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一人親方のケガは誰が労基署へ報告?2027年1月からの「特定注文者」の報告義務と社長のケガ

テーマ: 建設業の社会保険
30秒で結論

2027年1月1日から、一人親方(従業員のいない法人の代表・役員を含む)が労働者と同じ現場で仕事が原因のケガや病気(熱中症など)により死亡または4日以上休業したら、同じ現場で自ら作業する一番近い注文者(特定注文者)が遅滞なく労基署へ報告します(電子申請が原則)。元請とは限らず、罰則はありません。建設業で常時300人以下の会社は、社長・役員が労働者と同じ現場でケガや病気により死亡・4日以上休んだときも会社が報告します。

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従業員7人の内装会社。元請の新築現場の3階で、自社の職人2人と、10年来の付き合いの一人親方・Kさんが天井のボードを張っています。昼過ぎ、脚立から降りようとしたKさんが足を踏み外し、右の手首を押さえてうずくまりました。職長が車で病院へ連れて行き、夕方、社長の携帯が鳴ります。「骨にひびが入ってるそうです。2〜3週間は仕事にならんて」。

社長の頭に浮かぶのは、Kさんの分の工程をどう埋めるか、元請の監督にどう伝えるか。2027年1月からは、ここにもう一つ加わります。このケガを労働基準監督署(労基署)へ報告するのは、元請なのか、うちなのか。

答えを先に書きます。2027年1月1日から、一人親方(従業員のいない法人の代表・役員も含みます)が労働者と同じ現場で仕事が原因のケガや病気(熱中症など)により死亡、または4日以上休んだら、同じ現場で自分も作業している一番近い上の注文者(特定注文者)が、遅滞なく労基署へ報告します。 この場面なら、報告するのは元請ではなく、Kさんに仕事を出し、同じ3階で自社の職人を働かせているこの内装会社です。

この記事では、報告する会社の見分け方(4つのパターン)、報告しなくてよい場面、社長自身のケガの扱い、罰則の有無、そして年が明けるまでに整えておく段取りを、厚生労働省の通達と改正後の条文に沿って整理します。

元請の新築現場で、脚立のそばで手首を押さえる職人に職長が駆け寄るイメージ図

一人親方がケガをしたら、2027年1月から誰が労基署へ報告するのですか?

報告するのは、一人親方に仕事を出した会社のうち、同じ現場で自分も作業している、一人親方に一番近い上の会社です。法令ではこれを「特定注文者」と呼び、出す報告の名前は「個人事業者等死傷病報告」です(改正後の労働安全衛生規則=安衛則98条の2)。元請とは限りません。

特定注文者とは、一人親方に仕事を出した注文者のうち、その一人親方と同じ場所で自ら仕事をしている者をいいます。建設の現場では元請→1次→2次と注文が重なるので、同じ現場に注文者が何社もいるときは、一人親方から見て一番近い(最も後の契約の)注文者が報告します。どこも当てはまらないときの扱いも含めて、通達(基発0624第5号)は報告する会社を次の順で決めるとしています。

現場の状況報告するのは現場の例
① 一人親方に直接仕事を出した会社が、同じ現場で作業している直接の注文者元請→自社→一人親方。自社の職人も同じ階で作業している→自社
② 直接の注文者は、その現場で作業していない同じ現場で作業している注文者のうち、一人親方に一番近い上の会社(元請のこともある)元請→1次→自社→一人親方で、自社は現場に人を出していない→1次が作業していれば1次、いなければ元請
③ 注文者が誰も、その現場で作業していないその場所を管理する事業者(その事業者の従業員がそこで働いている場合)貸しビルの共用廊下の補修を、現場に来ない所有者の会社から請けた工務店が一人親方に回し、工務店も現場に来ていない。同じフロアでは、そのビルを管理する会社の従業員が働いている→ビルの管理会社 など
④ ①〜③のどれにも当たらない報告の義務はない個人のお宅のリフォームで、施主(個人)から直接頼まれた一人親方が、他の業者の職人と一緒に作業していた

冒頭の内装会社は①です。元請の監督が同じフロアにいても、報告するのは一人親方に一番近い注文者であるこの会社で、元請ではありません。反対に、自社は一人親方に仕事を回しただけで現場に誰も出していなければ②になり、上の会社が報告します。自社の職人と一人親方が並んで作業する小さな下請ほど、自社が報告する側になりやすいということです。

ここでいう一人親方は、法令の言葉では「個人事業者」=人を雇っていない事業者です。会社にしていても従業員がいなければ同じ扱いで、その代表者・役員のケガが対象になります(基発0330第1号)。一方、手元の職人を雇って一緒に作業している親方は「事業者」の側に入り、親方自身のケガは、後で説明する社長・役員のケガと同じく、親方の側が自分で報告する決まりになります。

どれに当たるか迷う現場(自社は監督や搬入だけ、など)は、工事が始まる前に元請と「この現場で一人親方がケガをしたら、どこが報告を出すか」を確かめておくと、当日に慌てずに済みます。

報告はいつから、どうやって出すのですか?

