特定技能外国人の給与相場はいくら?建設業の月給の決め方と「日本人と同等以上」のルール
特定技能で働く外国人の所定内給与の平均は月22万1,400円(2025年6月分・全産業)ですが、建設分野の月給は相場では決まりません。同じ職種・同程度の経験の日本人に実際に払う1か月の平均額と同等以上を月給制で払い、所定内賃金の時間額が地域の最低賃金と全国加重平均それぞれの1.1倍を下回らないことが、受入計画の認定の条件です(※2026年9月時点)。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます従業員7人の内装の会社。来年の春に特定技能の職人を1人迎えることが決まり、夜の事務所で社長が、月いくら払うのが普通なのかを調べます。出てくる金額はサイトによってバラバラで、読めば読むほど「結局いくら払えばええんや」と分からなくなる。人を安く使いたいわけではない。かといって、長く勤めてくれている日本人の職人との釣り合いも崩したくない。特定技能の職人を初めて迎える建設会社で、よくある場面です。先に答えを言うと、建設分野の特定技能の月給は、ネットの相場ではなく「自社で同じ仕事をしている日本人の職人に、実際にいくら払っているか」で決まり、その下には最低賃金から計算される下限があります。この記事では、国の統計で見た平均額、国土交通省の資料が示す比べ方と下限、月給制と昇給のルール、手取りと控除の説明までを、月額を決める順番に整理します。読み終えるころには、雇用条件書の月額の欄に、根拠を説明できる数字を書き込めるはずです。

特定技能外国人の給与相場は、いくらですか?
国の統計では、特定技能で働く外国人の所定内給与(残業代や休日出勤手当などを除いた、毎月決まって払う給料)の平均は月22万1,400円です(令和7年賃金構造基本統計調査・2025年6月分・全産業)。同じ調査で、特定技能で働く人の平均年齢は29.5歳、勤続年数は2.4年でした。建設業で働く同じ年ごろの人の給料と並べると、次のとおりです。
| 区分(2025年6月分の所定内給与の平均) | 月額 |
|---|---|
| 特定技能で働く外国人(全産業) | 22万1,400円 |
| 技能実習で働く外国人(全産業) | 19万300円 |
| 外国人労働者の全体(全産業) | 25万4,300円 |
| 建設業で働く25〜29歳(全国) | 29万2,800円 |
| 建設業で働く25〜29歳(大阪府・従業員10〜99人の企業) | 26万4,800円 |
| 建設業で働く30〜34歳(大阪府・従業員10〜99人の企業) | 28万1,000円 |
数字は厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査(常用労働者10人以上の民営事業所の集計)と、e-Statにある同じ調査の都道府県別の表からとりました。どれも短時間で働く人を除いた一般労働者の、所得税や社会保険料を引く前の額です。建設業の数字には、現場の職人だけでなく、事務や施工管理の人も含まれます。
ただ、この平均をそのまま自社の月給にすることはできません。建設分野の特定技能では、受入計画(特定技能の外国人を受け入れる建設会社が、報酬額などを書いて国土交通大臣の認定を受ける「建設特定技能受入計画」)の認定の条件として、国土交通省の告示が「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行う」ことを求めているからです(平成31年国土交通省告示第357号 第3条第3項第2号)。国土交通省のQ&Aも、特定技能の賃金は同等の技能を持つ日本人の技能者に払っている報酬と比べて設定するものとし、そのうえで地域や全国の同じ職種の水準より低いと判断されれば、設定し直しを求めることがあるとしています。統計は、自社の額が地域の中でどのあたりにあるかを確かめる物差しとして使い、月額そのものは自社の日本人の職人から決める。この順番にしておけば、検索のたびに違う数字を見て迷わずに済みます。
建設分野の特定技能の月給は、何と比べて決めますか?
