妻や息子を雇う建設会社へ|同居の家族は雇用保険・労災に入れる?3つの条件と特別加入
同居の家族は、個人事業や「実質は個人事業」の会社では原則として雇用保険に入れません。①指揮命令に従う②時間・休日・賃金を就業規則などで他の職人と同じに管理③取締役などでない、の3条件を書類で示せば入れます。業務執行権のある取締役にした息子は労災の対象外となり、中小事業主等の特別加入で備えます。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます従業員8人の内装会社。事務所で請求書を打つのは社長の奥さん、現場で職人をまとめるのは同じ家に住む長男です。奥さんを雇用保険に入れようとハローワークへ行った日、窓口でこう言われました。「同居のご家族は、原則として雇用保険に入れないんですよ」。では、5年前に入れた長男は大丈夫なのか。翌週には元請の安全担当から「息子さんが現場でケガをしたら、労災はどうなっていますか」と聞かれ、すぐには答えられませんでした。来年の春には長男を取締役にして、少しずつ会社を任せていくつもりでいたのに——。家族を雇っている会社ほど、雇用保険と労災の線引きがあいまいなまま年数だけが過ぎていきます。毎日同じ食卓を囲む家族を、ほかの職人と同じ出勤簿と規則で管理しようとは、なかなか思わないものです。困るのは、退職やケガといった「その時」になって、入れないはずだった、補償がなかった、と分かることです。この記事では、同居の家族が雇用保険に入れる3つの条件、ハローワークに出す書類、現場でケガをしたときの労災、息子さんを役員にしたときに変わること、そして労災の特別加入での備え方を、順番に整理します。家族ひとりひとりを「労働者として雇用保険と労災で守る」のか「特別加入で守る」のかが決まれば、元請に聞かれてもその場で答えられ、長男に会社を任せる春も落ち着いて迎えられます。

同居の家族は、雇用保険に入れますか?
個人事業なら、同居の家族は原則として雇用保険に入れません。会社(法人)なら通常どおりに判断しますが、形は法人でも実質は社長の個人事業と同じ会社は、個人事業と同じく原則として入れません。 どちらの場合も、次の見出しで説明する3つの条件をすべて満たせば、例外として被保険者になります(雇用保険業務取扱要領・令和8年8月版。※2026年9月時点)。
| 会社の形 | 同居の家族の雇用保険 | 入るには |
|---|---|---|
| 個人事業 | 原則として入れない | 3つの条件をすべて満たし、書類で示せば入れる |
| 法人だが、実質は社長の個人事業(税金対策などのためだけに法人にした、株や出資の全部または大部分を社長と家族だけで持ち、取締役会や株主総会をほとんど開いていない など) | 個人事業と同じく、原則として入れない | 同上 |
| 法人で、会社としての活動をしている | ほかの職人と同じ物差しで判断する | 届出では、同じ3つの条件を書類で確かめられる |
設立のときに作った定款と株主名簿を開くと、株主は社長と奥さんの2人だけ。株主総会の議事録は、設立した年から1枚も綴じられていない——。こうした会社は、登記の上では法人でも、雇用保険では「実質は個人事業」と見られるおそれがあります。「うちは株式会社だから、家族も普通に入れる」とは言い切れないということです。
労働基準法の解釈では、「同居」は同じ家に住んでいるかだけでなく、住まいと生計を一にしているかで判断され、「親族」は民法725条の範囲(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)で、長男の妻や娘婿も入ります(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。籍を入れていない内縁の妻も、雇用保険の届出では同居の親族と同じに扱われます(業務取扱要領20704)。反対に、結婚して別の家で暮らし、家計も別の息子さんは、この「同居の親族」の決まりには当たらず、ほかの職人と同じ物差しで判断します。
健康保険・厚生年金は、雇用保険とは物差しが別です。会社(法人)では、常用的に使われて労務の対価として給与を受けていれば被保険者で(厚生年金は70歳未満。日本年金機構)、役員も報酬を受けていれば被保険者です(昭和24年の通知・保発第74号)。個人事業の家族は通常は被保険者になりませんが、就業規則の適用・出勤簿での管理・賃金台帳での計算が他の従業員と同じで、確定申告で専従者給与として払っていないことが書類で確かめられれば、被保険者になります(日本年金機構)。
同居の家族が雇用保険に入る「3つの条件」とは何ですか?
