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建設業で使える雇用関係助成金一覧(2026年版)|場面別の早見表

テーマ: 建設業の助成金サポート
30秒で結論

建設業で使う雇用関係助成金は、正社員にする・人を育てる・試しに雇う・ベテランに長く働いてもらう・職場環境を整える、の5つの場面に分けて押さえると全体像がつかめます。建設業には他業種にはない「建設事業主等に対する助成金」の枠があり、認定訓練や技能実習の費用が対象になります。どの制度も雇用保険の適用と労働保険料の納付、就業規則や帳簿の整備が前提で、取り組みを始める前の計画届が要件になるものが大半です(※2026年7月時点・最新は公式で確認)。

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従業員8人の内装会社。社長の手帳の同じページに、4つの予定が並んでいます。「求人票 出し直し」「◯◯くん 4月から正社員」「職長講習 3人」「親方 来年3月で65歳」。この4つは、どれも助成金の入口になり得ます。けれど社長にとっては、ただの段取りメモです。そして1年後、同業の集まりで「それ、全部もらえたのに」と言われる——「もらえるはずの助成金を取り逃していた」という相談の入り口は、たいていこの形をしています。

助成金は制度名から探すと、数が多すぎて手が止まります。自社がやりそうなことを先に並べて、そこに制度を当てにいく——この順番で見ていきましょう。この記事は、建設業の会社が土俵に置いておくべき制度の早見表です。

建設業で使える助成金の引き出しを表したイメージ図

そもそも雇用関係助成金は、どういう仕組みで動いていますか?

雇用関係助成金は、事業主が納めている雇用保険料などを財源に、雇用の維持・人材育成・職場環境の改善に取り組む事業主へ支給されるものです。融資ではないので返す必要はありませんが、次の2点が税金や補助金と大きく違います。

  • 申請しなければ1円も入りません。国から「御社は対象です」と連絡が来ることはありません。
  • 多くは「計画届→実施→支給申請」の三段構えです。取り組みを始める前に計画を届け出ておかないと、内容がどれだけ立派でも対象外になります。

そして、ほぼ全ての制度に共通する前提があります。雇用保険の適用事業所であること、労働保険料を納付していること、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿が整っていること、重大な労働関係法令違反がないこと。ここが崩れていると、どのコースを選んでも入口で止まります。

建設業の会社は、どの5つの場面を押さえればいいですか?

会社で起きる場面主に見る制度どんな会社向けか
有期の職人を正社員にするキャリアアップ助成金契約社員・一人親方あがりの職人を抱えている会社
資格を取らせる・人を育てる人材開発支援助成金/建設事業主等に対する助成金職長講習・技能講習・認定訓練の予定がある会社
未経験者や就職が難しい人を雇うトライアル雇用助成金/特定求職者雇用開発助成金若手・未経験を採って育てたい会社
ベテランに長く働いてもらう65歳超雇用推進助成金60代の職人が現場を支えている会社
職場環境・働き方を整える人材確保等支援助成金/働き方改革推進支援助成金定着に悩む会社、時間外の上限対応が必要な会社

※制度名・コース区分・支給額・要件は年度ごとに見直されます。この記事では金額を書きません。最新は必ず公式サイトでご確認ください(※2026年7月時点)。

有期の職人を正社員にする

代表格がキャリアアップ助成金です。有期契約などで働いている人を正社員に転換した事業主が対象になります。ポイントは、転換する前に「キャリアアップ計画」を労働局へ提出し、就業規則に正社員への転換制度を定めておく必要があること。口頭で「来月から正社員な」と伝えてしまうと、そこで対象から外れます。手順はキャリアアップ助成金の正社員化コースで詳しく解説しています。

資格を取らせる・人を育てる

人材開発支援助成金は、従業員に訓練を受けさせた事業主が対象です。建設業の会社にとって本命になりやすいのが、この助成金に用意された建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コースです。職長・安全衛生責任者教育、各種技能講習、玉掛けや高所作業車といった資格取得が視野に入ります。「どうせ受けさせる講習」が対象になり得るという意味で、取り逃しが最も惜しい領域です。

未経験者や就職が難しい人を雇う

トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などから就職が困難な人を、ハローワーク等の紹介で一定期間試行雇用する場合の制度です。特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害のある方など就職が特に困難な人を継続して雇い入れる場合に対象となります。どちらもハローワーク等の紹介が要件になるため、自社で直接見つけて採用した人は対象外です。求人の出し方の段階から設計が必要になります。

ベテランに長く働いてもらう

65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口です。定年の引上げや廃止、継続雇用年齢の引上げ、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する取り組みなどが対象になります。60代の職人が現場の段取りを握っている建設業では、使いどころの多い制度です。詳しくは建設業の高齢者雇用と使える助成金にまとめました。定年と継続雇用を就業規則にどう書くかは60代・70代の職人と定年で規定例とともに整理しています。

職場環境・働き方を整える

人材確保等支援助成金には、雇用管理制度の導入や職場環境の整備に対応する枠があり、建設分野向けのコースも設けられています。若年者・女性が働きやすい職場づくりや作業員宿舎の設置などが対象です。加えて、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む会社向けの働き方改革推進支援助成金もあります。日給の職人の有給の付与日数や計画的付与の組み方は日給の職人にも有給は必要?で解説しています。時間外の上限規制への対応が残っている会社は、時間外労働上限規制の実態チェックリストと合わせて考えると整理しやすくなります。

建設業だけの助成金があるのを知っていますか?

