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振替休日と代休の違い・手続き・就業規則の規定例|雨で工程がずれる建設現場

テーマ: 建設業の就業規則作成
30秒で結論

振替休日は、就業規則に根拠を置き、入れ替える休日と勤務日を特定して前日までに通知し、法定の休日を確保して運用します。有効な振替でも、週をまたいで週40時間を超えれば時間外割増が必要です。代休では元の休日労働の割増は消えず、翌月に休む予定でも支払いを先送りしません(※2026年9月時点)。

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従業員8人の舗装会社。平日の雨で現場が流れ、日曜に工程を取り戻すことが月に何度もあります。作業が終わると、社長は職人に「日曜に出た分は、来週どこかで休んで」と声をかける。休みの数は合わせているので、割増賃金はいらないと思っていた――。雨に左右される現場では、こんな場面が起こり得ます。

問題は、何日休ませたかだけでなく、いつ、どの日を休みにすると決めたかです。この記事では、振替休日の手続き、週をまたぐ場合の計算、代休の賃金処理を、就業規則の規定例と通知例までつなげます。日曜の応援を頼む前に、社長が確認する順番を決めていきましょう。

「日曜に出た分は来週休んで」で、振替休日になりますか?

「来週のどこか」は、休む日の約束としてまだ空欄です。振替休日は、働く前に休日と特定の勤務日を入れ替えるもの。代休は、休日に働いた後、その代わりに勤務日の労働を免除して休ませるものです。法定休日(法律上確保する必要がある休日)の労働を、後から代休で帳消しにはできません。基本的な違いと、法定休日・会社が決めた休日の区別は、土曜出勤と割増賃金の考え方で詳しく整理しています。

冒頭の会社なら、日曜の作業が終わってから休みを決める運用を見直します。「日曜は出勤、その代わりに次の火曜を休日にする」と事前に日付まで決められるかが、最初の確認です。ただし、日付を伝えるだけで成立するわけではなく、次の見出しの要件も満たす必要があります。

また、水曜の朝に雨で休ませ、土曜になって「この前の水曜を日曜の振替休日にしておこう」と記録を付け替えるのは、事前の入れ替えではありません。雨で休んだ日の給与は、建設業の雨天休業と休業手当の論点として別に確認します。会社が休業を決めた日を、後から年次有給休暇に置き換えられない点は日給の職人の有給休暇と雨の日の扱いで説明しています。同じ日に別の現場へ回すことも、休日を別の日へ動かすこととは異なります。

予定表に「いつか休み」と残さず、具体的な日付を置く。これだけでも、社長が月末に職人全員へ「誰がまだ休んでいないか」を聞いて回る手間を減らせます。

振替休日を有効にするには、どんな手続きが必要ですか?

土曜の午後、元請から日曜の施工を頼まれたら、職人へ連絡する前に就業規則と勤務表を並べます。厚生労働省のモデル就業規則の解説では、振替について次の措置を示しています。

確認すること舗装会社での具体的な確認
就業規則に振替休日の規定がある「休日」の条項に、休日と勤務日を入れ替える根拠があるか
振替休日を特定する出勤させる元の休日と、代わりに休ませる勤務日の両方を日付で決めたか
法定の休日を確保する必要な休日が残り、できるだけ近い日に振り替えられるか
前日までに通知する勤務に変える日と休みに変える日のうち、先に来る日の前日までに、本人へ具体的な日付を伝えたか

休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の確保が必要です。自社がどちらの制度で休日を定めているかを確認し、その枠内で振り替えます。「今月は合計4日休んだからよい」と、月単位で数えるだけでは確認になりません(※休日の要件・通知の扱いは2026年9月時点)。

週ごとに休日を与えている会社は、勤務を増やす週にも休日が残るかを先に見ます。休ませる日を翌週に置いた結果、元の週の休みがなくなるなら、そのまま振替として進めず、休日の置き方を見直します。4週4日の仕組みについても、忙しい週だけ都合よく使う前提にせず、自社の休日制度を確認してください。

ここでいう休日は原則として、午前0時から午後12時までの丸1日です。「日曜の午前だけ出てもらい、午後は休んだ」ことを丸1日の休日として数えないようにします(※2026年9月時点)。

要件がそろわない場合に、勤怠表の名称だけ「振替」へ変えても解決しません。時間外・休日労働が必要なら、36協定(時間外・休日労働について労使で結ぶ協定)の締結・届出と、その内容も確認します。休日を動かす手続きと、時間外・休日労働をさせる手続きは、それぞれ必要な点検です。

社長のチェックをこの表に固定すると、急な施工依頼にも「出られるか」だけでなく、「どこで休ませ、どの費用が出るか」まで見て返事ができます。

週をまたいで振り替えると、なぜ割増賃金が残るのですか?