始まるのは2027年1月1日で、電子申請が原則、当分の間は書面でも出せます(※2026年9月時点)。

解説記事の中には「2026年4月から報告が必要」「一人親方のケガは元請が報告する」と書いたものも見かけますが、どちらも正確ではありません。労働安全衛生法(安衛法)を改正する法律(令和7年法律第33号)は原則2026年4月1日に施行されましたが、中身ごとに施行日が分かれています。建設現場に関わる主な段階は次のとおりです。

施行日始まること状態(※2026年9月時点)
2026年4月1日元請などが行う安全の統括管理(作業間の連絡・調整など)の対象に、一人親方など労働者以外の人が加わった。一人親方も法令違反を労基署へ申告でき、申告を理由にした取引停止などは禁止施行済み
2027年1月1日一人親方の仕事が原因のケガや病気(熱中症など)の報告(個人事業者等死傷病報告)と、中小企業の社長・役員自身のケガや病気の報告省令は2025年12月に公布済み・施行待ち
2027年4月1日労働者と同じ場所で危険な業務をする社長・役員・一人親方の特別教育、規格や安全装置を満たさない機械の使用禁止など公布済み・施行待ち

2027年4月からの特別教育は、社長も特別教育の対象に|2027年4月から職人と同じ現場に出る社長・役員・一人親方の義務で扱っています。

報告は、その現場を管轄する労基署へ「遅滞なく」出します。何日以内という決まりはありませんが、後回しにしないという意味です。厚生労働省は、入力を手助けする報告支援システムを整備する予定としています。ただ、いまある国の入力支援サービスには、この報告の画面はまだ並んでいません(※2026年9月時点)。書面で出すときの留意事項も「追って示す」とされているので、年末に向けて厚生労働省や労基署の案内を確かめてください。

報告する主な項目は、条文で決まっています。

  • 報告する会社の労働保険番号、事業の種類、事業場の名称・所在地・電話番号
  • 工事の名称と、元請(元方事業者)の事業場の名称・労働保険番号
  • ケガをした人の氏名・生年月日・年齢・性別・職種・その職種の経験期間、ケガの名前と部位、労災保険に特別加入しているかどうか
  • 休業の見込み期間(亡くなった場合は日時)
  • 起きた日時・場所・状況(略図つき)・原因

ケガをした日の夕方に、Kさんの生年月日や特別加入の有無を聞いて回るのは現実的ではありません。後で書く名簿が効いてくるのは、ここです。

報告しなくてよいのは、どんな場合ですか?

一人親方が1人だけで作業していて周りに労働者がいない場合、休業が3日以内で済んだ場合、過労による脳・心臓の病気や精神障害の場合の3つは、会社の報告の対象外です。先ほどの表の④(施主が個人の現場など、報告する会社がいない場合)も義務はありません。

対象外になる場面理由
一人親方が1人だけで作業していて、同じ場所に労働者がいない報告の対象は「労働者と同一の場所」で起きたケガに限られる(自社の職人に限らず、他社の職人も労働者に入る)
休業が3日以内で済んだ対象は、死亡と4日以上の休業
過重な仕事による脳・心臓の病気、強いストレスによる精神障害(それが原因の自殺を含む)原因の特定が難しいことや個人情報の保護から、この報告からは外されている。一人親方本人が、主に事業をしている場所を管轄する労基署へ任意で報告することはできる

「同じ場所」は、同じ部屋・同じ階かどうかで機械的に決まるものではありません。通達(基発0330第1号)は、原則として同じ空間で同時に作業している場所を指すとしたうえで、階が違っても火災や粉じん、有機溶剤などの影響が及ぶ場所も含むとしています。3階で一人親方が溶接をし、その火花や煙が2階の職人の作業場まで届くなら、「同じ場所」に入り得ます。反対に、完全に区切られた別棟のように、影響が物理的・時間的に断たれている場所は含みません。また、ふだん職人が作業している場所なら、たまたま休憩で外していただけで「同じ場所ではない」とは判断されません。

一人親方がケガを言わずに帰ったら、報告しなくていいのですか?

