則・社会保険・労務管理 → 社労士
社労士と行政書士の違いは、社労士と行政書士の業務範囲で詳しく整理しています。当事務所では、許可の取得が必要な場合は、建設業に詳しい行政書士をご紹介します。無理に一人で抱え込ませず、適切な専門家につなぐこと自体が、遠回りを防ぎます。
許可のほかに、受入で必要なものは何ですか?
建設分野の特定技能では、許可のほかにも整えるべきものがあります。現場で言えば、「一つ揃えたら次が出てくる」という感覚です。
- JACへの加入:建設分野の特定技能で必須とされる(賛助会員の年会費や受入負担金がかかる/※2026年7月時点)
- CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録:事業者・技能者の登録が求められる
- 雇用条件の整備:報酬は同一業務の日本人と同等以上
- 受入人数の上限:受入企業の常勤職員数を超えられない
JACの詳細はJACとは、CCUSと外国人の関係はCCUSと外国人で扱っています。金額や要件は変わることがあるため、細部は必ず公式で確認してください。
許可を取ってから雇うまで、どんな順番で進めますか?
全体像がつかめると、迷いはぐっと減ります。おおまかな順番はこうです。
- 自社が建設業許可を持っているか確認する(なければ行政書士に相談)
- JACへの加入、CCUS登録を進める
- 報酬・労働条件を決め、就業規則を外国人受入に対応させる
- 社会保険を整え、受入準備を完了する
「許可=行政書士、雇用まわり=社労士」と役割を分けておけば、それぞれの専門家が最短で動けます。受入の全体の流れは外国人雇用の手続きの流れでも整理しているので、あわせてご覧ください。
受入準備、まず誰に相談すればいいですか?
「許可がないと雇えない」と聞くと身構えますが、要は順番の問題です。土台(許可)は行政書士、その上に載る雇用と労務は社労士——この分担が分かれば、あとは一つずつ進めるだけです。受入までの道筋がはっきりすれば、社長は「何から手をつければ」という一番の迷いから解放されます。
当事務所では、受入の全体像の交通整理と、雇用まわりの整備を担当します。許可の取得が必要なら建設業に詳しい行政書士をご紹介するので、社長が窓口を何か所も探し回る必要はありません。まずはZoom30分の無料相談で、御社が今どの段階にいるかを一緒に確認しませんか。外国人雇用のご案内もご覧ください。制度の最新情報は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 特定技能制度(建設分野)(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html
- 特定技能制度(出入国在留管理庁): https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- JAC(建設技能人材機構)年会費・受入負担金: https://jac-skill.or.jp/membership/membership-fee.php
よくあるご質問
「うちの場合、費用と体制はどうなる?」
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