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育成就労の監理支援機関とは?今の監理団体で大丈夫か|建設会社が確かめる5つのこと

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

監理支援機関は、2027年4月1日に始まる育成就労で今の監理団体の役割を引き継ぐ、国の許可を受けて監理支援を行う非営利の法人で、働く外国人の支援・保護も担います。今の監理団体も新しく許可を取り直す必要があり、外部監査人・債務超過がないこと・常勤の役職員2人以上などが条件に加わりました。2026年9月30日の申請の目安は過ぎたため、会社は受理票の写しで申請の時期を確かめ、監査で見られる賃金台帳と労働時間の記録を整えておくことが大切です(※2026年10月時点)。

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従業員9人のとび工事会社。10月に入った週の午後、社長は事務所の机に、技能実習生2人の書類ファイルを広げています。向かいの椅子には、監理団体の担当者が掛けていった上着。担当者が現場の様子を見て戻ってきたら、今日こそ聞こうと決めていることがあります。「来年の春、うちは育成就労で新しく人を入れられるのか」。けれど、手元のメモにはまだ何も書けていません。長く世話になっている担当者に、疑っているような聞き方はしたくない。「申請は進めています」と返ってきたら、その先に何を聞けばいいのか。返ってきた答えが合っているのかを確かめる物差しが、社長の手元にはないのです。

育成就労制度は2027年4月1日に始まり、今の監理団体の役目は「監理支援機関」が引き継ぎます。ここで、つい思い込みやすいことがあります。「今の団体が、名前を変えてそのまま続けてくれるのだろう」。実際は違います。今の監理団体も、新しく監理支援機関の許可を取り直さなければ、育成就労の外国人を扱えません。許可の条件も厳しくなりました。外国人技能実習機構(以下、機構)は「2027年4月1日から監理支援を始めたい団体は、2026年9月30日までに申請を」と案内していましたが、その目安はもう過ぎています。しかも、団体の許可が下りなければ、会社が出す育成就労計画も認定されません。団体の準備は、そのまま御社の春の段取りにつながっています。

もう1つ、知っておきたいことがあります。監理支援機関は、人を迎える手伝いをしてくれる相手であると同時に、受け入れる会社を監査する立場でもあります。3か月に1回以上会社に来て帳簿を見て、労働基準法などの違反を見つけたら是正を指示し、役所に通報する義務を負っています。とはいえ、ここまでの話を知らなかったとしても、社長が悪いわけではありません。現場を回しながら、制度の改正を条文で追いかける時間はないからです。技能実習の手続きを団体に任せてきたのも、手を抜いていたからではなく、それがこれまでの当たり前の分担だったからです。

この記事では、監理支援機関とは何か、今の監理団体と何が違うのか、9月30日を過ぎた今なにを確かめればいいのか、監理支援費の考え方、建設会社ならではの注意までを、社長の目線で整理します。育成就労で働く外国人の方や、一緒に現場に立つ職人から見て何が整うのかも、あわせてお伝えします。読み終えるころには、何も書けなかったメモに書く質問が5つ決まり、会社の側で先に整えておくことも見えているはずです。

外国人の職人2人の書類を前に、監理団体の担当者が戻るのを待ちながら腕を組んで考える建設会社の社長

監理支援機関とは?今の監理団体と何が違うのですか?

監理支援機関は、国の許可を受けて、外国人と受け入れる会社の雇用のあっせんと、受け入れる会社の監理(監査や指導)を行う、営利を目的としない法人です(育成就労法2条11号・23条1項)。技能実習でいう監理団体の役割を、育成就労で引き継ぐ組織です。

出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、監理支援機関の仕事を、国際的なマッチング、受け入れる会社への監理・指導、外国人の支援・保護などと説明しています。やることは、今の監理団体と大きくは変わりません。変わるのは、なるための条件(許可の基準)が厳しくなったことです。主な条件は次のとおりです。