自社で同じ職種の仕事をしている、同じくらいの経験の日本人の職人に実際に払っている1か月あたりの平均的な額と比べて、それと同じ額以上にします(※2026年9月時点)。国土交通省のQ&Aは、特定技能の月給の「1カ月単位で算定される額」が、同等の技能を持つ日本人の技能者に「実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額」と同等であることを求めています。
「同じくらいの経験」の目安も決まっています。法務省・国土交通省の運用要領は、建設分野の特定技能1号の評価試験か技能検定3級に合格した人を「3年程度又は5年程度の経験を有する者」として扱うとし、技能実習2号を終えた人はおおむね3年、3号を終えた人はおおむね5年の経験者として扱うよう求めています。技能実習から切り替える人なら、実習の最終年度の報酬を上回ることが前提です。実習と違う職種に就かせる場合も、同じ業務区分(建設分野の特定技能の仕事を「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに分けた区分)の中なら共通の技能と経験があるとみなされるので、「その仕事は未経験だから安く」とはできません(Q&A)。
比べる相手の選び方は、国土交通省の申請の手引き(2025年4月4日)とQ&Aで、次のように示されています。
| 自社の状況 | 比べる相手と、額の示し方 |
|---|---|
| 同じ職種で経験3〜5年の日本人の職人がいる | その人に実際に払っている月額と比べる |
| 同じ職種の日本人の職人はいるが、経験年数が離れている | その人と比べ、額の差が合理的な範囲であることを具体的に説明する |
| 同じ職種の日本人の職人がいない | 就業規則や賃金規程にもとづいて、3年程度または5年程度の経験者に払うべき額を示し、周辺地域の建設技能者の平均賃金(賃金構造基本統計調査の都道府県別「D建設業」の表など)や設計労務単価を根拠にする |
定年後に再雇用した人や、年金を受け取りながら働く人のように、経験年数が大きく離れている人は、同じ職種でも比べる相手にできません。職種も、原則として同じでなければ比較の対象として認められません(Q&A)。
日本人の職人を日給で払っている会社では、手引きが示す「日給×年間所定労働日数÷12」で月給に直して、同等報酬の説明書に書きます。たとえば日給1万4,000円で、会社の年間所定労働日数が252日なら、1万4,000円×252日÷12=29万4,000円です。あわせて、その日本人の賃金台帳(労働基準法で会社に備え付けが義務づけられている、一人ひとりの賃金の記録)を申請日から過去1年分出すので、実際の支払いも見られます。計算した月額と、台帳に出ている実際の月々の支給額を並べ、どちらと比べても下回らない額にしておくと安心です。
審査では、ほかにも次の点が確かめられます。
- 報酬額の根拠に使える就業規則や賃金規程は、原則として労働基準監督署に届け出たもの(手引き)
- 経験年数の差で額に差をつけるのはよいが、日本語の力を理由にした賃金の差別は認められない(手引き)
- 同じ事業所の日本人の賃金のほか、同じ圏域と全国の同じ職種の賃金水準、技能実習などから切り替えて雇い続ける人のこれまでの賃金、在籍している特定技能の人や技能実習生の賃金とも比べられ、低いと判断されると引き上げを指導されることがある。その場合は額を変えたうえで、重要事項の説明と契約をやり直す(運用要領)
地域の賃金水準は、都道府県労働局が公表しているハローワークの求人・求職の賃金なども参考にされます(手引き)。設計労務単価(国や自治体が公共工事の費用を積算するときに使う、職種ごとの賃金の単価。2026年3月からの全国全職種の加重平均は2万5,834円)は、基本給にあたる額に手当や賞与、食事の支給などの分も足して、1日8時間あたりに直した単価で、職人の日給そのものではありません(国土交通省の発表)。根拠の一つとして使うときも、日給と同じものとして並べないようにします。同等報酬の考え方は「同等報酬要件」をどう満たすかでも整理しています。比べる相手と計算の根拠を一度そろえておけば、2人目を迎えるときも同じ物差しで月額を決められ、そのたびに社長が一から悩まずに済みます。
特定技能の月給は、最低賃金の何倍以上にしなければいけませんか?