見落とされやすいのが、建設事業主等に対する助成金という枠です。建設労働者の技能の向上や雇用の改善を目的に、建設業の事業主・事業主団体を対象として設けられているもので、認定訓練、技能実習、作業員宿舎等の設置、若年者や女性が働きやすい職場づくりといったコースが用意されています。

この枠は、他業種を中心に扱っている事務所ではそもそも土俵に乗らないことがあります。建設業に特化しているかどうかで、拾える制度の数が変わる——というのは、まさにここのことです。当事務所は建設業に絞っているため、認定訓練や技能実習の予定が出た時点で、この枠を常に確認します。

どの制度も、共通してつまずくのはどこですか?

制度は違っても、落ちる理由は毎回同じ5つです。

  • 順番が逆:やってから相談している。計画届が要件のコースは、この時点で終わります。
  • 就業規則がない・実態と違う:正社員転換制度や賃金規定の記載が要件になっているのに、規則が古いまま。
  • 出勤簿・賃金台帳が整っていない:要件を満たしていることを証明できません。
  • 労働保険料の未納:入口で止まります。
  • 未払残業などの法令違反:申請以前に是正の対象になります。

このあたりの具体例は助成金が不支給になるパターンに整理しています。裏を返せば、この5つを平時から整えている会社は、どの制度が来ても土俵に立てるということです。

一覧を「自社の年間計画」に落とすと、何が変わりますか?

  • 仕組みとして:早見表は、制度を探すための地図ではなく、自社の予定に制度を当てるための対応表です。
  • だから会社は:来期の採用・登用・資格取得の予定を書き出すだけで、どの計画届をいつ出すべきかが決まります。制度の案内が届いたときの判断が「使うか、使わないか」だけになります。
  • 社長の毎日は:手帳に並んだ4つの予定が、そのまま4件の申請予定に変わります。1年後に同業から「それ、もらえたのに」と言われる側から、「うちは去年のうちに出したよ」と返す側になります。

年間計画の作り方は助成金の年間活用計画で手順化しています。当事務所には助成金の専門対応部署があり、単発の申請代行だけでなく、3年分をまとめて設計する活用プラン(受給に至らなかった場合の返金保証つき)を用意しています。費用は完全成果報酬で、受給できなければ発生しません(※2026年7月時点・詳細は料金ページ)。サポートの全体像は建設業の助成金サポートをご覧ください。

「うちの手帳に書いてある予定が、どれか制度に当たるのか」——その確認だけでも、Zoom30分の無料相談でご一緒できます。制度の内容は年度ごとに変わりますので、実際に申請する際は必ず公式サイトで最新の要件をご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

有期の職人を正社員にするキャリアアップ助成金、資格取得や技能講習に使う人材開発支援助成金、未経験者を試しに雇うトライアル雇用助成金、ベテランに長く働いてもらう65歳超雇用推進助成金などが代表的です。加えて建設業だけを対象にした「建設事業主等に対する助成金」の枠があります(※2026年7月時点)。
あります。建設労働者の技能向上や職場環境の改善を目的とした「建設事業主等に対する助成金」が用意されており、認定訓練や技能実習、作業員宿舎の設置、若年者・女性が働きやすい職場づくりなどが対象です。コース区分は年度で変わるため、最新は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
雇用保険の適用事業所であること、労働保険料を納付していること、出勤簿や賃金台帳などの法定帳簿が整っていること、重大な労働関係法令違反がないことが基本の前提です。就業規則や賃金規定の整備を要件とするコースも多くあります。
多くの雇用関係助成金は「計画届→実施→支給申請」の三段構えです。正社員化や研修を済ませてから申請しても、事前の届出がないため対象外になります。人を動かす前に相談するのが原則です。
制度名から探すのではなく、来期の採用・登用・資格取得の予定を書き出し、そこに制度を当てるほうが早く確実です。当事務所には助成金の専門対応部署があり、完全成果報酬でこの整理からお手伝いしています(※2026年7月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちに使える助成金、眠っていませんか?」

当事務所の助成金サポートは完全成果報酬。受給できなければ費用はかかりません。御社の採用予定を伺い、「使える制度があるか」の調査からZoom30分・無料でご相談いただけます。

ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

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