本人から連絡がなくても、会社が事故を見ていた、救急搬送を知っていたなら、報告の義務があります。通達は「把握したとき」に、一人親方からの報告のほか、災害を目の前で見た場合や、救助・救急搬送の事実を知った場合も含むとしています。

一方で、本人が報告のことを知らずに(あるいは、わざと)何も言わずに現場を立ち去り、会社の落ち度なく知りようがなかった場合まで、義務を負わせる趣旨ではないとも書かれています。「聞かなかったことにする」は通りませんが、「知りようがなかった」なら責められない、という線引きです。

一人親方の側にも、休んだら遅滞なく、報告する会社へ知らせる義務があります(安衛則98条の3)。亡くなった、意識がない、重いケガで状況を伝えられない、といった場合は、この義務から除かれます。また、本人の負担を考えて、会社が本人や周りから聞き取ってまとめた内容を、本人からの報告として扱ってもかまいません。会社は、一人親方にこの義務があることを前もって伝えておくのが望ましいとされています。特定注文者がたまたま現場を離れていて事故を知らない、本人も知らせていない、という状態に元請が気づいたときは、元請が必要な指導をします。元請の監督から「報告はそちらで出してください」と連絡が来ることもある、ということです。

ケガを伝えてきた親方を、現場から外してはいけません。 一人親方が会社へ知らせたことを理由に、取引の停止その他の不利益な取扱いをすることは禁じられています。通達が挙げる例は次のとおりです。

  • 合理的な理由なく契約を解除する、更新を断る、条件を不利に変える
  • 作業場所への立入りを不当に制限する、仕事を回さない
  • 作業から外す、過度に監視する、嫌がらせや威圧的な言動で続けにくくする
  • 契約の打ち切りをほのめかす、取引の先行きに不安を与える言動をする

報告とは関係のない客観的な理由による見直しは、これに当たりません。また、この禁止に罰則はありません。それでも、現場に「ケガを言うたら次から呼ばれへん」という空気があれば、会社は事故をつかめず、報告も再発の防止もできません。一人親方本人や遺族、本人が加入している団体などから労基署へ直接情報が寄せられることも妨げられていないので、黙っていれば済む話でもありません。小さなケガでも言いやすい現場にしておくことが、この制度への一番の備えです。

社長や役員が現場でケガをしたときも、報告が要るのですか?

要ります。建設業で常時300人以下の労働者を使う会社は、社長・役員が労働者と同じ現場で仕事が原因のケガや病気(熱中症など)により死亡、または4日以上休んだとき、会社が自分で労基署へ報告します(2027年1月1日から・安衛則98条の6)。

対象は、労災保険の特別加入で「中小事業主」とされるのと同じ範囲の会社です(労働者災害補償保険法施行規則46条の16。建設業は常時300人以下)。従業員5〜10人の建設会社は、すべて当てはまります。職人と同じ現場で社長が脚立から落ちて1週間休めば、会社が報告する側になる、ということです。

  • 「同じ現場」には、自社の職人だけでなく、他社の職人が作業している場所も含みます
  • 社長が1人きりで、周りに労働者がいない場所でのケガは対象外です
  • 過労による脳・心臓の病気と精神障害は、一人親方と同じく任意の報告です

報告の項目には、会社が中小事業主の特別加入(労災保険)をしているかどうかも入っています。社長は労働者ではないため、特別加入していなければ、現場でのケガに労災は下りません。報告の準備をするついでに社長・役員の特別加入を確かめておけば、ケガの一報が入ったときに「治療費はどこから出るのか」で慌てずに済みます。加入の要件と、社長が長く現場を離れたときの備えは社長が3か月現場に出られなくなったら、会社はもつのかにまとめています。

報告しないと罰則はありますか?報告すると会社の責任になりますか?

どちらも「いいえ」です。この報告は罰則のない義務規定で、報告する側に当たっても、災害を防ぐ責任を負うことにはなりません(基発0624第5号)。

通達は、報告する会社を決めた理由を、一人親方の「作業の状況又は作業環境を把握し得る立場にある者」だから、と説明し、報告する側に当たることと災害防止上の責任には「直接の関係がない」と書いています。この報告の目的は、国が災害を防ぐ施策に使う基礎資料を集めることです(改正後の安衛法100条の2)。一人親方の事故で会社が賠償を問われるかどうかは、指示の出し方や安全の配り方といった現場の実態で、報告とは別に判断されます(一人親方が現場で亡くなったら、会社はいくら払うのか)。示談や賠償の交渉は弁護士の領域です。

ただし、罰則がないことは「出さなくていい」という意味ではありません。そして、報告書を書く手が止まる場面があります。被災者を「個人事業者」として書くとき、その人は本当に一人親方でしょうか。

