労基署から呼び出し(出頭要求書)が届いた建設会社へ|出頭日までに揃える書類と説明の仕方
労基署から呼び出し(出頭要求書)が届いたら、無視や無断欠席はせず、日時の都合は書面の担当官に電話で相談します。命じられた出頭をしないと30万円以下の罰金の対象です(労働基準法104条の2・120条5号)。持っていく書類は書面の指定が正本で、出面帳しかない会社は今ある記録から労働時間を集計し、書類を後から作り直さないことが大切です。
→ 自社の場合はどうなる? Zoom30分・無料相談で個別に整理できます従業員8人の外構工事会社。月曜の夕方、現場から戻った社長が郵便受けから取り出した封筒の差出人は、労働基準監督署でした。中の書面には、出頭する日時と場所、担当の労働基準監督官(労基署で調査や指導を行う職員)の名前、そして持ってくる書類の一覧。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、36協定届(残業をさせるための協定の届出)の控え——。日付は再来週の水曜日です。頭に浮かんだのは、先月、給料のことで言い合いになって辞めていった職人の顔。事務所の棚にあるのは、出た日に丸を付けただけの出面帳と、職長が書いた作業日報の束だけです。
封書が届いたら、最初に押さえることは3つです。無視も無断欠席もしないこと(命じられた出頭をしないと30万円以下の罰金の対象です)。日時の都合が悪ければ、書面にある担当官へ電話で相談すること。持っていく書類は、書面に書かれた物が正本だということ。そのうえで、出頭日までの1〜2週間に何を揃え、記録の足りない部分をどう説明するかで、その後の負担は大きく変わります。この記事では、揃える書類、出面帳と日報しかない時の説明、申告した人への接し方、当日とその後の流れを順に整理します。

労基署の呼び出しを無視したら、どうなりますか?日程は変えられますか?
命じられた出頭をしなければ、30万円以下の罰金の対象です(労働基準法120条5号)。労働基準監督官には、会社(法律上の「使用者」)に報告をさせたり、出頭を命じたりする権限があります(同法104条の2第2項)。封書が請求書の山に紛れたまま、気づいたら当日を過ぎていた——これが、いちばん避けたい形です。
日程は、書面にある担当官へ早めに電話して相談します。変更に応じてもらえるかは担当官の判断ですが、元請との打合せと重なっている、工期の詰まった現場を外せないといった事情は、正直に伝えて構いません。
監督官の権限と、それに応じなかった時の罰則は、労働基準法の中で次のように置かれています(※2026年9月時点)。
| 場面 | 根拠の条文 | 違反した時 |
|---|---|---|
| 監督官が事業場に立ち入り(臨検)、帳簿・書類の提出を求め、質問する | 101条1項 | 立入りを拒む・妨げる、質問に答えない・うその説明をする、帳簿書類を出さない・虚偽の記載をした帳簿書類を出すと、30万円以下の罰金(120条4号) |
| 監督官が報告をさせ、出頭を命じる | 104条の2第2項 | 報告しない・うその報告をする・出頭しないと、30万円以下の罰金(120条5号) |
| 働く人が、法律違反の事実を労基署に知らせて指導を求める(申告) | 104条1項 | ― |
| 申告を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをする | 104条2項で禁止 | 6か月以下の拘禁刑(刑事施設に入る刑)または30万円以下の罰金(119条1号) |
表の罰則は、逃げたり、ごまかしたり、仕返しをしたりした時の話です。厚生労働省も、見つかった法違反のほとんどは監督官の指導などによって是正されているとしています。呼び出しに応じて事実を話し、指導に従って直していく会社にとって、この表は「やってはいけないことの一覧」として読めば十分です。
何を持っていけばいいですか?
