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「誰でも受給できます」の助成金コンサルに注意|社労士との違いと見分け方

テーマ: 建設業の助成金サポート
30秒で結論

労働・社会保険諸法令にもとづく申請書類の作成や提出代行は、報酬を得て行う場合、社会保険労務士でなければできない業務です(社会保険労務士法)。雇用関係助成金の申請代行もこれに含まれます。「必ず取れる」「誰でも受給できる」という説明は、審査がある制度の実態と合いません。実態と違う書類で受給すれば不正受給となり、返還や追加の納付、事業主名等の公表、一定期間の不支給といった不利益は会社に残ります(※2026年7月時点・詳細は公式で確認)。

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現場の休憩中、社長のスマホが鳴ります。「御社は助成金を最大◯◯◯万円受け取れる可能性があります。今なら無料診断です」。夕方に事務所へ戻ると、同じ趣旨の書面がFAXに届いている。従業員8人の会社で、資金繰りの数字が頭から離れない時期なら、心が動かないほうが不自然です。

ただ、この手の話には共通した特徴があります。受給額の見込みが先に出てきて、会社の実態を見るのが後になるという順番です。この記事では、依頼先を見分けるための基準を、煽らずに整理します。

助成金業者からの営業電話に眉をひそめる社長のイメージ写真

そもそも助成金の申請代行は、誰でもできる仕事ではありません

あまり知られていませんが、ここは法律で線が引かれています。

労働・社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成、提出代行、事務代理を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士(および社会保険労務士法人)でなければできません。社会保険労務士法に定められた、いわゆる独占業務です。違反した場合の罰則も設けられています。

雇用関係助成金は雇用保険法などにもとづく制度なので、その申請書類の作成や提出代行は、この範囲に含まれます。つまり「助成金の申請、うちが全部やります」と言う相手が社労士でないなら、その時点で説明が必要です。

実務では、次のような形を取ることがあります。

  • 「アドバイスだけです」と言いながら、実質的に書類を作成・提出している:名目がコンサルティングでも、やっていることが申請代行なら同じ問題が生じます。
  • 提携する社労士の名前だけを借りている:いわゆる名義貸しにあたる形は、社労士側にとっても懲戒の対象になり得ます。実際に誰が中身を見ているのかが分からない状態は、会社にとっても危険です。
  • 申請そのものは会社にやらせ、成功報酬だけ取る:書類の中身に責任を持つ人がいないまま、会社だけが名義人として残ります。

「安いから」「知り合いの紹介だから」で判断する前に、誰が、どの資格で、どこまでやるのかを確認してください。社労士と行政書士など、士業ごとの業務範囲の違いについては特定技能の相談は社労士と行政書士どちらへでも整理しています。

「必ず取れる」「誰でも受給できる」が、なぜ危ないのですか?

助成金には審査があります。要件を満たしていれば支給され、満たしていなければ支給されません。とても単純な話です。

ということは、要件を満たしていない会社を「必ず」通そうとするなら、方法はひとつしかありません。実態と違う書類を作ることです。

  • 実際には働いていない人を雇用したことにする
  • 雇い入れの日や転換の日を、要件に合うようにずらす
  • 実際に支払っていない賃金を、支払ったことにする
  • 実施していない研修を、実施したことにする

こうした形で受給すれば、不正受給です。そして、この書類に社長の名前と会社の判が押されます。

不正受給になると、会社はどうなりますか?

不正受給と認定された場合、受け取った額を返還するだけでは終わりません(※2026年7月時点・詳細は厚生労働省の公式サイトでご確認ください)。

  • 返還に加えて、一定割合の追加の納付延滞金が求められます
  • 事業主名等が公表されます
  • 一定期間、雇用関係助成金を受けられなくなります
  • 不正に関与した代理人等が、事業主と連帯して返還債務を負う仕組みもあります

建設業の会社にとって重いのは、金額そのものよりも公表です。元請への説明、金融機関への説明、そして現場に出ている職人への説明——このすべてを社長がやることになります。

そして最も大事な点。申請の名義は事業主です。「業者に任せていたので知らなかった」は通用しません。業者は連絡が取れなくなり、会社だけが残ります。

依頼先は、何で見分ければいいですか?