月給(所定内賃金)を時間額に直して、最低賃金の1.1倍以上にする必要があります(※2026年9月時点)。国土交通省の通知(国不国第654号「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」)は、月の所定内賃金を月の所定労働時間で割った額が、働く事業所のある地域の最低賃金の1.1倍、または最低賃金の全国加重平均(都道府県ごとの最低賃金を、働く人の数で重みをつけて平均した額)の1.1倍を下回っているときは、受入計画を認定しないとしています。2022年6月1日以降に新しく特定技能の外国人を受け入れる申請から適用されていて、どちらも下回れないので、実際には高いほうが下限になります。国土交通省の申請の手引きも、報酬と昇給の条件の詳細はこの通知で確かめるよう案内しています。
大阪府の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,231円に上がるので(大阪労働局)、その1.1倍は1,354.1円です。2026年度の全国加重平均は1,177円(厚生労働省がまとめた各地の答申の状況)で、1.1倍は1,294.7円。大阪府の事業所で働いてもらうなら、高いほうの1,354.1円が下限です。1日8時間の勤務で月額に直すと、次のとおりです。
| 年間の所定労働日数(1日8時間) | 月の平均所定労働時間 | 大阪府の事業所(1,354.1円) | 最低賃金が1,177円以下の道府県の事業所(1,294.7円) |
|---|---|---|---|
| 245日(年間休日120日) | 約163.3時間 | 22万1,170円以上 | 21万1,468円以上 |
| 252日(年間休日113日) | 168時間 | 22万7,489円以上 | 21万7,510円以上 |
| 260日(年間休日105日) | 約173.3時間 | 23万4,711円以上 | 22万4,415円以上 |
月額は、時間額×年間の所定労働日数×8時間÷12で出し、1円未満を切り上げています。表の額はあくまで下限で、月額そのものは前の章の「同じ仕事の日本人と同等以上」で決まります。最低賃金の発効日は答申のあとの異議の申出などで変わることがあるので、申請の前に、その時点の額で計算し直してください。
ここでいう所定内賃金は、基本給と、毎月決まって払う手当の合計です。月額に入れられる手当と入れられない手当は、通知と申請の手引きで次のように示されています。
| 月額に入れられるもの(毎月、条件なしで決まった額を払うもの) | 月額に入れられないもの |
|---|---|
| 基本給 | 残業代・固定残業代(みなし残業代) |
| 技能手当・職務手当・職能手当 | 休日出勤手当 |
| 資格手当(毎月、条件なしで定額を払うもの) | 「資格を取ったら払う」といった条件つきの資格手当 |
| 家族の有無や人数に関係なく一律に払う家族手当 | 皆勤手当のように、条件しだいで出るかどうかが決まる手当 |
| 住まいの形ごとに一律の定額で払う住宅手当 | 出勤日数に応じて払う現場手当や、出張手当のように実績で払うもの |
比べる日本人の職人の給料にも、同じ下限がかかります。同じ通知は、比べる相手にした日本人の職人の所定内賃金を時間額に直して最低賃金の1.1倍などを下回っていれば、職員の適切な処遇などの国内の人材確保の取組をしているとは認められず、やはり認定しないとしています。運用要領も、同等の技能を持つ日本人の処遇が低い場合は、国内人材確保の取組を行っていないと判断するとしています。特定技能の月給を決める作業は、日本人の職人の給料がいまの水準で足りているかを見直すきっかけにもなります。
この1.1倍は、受入計画を認定するときの基準です。雇ったあとも、最低賃金そのものを下回る給料は払えません。最低賃金が改定されたら、月給を月の所定労働時間で割った額が改定後の額(大阪府は2026年10月1日から1,231円)を割っていないかを確かめます。時間額への直し方は日給の職人は最低賃金を割っていない?で解説しています。計算の表を一度作っておけば、改定の知らせが届いても数字を入れ替えるだけで確かめられ、改定後の最初の給料計算で慌てずに済みます。
特定技能の職人は、日給月給ではなく月給制で払わないといけませんか?
