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就業規則の作成費用と相場|料金に何が含まれるかと「顧問料込み」の違い

テーマ: 建設業の就業規則作成
30秒で結論

就業規則の新規作成を社労士に単体で頼むと、費用の相場はおおむね20〜30万円です。見積では本則のほか、賃金規程などの別規程、36協定などの労使協定、届出、従業員への説明、作った後の改定が含まれるかを確認します。単発だと改定のたびに費用がかかりやすいため、見直し続けられる「顧問料込み」型も比較しましょう。

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従業員8人の内装工事会社。社長は17時に現場から戻り、事務所で請求書と安全書類をさばいたあと、机の端に置いたままの見積書をもう一度開きます。「就業規則作成一式 20〜30万円」。金額そのものより、この出費が何を生むのかが見えないまま、封筒に戻して数か月——よくある光景です。実際、新規作成を単体で依頼した場合の相場はおおむね20〜30万円です(2026年7月時点の当事務所調べ)。ただし、金額だけで比べると本当のコストを見誤ります。この記事では、費用の内訳と、「作って終わり」の単発型と「見直し続けられる」顧問料込み型の違いを整理します。

就業規則作成の費用を比較する天秤のイメージ図

就業規則の作成を社労士に頼むと、費用はいくらかかりますか?

結論からお伝えすると、就業規則の新規作成を社労士に単体で依頼した場合、費用の相場はおおむね20〜30万円です(2026年7月時点の当事務所調べ)。

ただし、これはあくまで「相場」であって、どの会社でも同じ金額になる決まった料金ではありません。会社の規模や、必要な規程の数によって上下します。まずは「20〜30万円が一つの目安」と押さえたうえで、次の内訳を見てください。

費用は何で変わるのですか?

就業規則づくりの費用は、主に次の要素で変わります。

  • 新規作成か、改定か:ゼロから作るか、既存のものを直すかで手間が変わります
  • 会社の規模・従業員数:勤務形態が複雑なほど作り込みが必要になります
  • 諸規程を何本追加するか:本体の就業規則に加えて、賃金規程・育児介護休業規程・退職金規程・安全衛生規程などを整えるほど費用は増えます
  • 建設業特有の事情の反映:現場ごとに変わる労働時間、日給月給、各種手当など、業種の実態を織り込むかどうか

「就業規則一式」と一口に言っても、本体だけなのか、賃金や休業の規程まで含むのかで中身は大きく変わります。見積りを取るときは、どこまでが料金に含まれるかを必ず確認してください。

就業規則の作成費用には、何が含まれますか?

見積書に「就業規則作成一式」とだけ書かれていると、社長は2社の見積を並べても比べようがありません。片方は25万円、もう片方は18万円。安いほうに決めて進めたら、途中で「賃金規程は別途」「労基署への届出は別途」と追加の見積が届く——これが単発依頼で起きやすい流れです。

一般的に、就業規則づくりの見積に入り得る作業は次のとおりです。

作業中身単発の依頼で確認したい点
ヒアリング・現状の診断現場の労働時間、日給月給や手当の決め方、今ある規則と実態のズレを聞き取る打ち合わせの回数に上限があるか
本則(就業規則本体)の作成労働時間・休日・賃金の決め方・服務・懲戒など、規則の本体見積の中心。建設業の実態を反映するのか、ひな形の手直しなのか
別規程の作成賃金規程・育児介護休業規程・退職金規程など、本則とは別に作る規程1本ごとに別料金になりやすい
労使協定36協定(残業・休日出勤をさせるための協定)など規則とは別の作業として見積られやすい
届出常時10人以上の事業場は、従業員の代表の意見書を添えて、労働基準監督署へ提出提出の代行が別料金になりやすい
従業員への説明完成した規則を従業員に知らせる、説明の場を設ける説明会の実施は別料金になりやすい
作った後の改定・運用の相談法改正、手当の変更、人が増えたときの見直し単発の契約には含まれず、そのつど見積になりやすい

表の下の4つは、手を抜いてよい作業ではありません。法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするには、従業員の過半数を代表する者と36協定を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があります。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作ったり変えたりするたびに、過半数代表(従業員の代表として意見を言う人)の意見を聞き、意見書を添えて労働基準監督署へ届け出る義務があります(労働基準法89条・90条)。従業員への周知は人数にかかわらず必要です(同法106条)。作業の中身は、建設業の36協定の書き方就業規則の届出と意見書の手順で整理しています。

相場の「作成単体で20〜30万円」は、あくまで作成の料金の目安です。見積を比べるときは金額の横に、この7つのどれが入っているかを書き込んでみてください。「一式」の中身が見えると、あとから届く追加の見積に振り回されず、本当の総額で依頼先を選べます。

「単発で作って終わり」には、どんな弱点がありますか?

費用を抑えたいと考えると、「一度だけ安く作ってもらう」単発依頼が魅力的に見えます。しかし、単発型には見落としがちな弱点があります。

それは、作った瞬間から少しずつ実態とずれていくことです。

  • 法改正があっても、就業規則は自動では更新されません
  • 会社の働き方が変わっても、古いままの規則が残ります
  • いざ労使トラブルが起きたとき、実態と違う規則は会社を守る力になりません

とくに建設業は、社会保険や労働時間まわりの制度変更が続いている分野です。数年前に作ったまま放置された就業規則は、「あるのに使えない」状態になりがちです。安く作れても、ずれた規則を抱え続けるほうが、結果的にコストが高くつくこともあります。

実際、当事務所への相談でよく聞くのが「就業規則はあるけど、全く現状に見合っていない」という言葉です。数年前に安く一式そろえたものの、日給月給の運用も手当の名前も当時とは変わっていて、開いてみると自社の話に読めない。そういう状態の規則は、いざというときに会社を守りません。

相場20〜30万円の作成が「顧問の基本料金内」でできるのは、なぜですか?