①社長の指揮命令に従って働いていることがはっきりしている、②始業・終業の時刻や休日・休暇、賃金の決め方・計算と支払いの方法・締め日と支払日を、就業規則などで他の職人と同じように管理している、③取締役など、社長と利益を一にする立場にない、の3つです。 すべてそろって、はじめて被保険者として扱われます(業務取扱要領20351リ)。
| 条件 | 建設会社で見られるところ | 示す書類の例 |
|---|---|---|
| ① 指揮命令に従っている | 現場の割り振りや作業の指示を、社長や職長から受けているか | 事業主の証明書(「同居の親族」雇用実態証明書など)、雇用契約書 |
| ② 時間・休日・賃金の管理が他の職人と同じ | 集合時間、休日、日給月給の計算、締め日と支払日が、家族以外の職人と同じ決まりで回っているか | 就業規則、出勤簿・タイムカード、賃金台帳(家族以外の職人の分も) |
| ③ 取締役などでない | 登記簿に役員として名前が入っていないか。経営の決定に加わっていないか | 登記事項証明書(法人の場合) |
②の「他の職人と同じ」は、比べる相手がいてはじめて示せる条件です。福岡のハローワークの簡易判定票も、最初の項目に「親族以外で常時雇用している労働者がいること」を挙げています。条件から外れやすいのは、次のような場面です。
- 奥さんの給料を、忙しい月は多めに、苦しい月は少なめにと、その月の都合で決めている(②)
- 長男だけタイムカードを押さず、朝は誰より早く出て、夜は見積もりまで手伝っている(②)
- 会社を作るときに名前を借りて、奥さんが登記簿上の取締役になったままになっている(③)
- 個人事業で、家族の給与を確定申告で専従者給与にしている(福岡の簡易判定票の項目。税の扱いは税理士にご確認ください)
- 家族を労災の特別加入に入れている(特別加入は労働者でない人のための制度です。福岡の簡易判定票も、労災に特別加入ではなく労働者として入っていることを確認の項目にしています)
②の条件は、時間や賃金を「就業規則その他これに準ずるもの」で管理していることを求めています。従業員10人未満で就業規則の作成義務がない会社でも、家族と職人に同じ決まりが当たっていることを書面で示せなければ、この条件は証明しにくくなります(10人未満の会社が就業規則を作る意味は建設業の就業規則、従業員10人未満でも作るべき3つの理由で解説しています)。たとえば、規則の適用範囲の条文に、家族の扱いを一文入れておく方法があります。
規定例(適用範囲):この規則は、会社に雇用されるすべての従業員に適用する。代表者と同居する親族であっても、従業員として雇用する者には、この規則を他の従業員と同様に適用する。
※規定例です。実際の条文は、自社の実態に合わせた調整が必要です。
規則と出勤簿と賃金台帳の3つが、家族と職人で同じ形になっていれば、ハローワークで聞かれても、退職のときに確かめられても、同じ書類を出すだけで済みます。「うちの家族は、本当に入っていて大丈夫なのか」と気をもむ時間がなくなります。
同居の家族を雇用保険に入れるとき、ハローワークに何を出しますか?
