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外国人向け就業規則・雇用契約書の作り方:建設業の記載事項

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

外国人を雇う建設会社は、平易な日本語での雇用契約書と母国語での説明、賃金・労働時間・休業の扱いを明記した就業規則の整備が重要です。就業規則は常時10人以上で作成義務があり、建設業では天候休業や移動時間など現場特有の項目を落とさないことが要点です(※2026年7月時点)。

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入社初日、外国人の職人に契約書を渡す。日本語がびっしり並んだ紙を、彼は少し困った顔で見つめ、それでも「ダイジョウブ、ダイジョウブ」とうなずいてサインする——。そのうなずきを「理解した」と受け取ってしまうと、数か月後に「残業代の計算が違う」「雨の日の給料の話は聞いていない」といったすれ違いが表に出てきます。悪気があったわけではなく、そもそも「伝わっていなかった」だけ。これは契約書と就業規則の作り方で、かなり防げます。この記事では、外国人を雇う建設会社が、契約書と就業規則をどう整えればトラブルを避けられるのかを、記載事項までまとめてお伝えします。

外国人職人と社長が就業規則の冊子を一緒に読むイメージ図

外国人を雇うとき、就業規則や契約書は何が違うのですか?

守るべき労働法のルールは、日本人でも外国人でも基本は同じです。違うのは「伝わり方」です。

  • 労働条件(賃金・労働時間・休日・休業の扱いなど)を、平易な日本語で示す。
  • そのうえで、本人が理解できるよう母国語での説明を添える。

「サインした=理解した」ではありません。理解のずれは、そのまま将来のトラブルの種になります。だからこそ、外国人雇用では「書いてあるか」だけでなく「伝わっているか」までを設計します。契約と実態がずれると危ないのは、日本人向けのひな形でも同じで、その典型はひな形のままだと危ない5つの落とし穴にまとめています。

「平易な日本語」「母国語での説明」は、なぜ大事なのですか?

現場の場面で考えると、必要性がはっきりします。

  • 休憩や残業のルールが伝わっていないと、「言った・聞いていない」の水掛け論になります。

  • 賃金の締め日や控除の仕組みが分からないと、初回の給料日に「思っていた額と違う」と不信が生まれます。寮費などを給料から差し引くなら、労使協定で控除のルールを先に決めておきます(作業着代の天引き・壊した工具の弁償は給料から引ける?)。

  • 仕組みとして:本人が理解できる形で条件を示します。

  • だから会社は:「知らなかった」を理由にした食い違いを、入口で減らせます。

  • 社長の毎日は:現場で外国人の職人と、余計な誤解なしに指示を出し合えます。信頼は、最初の説明のていねいさから育ちます。

建設業の外国人契約で、特に落としがちな記載事項は?

一般的なひな形だと、建設現場ならではの項目が抜けがちです。外国人相手だと、その抜けがそのまま誤解になります。特に次の点は明記しておきたいところです。

  • 天候休業の日の扱い:雨で現場が止まった日の給料をどうするか。
  • 移動時間・集合時間:どこからが労働時間か。直行直帰の日との違い。
  • 日給月給の残業計算:日給を時間単価にどう換算し、割増をどう出すか(→ 同等報酬要件をどう満たすか)。
  • 社会保険・労働保険の説明:加入の内容と、給料からの控除。
  • 業務内容と現場の範囲:どんな作業をするか、危険を伴う作業の安全ルール(就業場所の書き方は建設業の労働条件通知書・雇用契約書の書き方)。

これらは「日本人にとっては当たり前」でも、外国人には初めての話です。書いて、説明して、はじめて共有されます。

たとえば「雨で現場が流れた日」。日本人の職人なら「今日はしゃあないな」で通じても、外国人にとっては「なぜ今日は給料が減るのか」が分からず、不信の種になります。ここを契約書と就業規則にあらかじめ書き、入社時に母国語でひと言添えておく。それだけで、後日の「聞いていない」が「知っています」に変わります。小さな一手間が、現場の空気を守ります。

トラブルを防ぐ契約書・就業規則は、会社に何をもたらしますか?

書類を整えることは、守りだけの話ではありません。

  • 仕組みとして:現場の実態に合った就業規則と、理解された契約書があります。就業規則は常時10人以上の事業場で作成・届出の義務があり、10人未満でも周知すれば効力があります(※2026年7月時点)。
  • だから会社は:賃金や休業のトラブルが起きにくくなり、いざ何かあっても「決めてある」ものが会社を守ります。
  • 社長の毎日は:「あの説明、ちゃんとしたっけ」という後ろめたさが消え、外国人も日本人も同じルールで気持ちよく働ける現場になります。

なお、就業規則の作成は他社だと単体で20〜30万円が一つの目安ですが、当事務所では作成・改定を顧問の基本料金内で対応しています(※2026年7月時点)。

自社の契約書・就業規則を外国人対応にするには?

まずは、いまの契約書と就業規則を1枚ずつ広げて、「天候休業」「移動時間」「日給月給の残業」「社会保険」の4点が、外国人にも分かる言葉で書いてあるかを確認してみてください。ここが空欄やあいまいなら、外国人対応への入口です。

自社の書類を「伝わる・守れる」形に整えたい方は、外国人材の受け入れのページもご覧ください。受け入れ後の届出の話は外国人雇用状況の届出とは?もあわせて参考になります。Zoom30分の無料相談で、御社の契約書と就業規則を一緒に点検できます。運用の細部は変わりますので、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

基本のルールは同じですが、労働条件を平易な日本語で示し、母国語でも説明して本人が理解できる状態にすることが特に大切です。理解のずれが後のトラブルの原因になります。
必須と断定はできませんが、本人が理解できる言語での説明が重要です。平易な日本語版に加え、母国語での補足説明を添えると誤解を防げます。最新の運用は公式情報でご確認ください(※2026年7月時点)。
常時10人以上の従業員がいる事業場は作成と届出の義務があります。10人未満でも、周知すれば効力があり、外国人を雇うならルールを明文化しておくと安心です(※2026年7月時点)。
天候休業の日の扱い、移動時間、日給月給の残業計算、社会保険の説明などです。日本人向けのひな形のままだと、これらが現場に合わず誤解を生みます。
他社では作成単体で20〜30万円が一つの目安です。当事務所では就業規則の作成・改定を顧問の基本料金内で対応しています(※2026年7月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

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