単発なら20〜30万円かかる作成を、なぜ顧問の基本料金内でまかなえるのか。理由は、顧問契約が「その時だけ作る」のではなく「継続して労務を見続ける」関係だからです。毎月やり取りがある前提なら、就業規則の作成や改定も、日々の労務管理の延長として基本料金の中で対応できます。

これは単に費用のまとめ方の違いではなく、見直し続けられる体制を持つという意味を持ちます。法改正や会社の変化に合わせて規則を更新し続けられ、作って終わりにせず、実態に合わせて育てていけるのが強みです。

なお、事務所によって料金の考え方は異なります。中峯社労士事務所では、就業規則の作成・改定とも顧問の基本料金内で対応しています(※2026年9月時点)。「見直しのたびに追加費用がかかるのでは」という不安を持たずに相談できる形です。

当事務所が毎月のように扱っているのは、時間外労働の上限(2024年問題)に合わせた残業の設計、一人親方から従業員への切り替え、現場への移動時間の扱い、出張手当の組み立てといった建設業そのものの実務です。就業規則は、こうした実態が動くたびに手を入れてこそ意味を持ちます。20〜30万円の見積書を前に迷うより、直し続けられる形で持つという選択肢があることを知っておいてください。

中峯社労士事務所の料金には、何が含まれますか?

「顧問の基本料金内」と聞くと、今度は「その基本料金はいくらで、何が別なのか」が気になるはずです。当事務所の料金の中身を、料金表のとおりに並べます(金額はすべて月額・税別、※2026年9月時点の料金表)。

項目料金の扱い
就業規則の作成・改定顧問の基本料金内
顧問の基本料金フリー(縛りなし)28,000円/3年継続25,000円/5年継続22,000円
採用関連書類の整備顧問の基本料金内
手続き業務(社会保険・労働保険)〜5名11,000円/6〜10名16,000円/11〜20名21,000円/21〜30名26,000円/31名〜26,000円+1名ごと1,000円
給与計算〜5名10,000円/6〜10名18,000円/11〜20名30,000円/21〜30名42,000円/31名〜42,000円+1名ごと1,200円
助成金サポート顧問料とは別枠(完全成果報酬)

たとえば従業員6〜10名の会社で、5年継続の基本料金に手続きと給与計算を足すと、基本22,000円+手続き16,000円+給与計算18,000円で月56,000円(税別)です。就業規則だけでなく、入退社の手続きや毎月の給与計算まで同じ窓口で見ているので、手当の変更や人の増減があれば、規則を直すべきかどうかにそのまま気づけます。

見積の表と見比べると違いがはっきりします。単発の依頼で別料金になりやすい「作った後の改定」が、当事務所では基本料金の中に入っています。法改正や手当の変更のたびに見積を取り直す必要がなくなり、社長は「直すかどうか」だけを決めればよくなります。 最新の料金と条件は料金ページでご確認ください。建設業の就業規則で何を整えるのかは、建設業の就業規則作成のページにまとめています。

依頼先の社労士は、どう選べばいいですか?

最後に、依頼先を選ぶときのチェックリストです。金額の安さだけでなく、次の点を確認してください。

  • 建設業の実務を知っているか(現場の労働時間や手当の事情がわかるか)
  • 作りっぱなしにせず、改定まで面倒を見てくれるか
  • 見積りの内訳が明確か(どの規程まで含むかが書いてあるか)
  • 自社の実態をヒアリングしてくれるか(ひな形の使い回しになっていないか)

地元に建設業に詳しい社労士が見つからなくても、就業規則の作成は遠方の事務所にオンラインで依頼できます。打ち合わせや資料のやり取りをどう進めるかは、就業規則は遠方の社労士に頼める?建設会社がオンラインで作成する流れにまとめています。すでに規則があって直したい場合は、就業規則の見直し・改定の進め方もあわせてご覧ください。

就業規則は、安く早く作ることよりも、「自社を守れる中身か」「これから直し続けられるか」で価値が決まります。建設業ならではの事情を踏まえた進め方は、建設業の就業規則作成のページでも整理しています。当事務所では作成・改定とも顧問の基本料金内で対応しているので、費用の心配なく相談できます。まずはZoom30分の無料相談で、自社の就業規則の現状をご一緒に確認するところから始めるのがおすすめです。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

新規作成を単体で依頼する場合、相場はおおむね20〜30万円です(※2026年7月時点の当事務所調べ)。会社の規模や、賃金規程などの別規程を何本作るかによって変わります。
事務所ごとに違います。本則の作成だけの見積もあれば、ヒアリング、賃金規程などの別規程、36協定などの労使協定、労基署への届出、従業員への説明まで含む見積もあります。単発の依頼では、別規程・届出・作った後の改定が別料金になりやすいので、見積の範囲を必ず確認してください。
事務所によって異なります。中峯社労士事務所では、就業規則の作成・改定とも顧問の基本料金内で対応しています。基本料金は月22,000〜28,000円(税別)で、契約期間によって変わります(※2026年9月時点)。
いいえ。法改正や働き方の変化で内容がずれていくため、定期的な見直しが必要です。作って終わりにしないことが大切です。
法律上の作成・届出義務は常時10人以上からですが、人数が少ない会社ほど、労使トラブルが1件起きただけで経営に響きます。単発で作って放置すると実態からずれていくため、「いくらで作れるか」より「これから直し続けられるか」で判断するほうが実務的です。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

「うちの就業規則は、今のままで大丈夫?」

作成・改定は顧問の基本料金内(他社相場:作成単体で20〜30万円)。Zoom30分・無料で、御社の現状から「直すべき順番」を整理します。

ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。

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