雇い入れた月の翌月10日までに資格取得届を出します。同居の家族の分は、雇用契約書や賃金台帳などに加えて、3つの条件を事業主が証明する書類と、家族以外の職人の出勤簿などもあわせて出します。 業務取扱要領は、同居の親族の資格取得届を、雇用関係の確認が特に要る届出として扱い、次のような書類で中身を確かめるとしています(20704)。
| 書類 | 何を確かめるためか | 注意 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 加入の届出 | 雇い入れた月の翌月10日まで(雇用保険法施行規則6条) |
| 事業主の証明書(「同居の親族」雇用実態証明書など) | 3つの条件 | 様式は管轄のハローワークで確かめる |
| 雇用契約書(労働条件通知書)・労働者名簿 | 雇われていること | |
| 出勤簿・タイムカード | 時間と休日の管理が同じか | 家族以外の職人の分も出す |
| 賃金台帳 | 賃金の決め方と支払いが同じか | 福岡の案内では、家族以外の職人の分も出す |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 役員に入っていないか |
福岡のハローワークの案内では、出勤簿と賃金台帳は資格取得日から2か月分と最新の月を、家族以外の職人の同じ期間の分とあわせて出すよう求めています。細かな範囲は地域で違うことがあるので、管轄のハローワークで確かめます。
入ったあとに条件が変わったら、そのままにしないことが大切です。 福岡のハローワークは、退職のときに被保険者の資格がないと分かった場合は、さかのぼって資格を喪失させるため、雇用保険の給付を受けられないうえ、時効にかかった保険料も戻らないと注意しています。条件が変わったときは、証明書を出し直すか、資格喪失届を出すよう求めています。
何年も保険料を払ってきた奥さんが、退職して手続きに行った日に「被保険者ではなかったことになります」と言われる。それを防ぐのは、入るときに書類で固めておくことと、役員になった・同居を始めたといった変化を、その都度届け出ておくことです。
同居の家族が現場でケガをしたら、労災は使えますか?
家族以外の職人を常時雇っている会社で、ほかの職人と同じ条件で働いている家族なら、労働者として労災が使えます。同居の家族だけで回している会社の家族や、条件を満たさない家族は労働者に当たらず、特別加入をしていなければ労災の給付はありません。
労働基準法は、同居の親族だけを使う事業には適用されません(116条2項)。そのうえで、他の労働者を使う事業では、勤務の実態が同じなら同居の親族も労働者と扱う、というのが昭和54年の通達(基発第153号)の考え方です(厚生労働省の検討会資料)。労災保険でも、同居の親族以外の労働者を常時使う事業で、条件を満たす同居の親族は労働者として扱われます(愛媛労働局)。大阪労働局は、法人・個人を問わず、就労の実態と賃金が他の労働者と同じ、時間・休日・賃金の決め方と支払いが就業規則などで定められ管理も同じ、事業主の指揮命令に従っている、の3つをすべて満たす同居の親族だけを労働者と扱うとしています。雇用保険の3つの条件の①②とほぼ重なり、雇用保険だけは「取締役などでないこと」が加わる形です。そのうえで、ケガや病気が起きたときに、これらを満たしていることが書類などで明らかに示されていなければ、給付を受けられないことがある、と注意しています。
建設業で気をつけたいのは、元請の現場です。元請の工事でのケガは、下請の職人も元請の労災保険で請求します(労働保険徴収法8条1項・請負事業の一括。当日からの流れは職人が元請の現場でケガをしたらにまとめています)。長男が労働者と認められれば、ほかの職人と同じくここで補償されます。認められなければ元請の労災の対象にはならず、特別加入をしていない限り、治療費も休業中の補償も労災からは出ません。
仕事をしている家族は、ひとりずつ、次のどちらかの列に入れておく必要があります。
| 労働者として雇う家族 | 労働者でない家族(役員・家族従事者) | |
|---|---|---|
| 雇用保険 | 3つの条件を満たせば入れる | 入れない |
| 元請の現場でのケガ | 元請の労災で請求する | 元請の労災の対象外。特別加入していれば、申請した業務の範囲で給付 |
| 今からやる備え | 就業規則・出勤簿・賃金台帳を、家族以外の職人と同じにする | 社長と一緒に、中小事業主等の特別加入に入る |
危ないのは、どちらの列にも入っていない家族です。出勤簿も付けず、給料もその月の都合で決めていて、労働者とは言いにくい。かといって、特別加入もしていない。この状態で現場に出ている家族は、ケガをした日に補償の行き場がありません。反対に、ひとりずつ列が決まっていれば、元請に家族の労災を聞かれても、その場で答えられます。ケガの一報を受けた夜に、「息子は労災が使えるのか」と調べ始めずに済みます。
息子を役員にしたら、雇用保険と労災はどう変わりますか?