集合時刻を決め、作業の段取りを指示し、日当で払い、道具も会社のもの。働き方の実態が雇用に近ければ、その人は労働者と判断されることがあります。労働者であれば、出すべきなのは個人事業者等死傷病報告ではなく労働者死傷病報告です(安衛法100条・安衛則97条)。こちらは出さなかったり、うその内容で出したりすると、いわゆる「労災かくし」として50万円以下の罰金の対象になります(安衛法120条)。労働者のケガの手続きは職人が元請の現場でケガをしたら|下請の労災手続き・死傷病報告で日付順に整理しています。

報告の場面は、一人親方との契約を見直すきっかけになります。自社の運用が請負と雇用のどちらに近いかは偽装請負にならないための一人親方契約チェックリストで点検でき、実態が雇用に近い人を従業員に切り替える段取りは一人親方を従業員として雇い直す手順にまとめています。

2027年1月までに、会社は何から整えればいいですか?

整えるのは、連絡の順番・一人親方の名簿・契約書の報告の条項・職長への伝え方の4つです。

① 連絡の順番を決める。 ケガをした人→職長→自社(社長・事務)→元請、の順番と、労基署への報告を誰が出すかを決めておきます。休みが4日以上になるかはその日に分からないことが多いので、職長が本人に「何日くらい休みそうか」を聞いて会社へ上げるところまで、手順に入れておきます。

② 一人親方の名簿を作る。 氏名・連絡先・特別加入の有無に加えて、報告に要る生年月日・職種・経験年数も控えておくと、当日に聞き回らずに済みます。個人情報なので、しまう場所と見られる人も決めておきます。加入証明書の写しを毎年もらって綴じる名簿の作り方は、一人親方の事故前にやる3つの備えで書いたとおりです。

③ 契約書に報告の条項を足す。 休んだら会社へ知らせること、知らせたことで不利に扱わないことを、一人親方との契約書に書いておきます。

規定例:乙は、本件工事の作業中の業務上の負傷又は疾病により休業したときは、遅滞なく甲に報告する。甲は、乙がこの報告をしたことを理由として、取引の停止その他の不利益な取扱いをしない。(自社の契約書に合わせた調整が必要です)

④ 職長に伝える。 朝礼や、新しく現場に入る人への説明で、「小さなケガでも言ってください。言ったことで仕事を減らすことはありません」と伝えます。ケガを伝えてきた親方に職長が「言うてきたら次はないで」と返せば、その一言が、取引の先行きに不安を与える言動になりかねません。

4つとも、事故が起きてからでは整えられません。整えておけば、ケガの一報が入った夕方にやることは「決めたとおりに回す」だけになります。社長が病院と元請と労基署の間で、何をどこへ出すのか頭を抱える時間がなくなります。

報告の仕組みを作る作業は、そのまま一人親方との付き合い方を見直す作業です。当事務所は建設業に特化した社労士事務所として、一人親方の契約実態の仕分け、名簿づくり、社長・役員の特別加入の確認を、労務の側からお手伝いしています。社会保険・労働保険の全体の考え方は建設業の社会保険に、料金は料金ページにまとめています。安全衛生の定めを就業規則に入れる作業は、建設業の就業規則作成として顧問の基本料金内で行っています。自社の現場で誰が報告する側になるのか、Zoom30分の無料相談で一緒に整理できます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

本人から連絡がなくても、会社が事故を見ていた、救急搬送を知っていたといった場合は報告の義務があります。本人が黙って立ち去り、会社の落ち度なく知りようがなかった場合までは求められていません。休みが4日以上になると分かった時点で、遅滞なく報告します。
報告したことで責任が決まるわけではありません。通達は、報告する側に当たることと災害を防ぐ責任には直接の関係がないとしています。賠償が問われるかどうかは、指示の出し方や安全の配り方といった現場の実態で別に判断されます。
一人親方のケガの報告(個人事業者等死傷病報告)は、罰則のない義務です。ただし、その人の働き方の実態が労働者であれば、出すべきなのは労働者死傷病報告で、こちらを出さない・うその内容で出すと、いわゆる労災かくしとして50万円以下の罰金の対象になります。
対象です。法令でいう個人事業者は「人を雇っていない事業者」で、会社かどうかは問いません。その会社の代表者や役員が労働者と同じ現場で仕事が原因のケガや病気(熱中症など)により死亡、または4日以上休めば、特定注文者が報告します(2027年1月1日から)。
会社の報告の対象外です。過重な仕事による脳・心臓の病気や、強いストレスによる精神障害は、原因の特定が難しいことなどから外されています。一人親方本人が、主に事業をしている場所を管轄する労基署へ任意で報告することはできます。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用と定着の設計まで踏み込みます。

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