建設業専門の社会保険労務士|松原市・堺市・東大阪ほか南大阪 平日 10:00〜17:00/TEL 072-334-4102

特定技能の相談は社労士と行政書士どちらへ?業務範囲の違いを整理

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

外国人材の相談先は、在留資格(ビザ)の取得・更新なら行政書士、雇用契約・賃金設計・社会保険など入社後の労務なら社労士が専門です。入口と入社後で担当が分かれます。当事務所は在留資格の申請そのものは行わず、雇った後の労務を専門に支えます。

→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます

外国人材の受け入れで「まず誰に相談すればいいか分からない」という声をよく聞きます。結論から言うと、在留資格(ビザ)の取得・更新は行政書士、雇った後の雇用契約や社会保険の手続きは社会保険労務士(社労士)が専門です。入口と入社後で担当が分かれる、と覚えておくと迷いません。

社労士と行政書士の業務範囲の線引きを表したイメージ図

「特定技能の相談はどこへ?」で多くの会社がつまずく理由

外国人材の受け入れを考え始めると、最初に出てくるのが「そもそも誰に相談すればいいのか」という疑問です。

税理士、行政書士、社労士、監理団体、人材紹介会社——関わる専門家や機関が多く、それぞれの守備範囲がはっきり見えないまま話が進んでしまうことが少なくありません。

ポイントは、外国人雇用が大きく2つの段階に分かれていることです。

  • 入口の段階:在留資格(ビザ)を取る・更新する手続き
  • 入社後の段階:雇用契約、給与、社会保険、日々の労務管理

この2つは、担当する専門家がそもそも違います。ここを分けて考えるだけで、相談先の迷いはほとんど解消します。

在留資格(ビザ)の申請は誰の仕事ですか? → 行政書士

外国人が日本で働くには、「特定技能」などの在留資格が必要です。この在留資格の申請や、必要書類の作成・提出を専門にするのが行政書士です。

特に「申請取次行政書士」と呼ばれる資格を持つ行政書士は、本人に代わって出入国在留管理庁への申請を取り次ぐことができます。つまり、

  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 在留資格の変更・更新の申請
  • 申請に必要な書類の作成

といった「入管まわりの手続き」は、行政書士の領域です。ここは社労士の業務ではありません。

雇った後の労務・社会保険は誰の仕事ですか? → 社労士

一方で、採用が決まった後の「働くこと」に関する手続きは、社会保険労務士(社労士)の専門です。具体的には、

  • 雇用契約書・労働条件通知書の作成
  • 賃金(給与)の設計、日本人従業員との待遇バランスの整理
  • 社会保険・雇用保険・労災保険の手続き
  • 就業規則や労働時間・残業の管理体制づくり
  • ハローワークへの外国人雇用状況の届出 など

外国人を雇うと、日本人を雇うのと同じように——むしろそれ以上に丁寧に——労働条件を整える必要があります。この「雇った後」の部分を担うのが社労士だと考えてください。

建設業では現場ごとの労働時間や賃金の管理が複雑になりがちで、ここが曖昧なまま受け入れると後々トラブルの火種になります。建設業の外国人雇用サポートでは、まさにこの入社後の労務を専門にしています。

頼み先を間違えるとどうなりますか?

「どちらでもいいだろう」と頼み先を曖昧にしたまま進めると、次のようなことが起こりがちです。

  • 在留資格の相談を社労士にしてしまい、話が前に進まない
  • ビザは取れたが、雇用契約や社会保険が後回しになり、いざ入社後に慌てる
  • 賃金設定が「同じ仕事の日本人と同等以上」という考え方から外れていて、更新のときに問題になる

在留資格の手続きと入社後の労務は、別の専門家が別の法律にもとづいて行うものです。境目を知らないまま進めると、時間もコストも余計にかかってしまいます。

当事務所は「雇った後」の専門です

はっきりお伝えしておきたいのは、当事務所は在留資格(ビザ・入管申請)の手続きそのものは行わないということです。それは行政書士の専門領域だからです。

当事務所が担うのは、雇用契約・賃金設計・社会保険・労務管理といった「雇った後」の部分です。もし在留資格の申請が必要な場合は、その分野を専門とする行政書士をご紹介する形で対応します。

「何でもうちで」と抱え込むより、それぞれの専門家が本来の役割を果たすほうが、結果として会社にとって安全で確実だと考えています。

相談の順番はどう整理すればいいですか?

初めて外国人材を受け入れる会社は、「誰に・何を・どの順番で」相談するかを次のように整理すると迷いません。

  1. 雇用条件・賃金設計・労務管理の土台を社労士と固める:日本人と同等以上の待遇や労働時間のルールなど、受け入れの前提になる部分を先に設計します(当事務所の領域)。この土台がぶれると、在留資格の審査や更新の場面でつまずきます。
  2. 在留資格(ビザ)の申請手続きは行政書士へ依頼する:入管への申請や書類の取次は申請取次行政書士の専門です(必要なら当事務所からご紹介します)。
  3. 入社後の労務・社会保険は社労士と運用する:雇用契約、社会保険・雇用保険・労災の手続き、就業規則や労働時間・残業の管理を継続的に整えます(当事務所の領域)。

「入口は行政書士、入社後は社労士」——この一言を覚えておくだけで、相談のスタートがぐっとスムーズになります。まずは自社がどの段階にいるのかを整理することから始めましょう。当事務所は、監理団体の役員として受け入れ現場に接してきた立場から、「雇った後」の労務を専門にしています。自社の場合の体制や費用は、Zoom30分の無料相談で整理できます。

参考(一次情報)

よくあるご質問

在留資格(ビザ)の取得・更新なら行政書士、採用後の雇用契約や社会保険の手続きなら社労士です。「入口は行政書士、入社後は社労士」と覚えると迷いません。
いいえ。在留資格の申請や取次は行政書士(申請取次行政書士)の専門領域で、社労士の業務ではありません。当事務所も在留資格の申請そのものは行いません。
雇用契約書の作成、賃金設計、社会保険・雇用保険・労災の手続き、就業規則や労働時間の管理など「雇った後」の労務全般です。在留資格が必要な場合は専門の行政書士を紹介します。
在留資格の相談を社労士にしても話が進まず、逆にビザは取れても雇用契約や社会保険が後回しになりがちです。時間とコストが余計にかかります。
建設現場は労働時間や賃金の管理が複雑になりやすく、日本人と同等以上の待遇かどうかの整理が重要です。入社後の労務設計を早めに固めておくと安全です。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちの場合、費用と体制はどうなる?」

JAC・CCUS・賃金設計・外国人対応の就業規則——「雇った後」の労務を、監理団体役員の実態知見で整理します。Zoom30分・無料です。

ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

▼ まずは現状をお聞かせください(相談は無料です)

\ 予約ツールの入力は不要。「まず話だけ」「5分だけ電話」でOKです /

📞 電話で相談 無料相談する

建設業の就業規則・外国人雇用の労務、Zoom30分・無料でご相談ください。