取締役になると、その日に雇用保険の資格は原則としてなくなり、業務執行権を持つ取締役なら労災の対象からも外れます。健康保険と厚生年金は、役員報酬を受けていれば続きます。
| 従業員のあいだ | 取締役になったあと | |
|---|---|---|
| 雇用保険 | 3つの条件を満たせば被保険者 | 原則として、取締役になった日に資格を失う。喪失届はその翌日から10日以内(雇用保険法施行規則7条) |
| 労災保険 | 労働者として対象 | 業務執行権があれば対象外。特別加入で備える |
| 健康保険・厚生年金 | 被保険者 | 役員報酬を受けていれば被保険者のまま |
| 2027年からの安全衛生 | 特別教育は会社が受けさせる | 職人と同じ場所で危険・有害な業務をするなら、本人が特別教育を受ける(2027年4月1日から) |
雇用保険では、株式会社の取締役は原則として被保険者になりません。部長などの従業員の身分を兼ね、報酬の払われ方などから労働者としての性格が強い「兼務役員」だけが例外で、代表取締役は被保険者になりません(業務取扱要領20351イ)。被保険者だった人が、被保険者として扱われない取締役になったときは、その日付で資格を失います(同20601)。同居の家族の場合は、3つの条件の③(取締役などでないこと)にも当たらなくなります。
労災保険では、代表権や業務執行権を持つ役員は対象になりません。業務執行権のない取締役で、業務執行権を持つ取締役の指揮を受けて働き、賃金を受けている人は、原則として労働者として扱われます(大阪労働局)。ここで押さえておきたいのが、会社法の決まりです。取締役会を置いていない会社では、定款に別の定めがない限り、取締役が会社の業務を執行します(会社法348条1項)。取締役会の無い5〜10人の会社で長男を取締役にするなら、その日から労災は特別加入で備える前提で、段取りを組んでおくのが安全です。
現場に出る役員には、2027年から安全衛生の決まりも加わります。常時300人以下の労働者を使う建設会社では、2027年1月1日から、社長・役員が職人と同じ場所で業務上のケガにより死亡、または4日以上休んだとき、会社が労基署へ報告します(電子申請が原則。当分の間は書面でも可。安衛則98条の6・基発0624第5号)。2027年4月1日からは、職人と同じ場所で危険・有害な業務をする社長・役員が、自分で特別教育を受けなければなりません(くわしくは社長も特別教育の対象に)。どちらも公布済みで、施行を待っている決まりです(※2026年9月時点)。
登記の日取りを決める打ち合わせで、雇用保険の喪失届と特別加入の手続きの日付も一緒に並べておけば、長男が役員になった週に現場で転んでも、「労災はどうなっているのか」と慌てずに済みます。
役員の息子や家族の労災は、特別加入でどう備えますか?
労働保険の事務を労働保険事務組合に任せたうえで、社長と、役員になった息子さんなど労働者でない家族を全員まとめて「中小事業主等の特別加入」に申し込みます。建設業では、常時300人以下の労働者を使う会社が対象です(※2026年9月時点)。 労働保険事務組合は、国の認可を受けた事業主の団体で、会社から頼まれて労働保険料の納付などの手続きを代わりに行うところです(労働保険徴収法33条)。特別加入が認められると、申請した業務の範囲で、社長や家族も労働者とみなして労災の給付が行われます(労災保険法34条)。
押さえておく点は次のとおりです(厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」)。
- 加入できる会社:雇っている職人について労災の保険関係が成立していて、事務組合に労働保険の事務を任せていること。1年に100日以上職人を使っていれば、通年で雇っていなくても「常時使用」と扱われます。
- まとめて加入する:社長本人と、家族従事者など労働者でなく業務に従事している人は、全員を包括して申し込みます。病気療養中や高齢で実際には業務に従事していない社長などは除けますが、「長男だけ入れる」という選び方はできません。
- 承認される日:申請の翌日から30日以内で、希望した日です。
- 補償の額のもと:給付基礎日額(補償の計算のもとになる1日あたりの額)は、3,500円から25,000円の間で、申請に基づいて決まります。低く選べば保険料は安くなりますが、休業の補償なども少なくなります。変更は、ケガの前に申請しておくことが前提です(※2026年9月時点)。
- あとから加わる家族:新たに業務に従事する家族(労働者を除く)が出たら、事務組合を通じて変更届を出します。ケガの後に出した変更届は、すでに起きたケガの給付には反映されません。
- 補償される場面:申請書の「業務の内容」欄に書いた職人の所定労働時間(休憩を含む)の中で、特別加入した事業のための作業をする場合を基本に、職人の残業・休日出勤にあわせて働く場合、その前後の準備・後始末を社長や家族だけで行う場合、事業のための出張などが対象です。事業主の立場で行う業務は除かれます。
- 切れるとき:事務組合への委託を解除した日に、特別加入者の地位もなくなります。顧問の社労士や事務組合を変えるときは、次の事務組合での加入と日付がつながるかを、解約を伝える前に確かめます(顧問の社労士を変えたい建設会社へ)。