はい。建設分野の特定技能は、月給制で安定的に支払うことが受入計画の認定の条件です(※2026年9月時点)。運用要領は、日給制や時給制では仕事の繁閑で報酬があらかじめ想定した額を下回ることがあり、それが働く意欲の低下や失踪につながりかねないため、月給制で合意した額を毎月安定的に払う必要があるとし、「他の職員が月給制でない場合も、特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払が求められます」と書いています。制度が始まった2019年、国土交通省が初めて受入計画を認定したときの発表でも、主な審査基準の一つに「特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと」が挙げられ、認定された5件の基本給は月23万円から28万円でした。
月給制とは、1か月単位で決めた基本給(毎月決まって払う手当を含む)に、残業時間に応じた残業代と休日出勤手当を足して払う形です(Q&A)。日本人の職人が日給月給のままでも、特定技能の職人だけは月給制で払います。給料の払い方で変わるのは、主に次の点です。
- 雨や会社の都合で現場を止めた日は、欠勤として月給から引けない(本人の都合で休んだ日は、年次有給休暇を除いて引ける)
- 払い方は預貯金口座への振込み(またはデジタル払い)にし、契約前の説明で本人の同意を得る
- 認定を受けたあとで基本給を下げることは原則として認められず、下げた分を固定残業代で埋め合わせることも認められない
月給制とセットで、昇給も条件です。Q&Aは最低年1回の定期昇給を必須とし、受入計画には昇給の見込額と時期を、「○○円以上」のように最低額が分かる形で書くよう求めています。さらに通知は、定期昇給を予定していても、1年あたりに見込まれる月の所定内賃金の上がり幅が1,000円未満なら、実質的な定期昇給とは認めず、受入計画を認定しないとしています。昇給の時期と最低額を最初に就業規則(賃金規程)へ書いておけば、毎年「今年はいくら上げるか」で悩まずに済みます。職人の側も、1年後に月給がいくら上がるかが分かっていれば、腰を据えて働けます。雨の日と欠勤の分け方、業績が悪い年でも昇給を見送れない理由、巡回指導で見られる所など、雇ったあとの給料日の実務は特定技能の職人は日給月給にできない?でまとめています。
手取りはいくらになりますか?寮費や光熱費は給料から引けますか?
国土交通省の申請の手引きにある雇用条件書の記入例では、月給25万円と手当2万円の約27万円から、税金・社会保険料・雇用保険料・居住費・水道光熱費の約7万1,340円を引き、手取りは約19万8,660円です。欠勤がなく、残業代を含まない場合の額として書かれています。
| 雇用条件書の記入例(国土交通省の手引き) | 金額 |
|---|---|
| 基本賃金(月給) | 25万円 |
| 手当(資格手当・皆勤手当) | 2万円 |
| 1か月あたりの支払概算額 | 約27万円 |
| 税金 | 約5,780円 |
| 社会保険料 | 約3万9,480円 |
| 雇用保険料 | 約1,080円 |
| 居住費 | 約2万円 |
| 水道光熱費(実費) | 約5,000円 |
| 控除する額の合計 | 約7万1,340円 |
| 手取りの支給額 | 約19万8,660円 |
記入例なので、保険料や税額は人や地域、年によって変わります。記入例の手当には皆勤手当が入っていますが、前の章のとおり、皆勤手当は「日本人と同等以上」や1.1倍を確かめる月額には入れられません。見てほしいのは書き方です。手引きは、控除する項目をはっきり書き、実費で引くものは平均の概算額を書くよう求め、雇用条件書と重要事項事前説明書(契約を結ぶ前に、本人が十分に理解できる言語で説明する書面)の項目と金額を同じにするよう示しています。契約の前に、手取りの見込みを数字で渡すのが前提だということです。
見落としやすいのが住民税です。住民税は1月1日に日本に住所がある人に、前の年の1月から12月までの給料をもとにかかり、会社で働く人は給料からの天引き(特別徴収)が原則です。外国人を雇う場合も、日本人の従業員と同じように天引きします(総務省)。天引きは原則として6月から翌年5月までの12回に分けて行う決まりなので(地方税法第321条の5)、来日した年とその翌年の5月までは住民税が引かれず、翌年の6月から引かれ始め、その分だけ手取りが下がります。最初の説明で伝えていないと、「急に給料が減った」と受け取られかねません。