翌週の火曜を休みに決めたので安心していたのに、給与計算では時間外が出てくる。これは、休日の入れ替えと、週の労働時間の集計が別の確認だからです。有効な振替によって休日労働の割増が発生しなくても、その週の法定労働時間を超えた分には時間外割増が必要です。

次は、変形労働時間制を使わず、週の区切りを月曜から日曜、1日の実働を8時間としている会社の仮の計算例です。土曜・日曜が休日で、日曜を法定休日と定めているものとします。日曜の振替勤務を事前に決め、各週の土曜は休みを確保しています。

入れ替え方第1週の実働第2週の実働週40時間超の確認
第1週の日曜を勤務にし、同じ週の水曜を事前に休日へ変更平日4日+日曜=40時間平日5日=40時間この例では超過なし
第1週の日曜を勤務にし、第2週の火曜を事前に休日へ変更平日5日+日曜=48時間平日4日=32時間第1週に8時間の超過あり

前者は、水曜を迎える前に入れ替えを決め、通知した例です。既に休んだ水曜を後付けで振替にした例ではありません。

後者は2週間を足すと80時間ですが、翌週の32時間を使って、前の週の48時間をならすことはできません。通常の労働時間制度では、原則1日8時間・週40時間で確認します。時間外割増は25%以上で、月60時間を超える時間外労働には50%以上が必要です(※2026年9月時点)。

仮に割増計算の基礎となる時間単価を1,500円とし、この8時間には25%を適用する条件なら、割増部分は1,500円×8時間×0.25=3,000円です。通常の賃金部分とは別に、これだけの割増が残ります。工程表を動かすときに週の合計も計算すれば、社長は施工を引き受けた後で人件費の増加に気づく事態を防ぎやすくなります。

なお、1年単位の変形労働時間制を使っている会社は、この表をそのまま当てはめず、協定と確定済みの勤務カレンダーを含めた確認が必要です。詳しくは建設業の1年単位の変形労働時間制へ進んでください。

代休にした場合の賃金は、月をまたいでも相殺できますか?

月末の日曜に働いてもらい、休めるのは翌月。「出勤1日と休み1日で差し引きゼロ」とだけ考えると、働いた日の割増が抜けます。まず、出勤した日が法定休日なのか、それ以外の休日なのかを勤務表で確かめます。

働いた日の扱い代休を与えても確認する割増
法定休日に働いた休日労働に対して35%以上
法定休日以外の日に働き、法定労働時間を超えた超えた時間に対して時間外25%以上
法定休日以外の日で、法定労働時間を超えていない休日出勤という名称だけでは、上記の割増は発生しない

※割増率は2026年9月時点。時間外労働が月60時間を超える部分は50%以上です。深夜労働がある場合は、夜間工事の割増賃金で整理した深夜割増も別途確認します。以下は深夜労働がなく、時間外割増は25%を適用する場合の仮の計算例です。

通常の賃金部分と割増部分を分ける

割増計算の基礎となる時間単価1,500円で、8時間働いた場合を比べます。下表はその労働に対する賃金の計算例で、月給へ一律にこの全額を追加するという意味ではありません。通常の賃金部分が既に給与に含まれているかも確認します。

計算するもの法定休日労働8時間時間外労働8時間
通常の賃金部分1,500円×8時間=12,000円1,500円×8時間=12,000円
割増部分12,000円×0.35=4,200円12,000円×0.25=3,000円
その労働に対する合計16,200円15,000円

このうち、割増部分は、後で代休を与えたことだけを理由に消せません。「代休だから無給でよい」「必ず日当を丸ごと引ける」とも一律には決めず、代休日の賃金について自社の就業規則・賃金規程を確認します。

月をまたぐときは、二つの月に記録を残す

9月に休日労働をして、10月に代休を取る例なら、次のように整理します。実際には、暦の月ではなく自社の給与締め日で区切って確認してください。

  • 働いた日の属する賃金計算期間:実労働時間と割増を計算し、その期間に対応する給与で支払う。代休の取得待ちを理由に、割増の支払いを先送りしない。
  • 代休を取る日の属する賃金計算期間:元の休日労働日と対応させて取得を記録する。代休日の賃金の扱いや控除の可否・計算方法は、自社の賃金規程に照らして確認する。

給与明細にいくらを足し引きするかは、月給・日給などの賃金形態と規程によって確認が必要です。この点を曖昧にしたまま相殺せず、勤務記録と規程を社労士へ見せて整理します。「今月は出勤分、来月は休んだ日の処理」と記録を追える状態にしておけば、職人に給与の違いを聞かれたときも、社長が記憶をたどらず説明できます。

雨天順延が多い現場では、就業規則と通知をどう書きますか?