条件中身
なれる法人事業協同組合・商工会などの非営利の法人。組合が監理支援をする場合は、受け入れる会社がその組合の組合員であることが前提
外部監査人決められた講習を受けた弁護士・社会保険労務士・行政書士などで、受け入れる会社と密接な関係のない人を置く
財務直近の事業年度末に債務超過(借金などの負債が財産を上回る状態)がないこと。許可の後に債務超過になると、指導・改善命令・許可取消しの対象
受け入れる会社の数原則として2者以上。新しく申請する団体は、許可の後すみやかに2者以上になる見込みが要り、許可から1年以内に予定どおり受け入れる必要がある
常勤の役職員監理支援の実務に就く常勤の役職員が2人以上で、受け入れる会社の数÷8、外国人の数÷40をどちらも超えること(例:4者・80人なら3人以上)。申請の時は1人で、事業を始めるまでに2人に増やす、は認められない
事業所の場所受け入れる会社(またはその関係者)が持つ土地・建物には置けない(有償でも無償でも)。受け入れる会社が、事業所の賃貸の連帯保証人になることもできない
許可の有効期間3年以上。続けるには更新の審査がある

社長ご自身が組合の役員を兼ねていても、自分の会社の監査や指導には関われない決まりがあり(育成就労法39条5項・施行規則68条)、外部監査人も置かれます。団体と距離が近くても、監査は監査として行われます。

今の監理団体に、育成就労でもそのまま頼めますか?

頼めるかどうかは、その団体が監理支援機関の許可を新しく受けられるかで決まります。今の監理団体の許可が、自動で監理支援機関の許可に切り替わることはありません。技能実習の監理団体の許可を持っているだけでは、育成就労の外国人は受け入れられないのです(入管庁の育成就労制度Q&A)。

一方で、監理支援機関の許可を受けた団体は、技能実習の監理団体の許可(一般監理事業)も受けたものとみなされ、今いる技能実習生の監理もそのまま続けられます(同Q&A)。今いる実習生が2027年4月以降どうなるかは、技能実習はいつまで?育成就労の経過措置で整理しています。

許可の申請(施行日前申請=制度が始まる2027年4月1日(施行日)より前に受け付ける申請)は、2026年4月15日から2027年3月31日まで受け付けられていて、監理支援を始める6か月以上前に申請するよう案内されています。2027年4月1日から始めたい団体の目安が、2026年9月30日でした。ただ、9月30日までに出していても、4月1日の許可が約束されているわけではありません。結果は許可証の発送で知らされ、電話などで問い合わせても教えてもらえません。許可証の郵送は2027年4月以降の予定です(8月31日までに申請した団体の一部には、3月に届くこともあります)。つまり、許可が下りたかどうかは、許可証が届くまで団体自身にも分からないのです。許可が下りた後は、団体には許可証を事業所に備え付け、求められたら見せる義務があります(育成就労法29条2項)。

10月以降に申請した団体は、機構の「6か月以上前に申請」という案内に照らすと、2027年4月1日から監理支援を始めるのは難しいと考えておくのが安全です。

体制も気にしておきたいところです。団体全体で、監理支援の実務に就く常勤の役職員が実質1人しかいない場合は、そのままでは許可の条件(常勤の役職員2人以上)を満たしません。御社の担当が毎回同じ方かどうかとは別の話なので、団体全体で何人体制かを聞いてください。顔なじみの担当者がいることと、許可の条件を満たしていることは、別の話です。

ここを今のうちに確かめておけば、春になってから初めて「4月には間に合いません」と知らされる事態を避けられます。開始の時期がずれると分かれば、会社の計画の段取りを先に組み替えられます。許可が下りなかったときにどうするかも、団体と早めに相談しておくと安心です。

申請の目安(9月30日)を過ぎた今、団体に何を聞けばいいですか?

次に担当者が来たら、メモに次の5つを書いて聞いてみてください。専門の知識は要りません。答えの読み方も添えておきます。

  1. 申請の時期:「監理支援機関の許可を、いつ申請しましたか。受理票の写しをいただけますか」。受理票は、申請が受け付けられたことを示す書類です。写しが出てくれば、申請していることはすぐに分かります。10月以降の申請なら、4月1日からは難しいと考えておきます。
  2. 体制:「許可の条件を、どう満たしていますか」。常勤の役職員の人数、外部監査人、債務超過がないこと、受け入れる会社の数、事務所の場所(どれも上の表の条件)を聞きます。団体全体で常勤の役職員が1人しかいないなら、どう増やすのかが要点です。
  3. 料金表:「監理支援費の料金表は、どこで公表していますか。前払いした分は精算してもらえますか」。料金表はインターネットで公表することになっています(見方は次の見出し)。
  4. 安全衛生の講習:「入国後講習に、労働安全衛生の講習は入っていますか」。建設分野では、入国後講習で労働安全衛生の講習を受けさせることが条件です。
  5. 開始の時期:「うちの受け入れは、いつから始められそうですか」。開始の予定日が決まると、会社が計画を出す期間が決まります(下の段落)。