判断に迷ったら、次の項目で確認してください。とくに上の3つに当てはまるなら、いったん止めることをおすすめします。

  • 受給額の見込みを、実態を確認する前に提示してくる:就業規則も出勤簿も見ずに金額が出てくることは、本来ありません。
  • 「必ず取れる」「誰でも受給できる」と言い切る:審査がある制度で、この言い方は成立しません。
  • 社会保険労務士の氏名・登録番号・事務所名を明らかにしない:当事務所は、社会保険労務士 中峯 崇文/登録番号 第27110112号としてお受けしています。
  • 就業規則・賃金台帳・出勤簿を見ようとしない:要件の土台を確認しないまま進むのは、審査に落ちるか、実態と違う書類を作るかのどちらかです。
  • 日付や賃金を「こう書いておけば大丈夫」と提案してくる:これは不正受給への誘導です。
  • 契約書に、不支給だった場合の扱いが書かれていない:着手金の返金の有無、成功報酬の発生条件を必ず確認してください(申請代行の費用の見方)。
  • 助成金以外の労務の話ができない:残業、社会保険、就業規則。助成金の要件はここと地続きです。切り離して語る相手は、要件の土台を見ていません。

正直に言うと、社労士に頼んでも「必ず取れる」わけではありません

ここは、はっきりお伝えしておきます。社労士であっても、要件を満たさない会社を通すことはできません。制度の要件は年度ごとに見直され、予算の枠もあります。審査があるものは、あります。

当事務所が「必ず取れます」と言わない代わりに選んでいるのが、料金設計でリスクを引き受けることです。助成金サポートは完全成果報酬で、受給できなければ費用は発生しません。3年間の活用プランには、受給に至らなかった場合の返金保証を付けています(※2026年7月時点・詳細は料金ページ)。取りに行って外したときの損を会社に残さない——言葉ではなく、料金の形で示すべき部分だと考えています。

迷ったときは、どう相談すればいいですか?

  • 仕組みとして:申請書類の作成・提出代行は社労士の業務です。誰が担当するかを確認するだけで、選択肢はかなり絞られます。
  • だから会社は:受給額の話から入るのではなく、就業規則・帳簿・労働保険の状態を先に見てもらえば、「そもそも今の状態で申請できるのか」がはっきりします。使えないなら使えないと分かるほうが、判断は早く済みます。
  • 社長の毎日は:休憩中に届く電話やFAXを、その場で判断できるようになります。「うちは社労士に見てもらっているので」の一言で終わり、迷う時間がなくなります。

当事務所は建設業に特化し、助成金の専門対応部署を置いています。使える制度がなければ「今回は該当しません」とお伝えします。範囲外のことは範囲外と申し上げます。そのうえで、来期・再来期の人の動きから取り逃しを潰していく進め方は助成金の年間活用計画に、サポートの全体像は建設業の助成金サポートにまとめています。

「こういう電話が来たが、どう思うか」——その確認だけでも構いません。Zoom30分の無料相談でお答えできます。制度の内容や取扱いは変わりますので、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

報酬を得て、労働・社会保険諸法令にもとづく申請書類を作成したり提出を代行したりすることは、社会保険労務士でなければ行えないと法律で定められています。違反には罰則もあります。コンサルティングという名目でも、実質的に書類を作成・提出しているなら同じ問題が生じます。
助成金には審査があり、要件を満たさなければ支給されません。要件を満たさない会社を通そうとすれば、実態と違う書類を作るしかなくなります。「必ず」「誰でも」という表現が出た時点で、いったん立ち止まってください。
申請の名義は事業主です。「業者に任せていて知らなかった」では済まず、返還や追加の納付、事業主名等の公表、一定期間の助成金不支給といった不利益は会社に残ります。不正に関与した代理人等が連帯して返還債務を負う仕組みもありますが、会社の責任が消えるわけではありません(※2026年7月時点)。
社会保険労務士の氏名・登録番号・事務所名を明らかにしているか、受給額を提示する前に就業規則や出勤簿の実態を確認しようとするか、不支給時の扱いを契約書に明記しているか。この3点で大半は判断できます。
いいえ。社労士であっても、要件を満たさない会社を通すことはできません。当事務所は「必ず取れます」とは申し上げない代わりに、完全成果報酬とし、3年間の活用プランには返金保証を付けています。不確実性の負担を事務所側に置く設計です(※2026年7月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちに使える助成金、眠っていませんか?」

当事務所の助成金サポートは完全成果報酬。受給できなければ費用はかかりません。御社の採用予定を伺い、「使える制度があるか」の調査からZoom30分・無料でご相談いただけます。

ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

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