金曜の夕方、天気予報と工程表を見て、日曜に施工する可能性が出てきた。ここで「晴れたら日曜に来て。休みは後で」までしか決めないと、事前の振替日指定が抜けます。現場の予定を決める人と、給与を計算する人が同じ記録を見られるようにします。

以下は、**毎週休日を確保する会社を想定した規定例(条文イメージ)**です。自社の休日制度、指示する人、連絡手段、賃金規程に合わせた調整が必要です。特に4週4日制や変形労働時間制を使う会社は、そのまま転用しないでください。

規定例(休日の振替) 会社は、業務上必要がある場合、あらかじめ休日と他の労働日を振り替えることがある。この場合、振替後も毎週少なくとも1日の休日を確保し、振替休日はできるだけ近接した日とする。会社は、勤務に変更する休日および休日に変更する労働日を特定し、両日のうち先に到来する日の前日までに、対象者へ書面または社内で指定した電子的な連絡手段により通知する。

規定例(記録と割増賃金) 会社は、休日の振替の対象者、対象日、通知日時および実際の勤務状況を記録する。振替後に法定労働時間を超えた場合、または振替を行わず法定休日に勤務させた場合は、賃金規程および法令に従い割増賃金を支払う。

紙か電子連絡かという方法や記録項目は、漏れを防ぐための運用例です。就業規則に書いた連絡方法を、現場でも使えるものにそろえます。

振替の通知例

仮の記入例です。日付・対象者・理由を空欄のまま送らず、休みと勤務の両方を伝えます。

休日振替の通知
対象者:対象の職人氏名
変更理由:雨天順延した舗装工事への対応
勤務に変更する日:○月○日(日)
休日に変更する日:○月○日(火)
勤務時間・休憩:8時〜17時、休憩12時〜13時
通知日時:○月○日(土)15時
指示者:社長氏名

この例でも、元の週に必要な休日が残っていることを確認してから通知します。運用は次の順番にすると、社長一人でも追いやすくなります。

  1. 工程と休日を確認する。 日曜に出る人だけでなく、その人が代わりに休める日を決める。
  2. 前日までに具体的な日付を通知する。 連絡履歴を残し、本人が確認できたかも確かめる。
  3. 勤務表へ両日を反映する。 職長の工程表だけでなく、給与計算用の表も更新する。
  4. 実際の勤務を記録する。 通知どおり休めたか、勤務が延びなかったかを確認する。
  5. 給与締め時に照合する。 週の時間、休日の区分、割増の支払い、代休の取得状況を確認する。

さらに雨が降って予定が変わったときも、元の通知を消さず、変更の経緯を残します。再び日付を動かすなら、休日確保と事前通知を改めて確認します。通知文を一つ用意しておくと、社長は毎回文章を考えず、工程と休める日の調整に時間を使えます。

うちの運用は、何から見直せばよいですか?

まず、直近に「日曜に出て、別の日に休んだ」職人一人分を選び、勤務表と連絡の履歴を並べてみてください。全員分を一度に調べるより、現在の手続きでどこが空欄になるかを見つけやすくなります。

  • 就業規則に、休日の振替を行う根拠があるか
  • 働く日と休む日を、前日までに日付で伝えていたか
  • 振替後にも必要な休日があり、週の実労働時間を集計できるか
  • 代休の取得待ちを理由に、割増賃金を支払わずに残していないか
  • 雨で休んだ日の処理と、追加で働いた日の処理を区別できるか

当事務所の建設業の就業規則作成では、就業規則の作成・改定を顧問の基本料金内で行っています。Zoom30分の無料相談で、今の勤務表と規則をもとに、自社ならどの日を振り替えられるか、給与計算で何を分けるかを一緒に整理できます。

次に雨で工程がずれたとき、「日曜に出て」の連絡と一緒に、休む日まで伝えられる。給料日前に振替か代休かを思い出す作業が減り、職人も自分の予定を立てやすくなります。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

足りません。振替休日は日付を特定し、前日までに通知する必要があります。就業規則の根拠と法定の休日確保も合わせて確認します(※2026年9月時点)。
あらかじめ休日と勤務日を入れ替えていなければ、後から振替休日として処理することはできません。雨で休んだ日の賃金と、日曜に働く日の賃金を分けて確認します。
前日の連絡というだけで振替が無効になるわけではありません。就業規則の根拠があり、代わりに休む日も特定して前日までに通知し、必要な休日を確保していれば、振替として扱える場合があります。休む日を決めずに頼んだ場合や当日の依頼は、振替ではなく休日の労働として扱います(※2026年9月時点)。
代休を取る予定だけを理由に、休日労働の割増賃金を未払いのまま先送りしません。働いた日が属する賃金計算期間の給与で支払い、代休日の賃金の扱いは自社の賃金規程で確認します。
不要になるとは限りません。振替後に法定労働時間を超える場合や、振替をせず法定休日に働かせる場合には、36協定の締結・届出が必要です(※2026年9月時点)。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

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