どれも、団体を疑う質問ではありません。受理票の写しは、2027年4月より前に会社が育成就労計画を申請するとき、申請書と一緒に出す書類です。会社の段取りのために聞く、と伝えれば、聞きにくさはぐっと減ります。

聞き方の例 来年の受け入れに向けて、育成就労計画の段取りを組みたいと考えています。監理支援機関の許可申請の受理票の写しと、監理支援費の料金表を公表しているページを教えていただけますか。

「優良な監理支援機関になる予定です」という説明は、今の時点では約束ではありません(詳しくは下のよくある質問)。

団体に聞く前に、社長の手元で確かめられることもあります。今の監理団体が技能実習の許可監理団体の一覧に載っているか、過去に改善命令や許可の取消しを受けていないかは、機構の「監理団体の検索」と、入管庁の「公表情報」のページで、誰でも確かめられます。

5番目の答えが出たら、会社の締め切りを引きます。育成就労計画を作って申請するのは、団体ではなく受け入れる会社です(団体は作り方を指導する立場です)。計画は、受け入れを始める予定日の7か月前から5か月前に出すのが原則で、機構の例にならって数えると、2027年4月1日に始めるなら2026年9月1日〜11月1日、6月1日に始めるなら2026年11月1日〜2027年1月1日です。4月に始めたい会社は、2026年10月の時点で、残りがおよそひと月です。日付の全体は育成就労の経過措置と申請の時期の年表にまとめています。

5つの答えと会社の締め切りがそろえば、春の段取りは社長の手帳で組めます。答えが返ってこない項目があれば、それ自体がひとつの判断材料です。

監理支援機関に払う費用(監理支援費)は、どう考えればいいですか?

監理支援の事業に関して団体が会社から受け取れるのは、法律で決められた「監理支援費」だけです。監理支援に関しては、いかなる名義でも、それ以外の手数料や報酬を受け取ることは禁止されていて、監理支援費も、用途と金額を先に示すことが条件です(育成就労法28条)。

監理支援費は、職業紹介費・講習費・監査指導費・その他諸経費の4種類で、どれも実費までと決まっています(施行規則56条)。いくら、という全国一律の相場はありません。その他諸経費には、外国人の渡航・帰国の費用(帰国するまでの生活支援を含む)、相談への対応や支援の費用、受け入れる会社の倒産などで育成就労が続けられなくなったときの対応費用、団体の人件費や事務の経費などが入ります。

見積をもらったら、次の4点を確かめます。

  1. 公表されている料金表と同じか:監理支援費の料金表(監理支援費表)は、団体がインターネットで公表することになっています。
  2. 前払いした分を精算してもらえるか:実費が決まる前に、料金表に沿って前払い(預託)させることはできます。ただし払った額が実費を上回れば、返還などが必要です。返さずに別のことに使えば、禁止された手数料・報酬と認められる場合があります。
  3. 外国人本人に回っていないか:監理支援費を、直接でも間接でも、外国人本人に負担させることはできません。
  4. 送出機関の費用がどう入っているか:本人が母国の送出機関に払う費用には、受け入れる会社から払われる月給(所定内の月額)の2か月分という上限があり、上限を超える分は会社か監理支援機関の負担になります。見積の中に、この分がどう入っているかも確かめどころです。

このうち3と4は、働く本人のお金を守るための決まりでもあります。送出機関の手数料が、なぜ受け入れる会社の問題になるのかは、その監理費、何に使われているか説明できますかで解説しています。

料金表と見積が一致し、前払いの精算の仕方まで分かっていれば、毎月の請求書を見るたびに「これは何の費用だろう」と首をかしげることがなくなります。受け入れにかかるお金を、採用の計画と同じ紙の上で考えられるようになります。

監理支援機関は、受け入れる建設会社の何を見に来ますか?

