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外国人雇用状況の届出とは?ハローワーク手続き忘れのリスク

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

外国人雇用状況の届出は、外国人を雇うすべての事業主に義務づけられた手続きで、雇入れ時と離職時にハローワークへ届け出ます。届出を怠ると過料などのリスクがあります。雇用のたびに届出をルーティン化しておくことが、忘れを防ぐ最も確実な方法です(※2026年7月時点)。

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外国人の職人を雇い入れた。契約も交わし、現場にも慣れてきた。忙しさに紛れて数か月が過ぎたある日、ふと「そういえば、あのハローワークの届出、出したっけ?」と背筋が寒くなる——。あるいは、ひとりが急に辞めて母国へ帰り、バタバタと引き継ぎをするうちに、離職の届出がすっぽり抜けていた。外国人雇用状況の届出は、地味で目立たないぶん、いちばん忘れやすい手続きのひとつです。しかも「全部の事業主の義務」。この記事では、この届出が何のためのもので、忘れるとどんなリスクがあり、どうすればうっかりをなくせるのかを、順番にお伝えします。

役所の窓口で届出書類を提出する社長のイメージ図

「外国人雇用状況の届出」とは、そもそも何をするものですか?

外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇い入れたときと、離職したときに、その状況をハローワークへ届け出る手続きです。

  • 届け出る内容は、氏名や在留資格、在留期間などが基本です。
  • 会社の規模や業種を問わず、対象となる外国人を雇えば必要になります。

つまり、「特定技能だから」「技能実習だから」という以前に、外国人を雇う会社が共通で行う土台の手続きです。受け入れの全体の流れは建設業で外国人を雇用する方法にまとめていますが、この届出はその中でも見落とされやすい一つです。

なぜ全部の事業主に、この届出の義務があるのですか?

「うちみたいな小さな会社も本当に対象なの?」——よくある疑問です。答えは「対象です」。

  • この届出は、外国人を雇うすべての事業主に義務づけられています(※2026年7月時点)。
  • 正社員か、そうでないかにかかわらず、対象となる外国人を雇えば必要です。

背景には、外国人がどこでどう働いているかを把握し、雇用の環境を守るという狙いがあります。会社にとっては「面倒な義務」に見えても、逆に言えば「きちんと届け出ている会社」であることが、いざというときの信頼につながります。

現場ではこんな声もよく聞きます。「社会保険や雇用保険の手続きで頭がいっぱいで、この届出まで気が回らなかった」。無理もありません。外国人をひとり迎えるだけで、やることは一気に増えます。だからこそ、この届出は「覚えておく」ものではなく、採用の手続きの束の中に最初から組み込んでおくものだと考えるのが安全です。

届出を忘れると、現場では何が起きるのですか?

うっかり忘れは、静かに、あとから響いてきます。場面で見てみます。

  • 雇入れの届出を忘れたまま:数か月後に気づいて青ざめ、「いつ雇ったことにすれば」と余計な悩みが増える。
  • 離職の届出を忘れたまま:辞めた人の手続きが宙に浮き、後日まとめて処理するはめになる。
  • 制度上のリスクとして:届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、過料などの対象になり得ます(金額や詳細は変わるため公式で確認)。

こわいのは、「悪気はまったくないのに、忘れというだけでリスクになる」ことです。だからこそ、意志の力ではなく「仕組み」で防ぐのが正解になります。

雇入れ時・離職時に、それぞれ何を届け出るのですか?

タイミングは、大きく2つです。

  • 雇入れたとき:新しく外国人を雇ったら届け出ます。
  • 離職したとき:その外国人が辞めたら届け出ます。

いずれも氏名・在留資格・在留期間などを届け出る形が基本です。提出の方法や期限には決まりがあり、変わることもあるため、細部は必ず公式サイトで確認してください。なお、在留資格そのものの申請(ビザの手続き)は行政書士の専門領域で、社労士が代行することはできません。当事務所は雇用契約や労働・社会保険、この届出まわりといった「雇ったあとの労務」を担い、必要に応じて建設業に詳しい行政書士をご紹介します。

届出忘れをなくすには、どう仕組み化すればいいですか?

忘れをなくす一番の近道は、「覚えておく」のをやめて、手続きの流れに組み込むことです。

  • 採用のとき・退職のときのチェックリストに、この届出を1行として入れておく。

  • 担当と期限を決め、社会保険や雇用保険の手続きとまとめて回す。

  • 仕組みとして:採用・退職の手順に届出が組み込まれています。

  • だから会社は:担当者が代わっても、抜けが起きにくくなります。

  • 社長の毎日は:採用のたびに「あの届出、出したかな」と手続きを思い出す必要がなくなり、夜にふと不安になるあの感覚からも解放されます。空いた頭と時間は、現場や段取りに戻せます。

外国人の受け入れは、契約書・就業規則の整備(→ 外国人向け就業規則・雇用契約書の作り方)から、この届出のような日々の手続きまで、細かい作業の積み重ねです。ここをまとめて任せたい方は、外国人材の受け入れのページもご覧ください。Zoom30分の無料相談で、御社の外国人まわりの手続きに漏れがないか一緒に点検できます。届出の方法や期限は変わりますので、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

外国人を雇い入れたときと離職したときに、ハローワークへその状況を届け出る手続きです。外国人を雇うすべての事業主に義務づけられています(※2026年7月時点)。
はい。外国人を雇うすべての事業主が対象です。会社の規模や業種を問わず、正社員かどうかにかかわらず、対象となる外国人を雇えば届出が必要です(※2026年7月時点)。
届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、過料などの対象になり得ます。金額やリスクの詳細は変わることがあるため、最新は公式サイトでご確認ください(※2026年7月時点)。
雇入れ時と離職時のそれぞれで届け出ます。氏名や在留資格、在留期間などを届け出る形が基本です。提出方法や期限は公式情報でご確認ください(※2026年7月時点)。
採用と退職の手続きの中に届出を組み込み、担当と期限を決めてルーティン化するのが確実です。社会保険や雇用保険の手続きとまとめて回すと漏れが減ります。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

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