職人を休ませた日曜に、長男が一人で翌週の現場の段取りに行き、脚立から落ちた。職人が誰も働いていない日の作業は、しおりが挙げる場面のどれにも当たらないことがあります。申請書の「業務の内容」は実際の働き方どおりに書き、家族だけで現場に入る日の作り方も見直しておきます。
同居の家族だけで回していて、1年に職人を使う日が100日に満たない会社は、中小事業主等としての特別加入ができません。一人親方等の要件を満たせば、一人親方等の特別加入団体を通じて、その事業に従事する家族とともに加入する道があります(特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用))。社長自身のケガと、業務外の病気で休むときの傷病手当金は、社長が3か月現場に出られなくなったら、会社はもつのかで扱っています。
特別加入の書類に、社長と家族全員の名前と実際の業務がそろっていれば、元請に聞かれても、ケガの一報が入っても、治療費と休業中の補償がどこから出るのかが決まっています。社長が夜中に書類を探し回ることもなくなります。
何から手を付ければいいですか?
最初にやるのは、仕事をしている家族を1枚の表に並べ、ひとりずつ「労働者として雇う家族」か「労働者でない家族(役員・家族従事者)」かを決めることです。
- 家族ひとりずつ、同居か別居か、登記簿で役員に入っているか、どんな仕事をしているか、いま雇用保険と特別加入のどちらに入っているかを書き出す
- 労働者として雇う家族は、就業規則・出勤簿・賃金台帳を家族以外の職人と同じ決まりで回す。雇用保険に入っていなければ届出を、入っているなら3つの条件を書類で示せるかを確かめる
- 労働者でない家族は、社長と一緒に中小事業主等の特別加入に入る。申請書の「業務の内容」は実際の働き方どおりに書く
- 息子さんを役員にする予定があるなら、登記の日取りと、雇用保険の喪失届・特別加入の手続きの日付を並べて決める
- 役員になった、同居を始めた・やめた、など条件が変わったら、そのたびに見直す
家族ひとりひとりの列が決まっている会社では、奥さんが退職する日も、長男が役員として現場に立つ日も、慌てる理由がありません。
中峯社労士事務所は、建設業に特化した社労士事務所です。同居の家族の雇用保険の届出、役員になるときの喪失届、特別加入に必要な労働保険まわりの手続きを、社会保険・労働保険の手続きとしてお手伝いしています。全体の考え方は建設業の社会保険にまとめています。手続きの料金は、顧問の基本料金に加える「手続き業務」として、〜5名で月11,000円、6〜10名で月16,000円です(税別・2026年7月時点。料金ページ)。家族と職人に同じ決まりを当てる就業規則の作成・改定は、建設業の就業規則作成として顧問の基本料金内で行っています。専従者給与や役員報酬の税務上の扱いは、税理士にご確認ください。自社の家族ひとりひとりがどちらの列に入るのか、Zoom30分の無料相談で一緒に整理できます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 雇用保険業務取扱要領(適用関係・令和8年8月版)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/001730889.pdf
- 労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲(大阪労働局): https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html
- 労基法は、働く人みんなに適用されるのですか(厚生労働省「確かめよう労働条件」): https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/zenpan/q1.html
- 特別加入制度のしおり(中小事業主等用)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html
- 「同居の親族」雇用実態証明書に関する提出書類のご案内(福岡労働局): https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001418452.pdf
- 個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか(日本年金機構): https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20211118.html
よくあるご質問
「今の状態で調査が入ったら、うちは持つのか?」
未加入・一部加入のまま人を増やしてきた会社ほど、指摘されてからでは負担が一度に来ます。保険料と人件費の見通しを立てて、無理のない順番で整えます。Zoom30分・無料です。
ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。
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