監理支援機関は、3か月に1回以上、会社に来て監査をします。帳簿を見て、宿舎を見て、外国人本人とも面談します(施行規則67条)。1年目は、監査とは別に、毎月1回以上の訪問指導もあります。

何をするか頻度と中身
監査3か月に1回以上。実地での確認、会社の育成就労責任者や指導員(現場で教える人)からの報告、外国人の4分の1以上(2〜4人なら2人以上)との面談、事業所の設備と帳簿書類の確認、宿舎などの確認。監査は外部に任せられず、団体は監査の後2か月以内に報告書を機構へ出す
訪問指導1か月に1回以上。計画どおりに育成就労をさせているかを実地で確かめて指導する。外国人の育成就労の期間の合計が1年を超えるまで
計画づくりの指導・講習・相談会社が作る育成就労計画の指導、入国後講習、外国人の相談への対応。本人が転籍を希望したときの、ほかの会社や監理支援機関との連絡調整も監理支援機関の仕事

見落とされがちなのが、違反を見つけたときの動きです。監理支援機関は、受け入れる会社が労働基準法や労働安全衛生法などに違反しないよう指導し、違反していると認めるときは是正を指示します。そして指示をしたら、速やかに関係する行政機関へ通報しなければなりません(育成就労法40条)。残業代や労働時間の扱いを、賃金台帳や労働時間の記録で説明できない会社ほど、ここで止まります。

建設分野では、監理支援機関とは別に、受け入れる会社の側にも条件があります(国土交通省告示784号・建設分野の運用方針)。監理支援機関が監査で見るのも、ここです。

  • 建設業法3条の許可を受けていること(建設業法の監督処分を受けてから5年がたっていない会社は受け入れられません。一部の処分を除く)
  • 会社と外国人を、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録すること
  • 国土交通省の育成就労の協議会に加入すること
  • 同じ業務をする日本人と同等額以上の報酬を、安定的に払うこと
  • 入国後講習で、労働安全衛生の講習を受けさせること
  • 下請として入る現場では元請の指導に従い、国土交通省の調査や指導に協力すること
  • 雇い方は直接雇用に限ること

転籍のルール、2年目の昇給、受け入れられる人数の上限は育成就労の建設分野ルールで、受け入れでつまずきやすい点は監理団体の役員が見た、建設業の外国人雇用でつまずきやすいポイントで整理しています。

労働基準法の違反がないかを確かめるとき、よりどころになるのは、賃金台帳、出勤簿などの労働時間の記録、雇用契約書(労働条件通知書)、賃金規程や就業規則です。どれも、社労士がふだん扱う書類です。当事務所でも、外国人を受け入れている会社で、会社集合で膨らんでいた残業について、外国人の職人だけ積み込みの担当から外して直行直帰に切り替え、減った分を移動手当・出張手当で補填する形を導入した事例があります(移動時間で残業45時間を超える現場を、直行直帰で立て直した事例)。帳簿が実際の働き方と同じことを言っていれば、監査は「何を指摘されるか分からない日」ではなく、「確認が済む日」になります。

準備が整うと、社長と職人の2027年の春はどう変わりますか?

3か月ごとの監査の日。担当者に「賃金台帳と出勤簿を見せてください」と言われたら、棚から出して渡すだけです。外国人本人との面談で給料のことを聞かれても、雇用契約書と給与明細と賃金規程が、同じ金額を言っています。

受け入れの段取りも変わります。団体の許可証が届くのを待つ間も、会社の側の計画・賃金・規程は先にそろっています。「いつから、何人、どの現場に入ってもらうか」を、団体からの連絡を待たずに、社長が自分の手帳で決められます。

元請の現場で外国人の受け入れの体制を聞かれても、CCUSの登録や入国後講習の中身を書類で示せます。

働く側の春も変わります。育成就労で来た職人が初めての給料日に明細を開くと、雇用契約書で約束したとおりの金額が並び、残業した日があればその分も記録どおりに載っています。監理支援費は本人に負担させられない決まりで、会社も見積の段階でそこを確かめてあるので、それを差し引く行はありません。昇給表を見れば、来年の給料も分かります。先の給料が紙で見えていれば、本人も見通しを持って現場に立てます。隣で段取りを教える日本人の職人にとっても、新しい仲間の入国後講習に労働安全衛生の講習が入っていることを会社が確かめてあるのは、同じ現場に立つうえでの安心材料です。

そして、制度のニュースを見るたびに「うちは大丈夫か」と胸がざわつく夜がなくなります。制度は変わっても、確かめる場所はいつも、会社の帳簿と規程だからです。

何から手を付ければいいですか?