寮費や水道光熱費を給料から引くこと自体はできますが、条件があります。特定技能の外国人を受け入れるときの基準を定めた法務省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)は、食費や居住費など本人が定期に負担する費用について、本人が中身を十分に理解したうえで合意していること、額が実費に相当する額などの適正な額であること、明細書などの書面を示すことを求めています。さらに、税金や社会保険料のように法令で決まっているもの以外を給料から引くには、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数を代表する人との書面の協定(賃金控除の協定)が必要です(労働基準法第24条)。天引きの決まりは作業着代の天引き・壊した工具の弁償は給料から引ける?で詳しく解説しています。
「聞いていた手取りと違う」という不満が離職や失踪の引き金になることは、特定技能外国人が定着しない理由と失踪を防ぐ労務管理でも触れました。額面・控除・手取りを契約の前に数字で見せておけば、翌年の6月に住民税が引かれ始めたときも「最初に説明したとおり」と話せ、給料日のたびに本人の不安に向き合う時間が減ります。
何から手を付ければいいですか?
まずは、同じ職種の日本人の職人の賃金台帳(直近1年分)と、就業規則・賃金規程を机に並べてください。そのうえで、次の順に進めます。
- 比べる日本人の職人を決め、1か月あたりの平均的な支給額を出す(日給なら「日給×年間所定労働日数÷12」も計算する)
- 迎える人の経験(3年程度か5年程度か)と、技能実習から切り替える人なら実習の最終年度の給料を確かめる
- 月額に入れる手当を仕分け、所定内賃金の時間額が最低賃金の1.1倍などを下回らないかを確かめる(比べる日本人の職人の分も)
- 月給制であること、昇給の時期と最低額、手当の決め方を就業規則(賃金規程)に書き、報酬の根拠に使えるよう労働基準監督署に届け出ておく
- 税金・社会保険料・寮費などを引いた手取りの見込みを作り、翌年6月からの住民税も含めて本人に説明できるようにする
当事務所の代表は、監理団体を自ら立ち上げて運営し、現在も大阪・東京の監理団体や登録支援機関を支援しています。当事務所では、同じ仕事の日本人の職人との賃金の比較表と、税・社会保険料・寮費まで引いた手取りの見込みをお作りします。面接に来た候補者にも、その場で「手取りはいくら」と数字で説明できるようになります。
自社だけで進めるのが不安な方は、建設業の外国人雇用サポートのページをご覧ください。外国人受入れ診断は無料です(料金ページに掲載しています)。月給制や昇給の決まりを入れた就業規則(賃金規程を含む)の作成・改定は、顧問の基本料金内で行っています(建設業の就業規則作成)。受入計画の申請の手続きそのものは、この記事では扱いません。「うちの場合、月いくらにすれば条件を満たせるのか」は、Zoom30分の無料相談で、自社の場合を一緒に整理できます。根拠のある月額が一度決まれば、2人目、3人目を迎えるときも同じ物差しで決められ、日本人の職人にも外国人の職人にも同じ説明ができます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)国不国第654号(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001473553.pdf
- 特定技能制度(建設分野)よくあるご質問「制度全般について」2025年4月4日更新(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603111.pdf
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-(法務省・国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001611458.pdf
- 建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2025年4月4日(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603430.pdf
- 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/index.html
- 大阪府最低賃金の改正(大阪労働局): https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/saichin2026kaisei.html
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