今週やることは、メモに5つの質問を書いて、団体に聞くことです。そのうえで、次の順に進めると、春の受け入れを社長の段取りで迎えられます。

  1. 団体に5つを聞き、受理票の写しをもらう(今週)
  2. 会社の締め切りを手帳に書く(今週):開始の予定日から7か月前〜5か月前を数える。4月1日に始めるなら11月1日まで。
  3. 監査で見られる帳簿をそろえる(今月から):賃金台帳、労働時間の記録、雇用契約書が、実際の働き方と同じことを言っているか(実際に整えた例:外国人を受け入れている会社の移動時間の残業を、直行直帰で立て直した事例)。
  4. 賃金規程と昇給表を整える(計画づくりと並行して):日本人と同等以上の報酬と昇給の段取りを、賃金規程と昇給表で見える形にする(建設分野の昇給の決まりは育成就労の建設分野ルール)。

就業規則や賃金規程の作成・改定は、顧問の基本料金内で行っています(建設業の就業規則作成)。外国人受入れ診断は無料です。外国人雇用サポートは、技能実習・特定技能・育成就労の方が3名以下なら月15,000円で、手続き業務か給与計算のどちらかとあわせてのご契約が条件です(税別・※2026年10月時点・料金ページ)。サービスの中身は建設業の外国人雇用サポートをご覧ください。

御社が今どこにいるかは、次の3つで確かめられます。

  • 団体に、監理支援機関の許可を申請した時期を聞いたことがない(受理票の写しを見たことがない)
  • 監理支援費の料金表を見たことがなく、毎月の請求の内訳を説明できない
  • 今日「賃金台帳と労働時間の記録を見せてください」と言われたら、すぐには出せない

1つでも当てはまれば、早く手を付けるほど、春に選べる道は多く残ります。

代表の中峯は、自ら監理団体を立ち上げて運営してきました。団体の側の仕事の進め方も、監査で会社のどこを見るかも、内側から知っています。団体から返ってきた答えや見積をその目でいっしょに読み、監査の前に会社の側で整えておくことを先回りして決められます。当事務所が行うのは、受入れ可否の診断と、雇った後の労務・規程の整備です。

次に担当者が椅子に上着を掛けたとき、社長の手元のメモには5つの質問が並び、棚にはいつ開かれても困らない帳簿がある。その春を、今のうちに用意しておきませんか。Zoom30分の無料相談では、団体から聞いた答えや届いた見積を手元に置いたまま、①御社の受け入れ開始日から計画の締め切りを数え、②監査で見られる賃金台帳・労働時間の記録・賃金規程のどこが引っかかりそうかを確かめ、③会社の規模と受け入れの計画に合わせて、必要な分だけをご提案します。合わなければ、断っていただいて構いません。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

社員の方でこのページを読まれた方は、社長に見せていただくのがいちばんの近道です。ご相談は会社からお受けしています。

参考(一次情報)

よくあるご質問

国際的なマッチング、受け入れる会社への監理・指導、外国人の支援・保護という役割は、大きくは変わりません。違うのは許可の基準で、外部監査人を置くこと、債務超過がないこと、受け入れる会社が原則2者以上あること、監理支援の実務に就く常勤の役職員が2人以上いることなどが加わりました。今の監理団体も、新しく監理支援機関の許可を受けなければ育成就労の外国人を扱えません。
外国人技能実習機構は、2027年4月1日から監理支援を始めたい団体に2026年9月30日までの申請をお願いしていて、監理支援を始める6か月以上前に申請するよう案内しています。10月以降の申請では、4月1日からの監理支援は難しいと考えておくのが安全です。9月30日までの申請でも4月1日の許可は確約されていないため、受理票の写しで申請日を確かめ、開始の時期を団体と決めておきましょう(※2026年10月時点)。
全国一律の相場はありません。監理支援費は職業紹介費・講習費・監査指導費・その他諸経費の4種類で、どれも実費までと決まっており、団体は料金表をインターネットで公表し、用途と金額を示したうえで受け取ります。
優良な監理支援機関から、地方にある優良な会社が監理支援を受けると、受け入れられる人数の枠が広がる仕組みはあります。ただし優良の認定は制度が始まってからの業務の実施状況で評価するため、施行日前や施行の直後には申請を受け付けません。2027年4月の時点では、優良な監理支援機関はまだ存在しません。
監理支援費は、監理支援機関が受け入れる会社から受け取る費用です。給料から差し引くなど、外国人本人に直接でも間接でも負担させることはできません。本人が母国の送出機関に払う費用にも、受け入れる会社から払われる月給(所定内の月額)の2か月分という上限があり、超える分は会社か監理支援機関が負担します(※2026年10月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用と定着の設計まで踏み込みます。

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