持っていくのは書面に書かれた書類で、それが正本です。そのうえで、法律で作成や保存が決められていて、調査で確認されやすいのは次の7点です。
| 書類 | 法律の根拠 | 見られるところ | 建設会社でよくある状態 |
|---|---|---|---|
| 労働者名簿 | 労働基準法107条 | 誰をいつから雇い、いつ辞めたか | 辞めた職人の退職日と理由が書かれていない |
| 賃金台帳 | 同法108条・同法施行規則54条 | 労働日数に加え、労働時間数、時間外・休日・深夜の時間数、賃金の内訳 | 出た日数と日当の合計しか載っていない |
| 出勤簿・タイムカード | 同法109条(保存)・厚労省の労働時間の把握のガイドライン | 毎日の始業・終業の時刻 | 出面帳で「出た日」だけを付けている |
| 就業規則(賃金規程) | 同法89条(常時10人以上は作成・届出) | 労働時間・休日・賃金の決め方 | 10人未満で無い、または昔のひな形のまま |
| 36協定届の控え | 同法36条1項 | 残業や休日出勤をさせるための協定と届出 | 結んでいない、または期間が切れたまま更新していない |
| 労働条件通知書(雇用契約書) | 同法15条1項 | 採用の時に示した日当・時間・休日 | 「日当いくら」と口で伝えただけ |
| 健康診断の記録 | 労働安全衛生法66条の3・同規則51条 | 年1回の定期健康診断を受けさせたか | 受けさせたが、個人票が見当たらない |
労働者名簿や賃金台帳などの記録は、5年間(当分の間は3年間)保存する決まりです(労働基準法109条・附則143条1項)。辞めた職人の分も、残っているはずの書類として扱われます。
無い書類は、無いと伝えます。常時10人未満の事業場(会社全体ではなく、本社・営業所などの単位で数えます)なら、就業規則の作成義務はありません(89条)。ただ、36協定を結んで届け出ないまま、1日8時間・週40時間を超えて働かせていたなら、それ自体が指摘の対象になります。無いことを隠すために、似た書類を急いで作って出すことはしません。
書面の一覧に無い出面帳・作業日報・車両日報・給与明細の控えも、求められたらすぐ出せるよう手元にまとめます。原本か写しか、何か月分かも書面で確かめ、分からなければ担当官に聞いておきます。
出面帳と日報しかない時は、どう説明すればいいですか?
今ある記録から実際の労働時間を組み立て直し、無い記録は無いと伝え、これからの管理方法を添えて説明します。当時の記録のように見える出勤簿を今から作ったり、日付をさかのぼって書いたりはしません。虚偽の記載をした帳簿書類を出したり、うその報告をしたりすることは、それだけで30万円以下の罰金の対象です(労働基準法120条4号・5号)。
夜の事務所。社長が出面帳を開き、その横に職長の作業日報、社用車の運転日報、ETCの利用明細を並べていきます。出面帳には「出た日」しかなくても、作業日報には現場名と作業の終わった時刻が、運転日報には車庫を出た時刻が、ETCの明細には高速道路を降りた時刻が残っています。1冊では足りない記録も、重ねると1日の形が見えてきます。出面帳で出た日だけを付けてきたのは、何かをごまかすためではなく、日当で払う現場で長く続いてきたやり方だったはずです。調査の場で大事なのは、そのやり方を恥じることではなく、手元の記録で何が分かるかを見せることです。
組み立て直す材料になるのは、たとえば次のような記録です。
- 出面帳
- 作業日報
- 車両日報・運転日報
- ETCの利用明細
- 元請の現場の入退場の記録
- スマホのグループチャット(「明日6時に車庫集合」といった連絡)
- 給与明細の控え(実際に払った額)
これを、1人1日1行の集計表にまとめます(下は架空の記入例です)。
| 日付 | 現場 | 集合・出発 | 現場着 | 作業終了 | 帰着 | 元にした記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○月○日 | A邸外構 | 6:30 車庫 | 7:40 | 17:10 | 18:20 | 運転日報・作業日報 |
| ○月○日 | A邸外構 | 不明 | 不明 | 17:00 | 不明 | 作業日報のみ |
作ってよいのは、今日の日付で「何から集計したか」が分かる集計表です。表の上に「出面帳・作業日報・運転日報をもとに○月○日に作成」と書き、分からない所は「不明」のまま残します。作ってはいけないのは、当時つけていたように見える出勤簿やタイムカードです。同じ数字が並んでいても、前者は説明の資料になり、後者は虚偽の記載をした帳簿書類になりえます。厚生労働省のガイドラインも、賃金台帳に故意にうその労働時間数を書いた場合は30万円以下の罰金に処されると明記しています。
当日の説明は、「事実」「無い物」「これから」の3つに分けて組み立てます。
説明の例:「タイムカードは置いていませんでした。出た日は出面帳で付け、時刻は職長の作業日報と社用車の運転日報に残っています。こちらはそれらをもとに○月○日に集計した表で、記録の無い所は不明のままにしています。来月からは、全員の始業と終業をスマホの打刻で残します。」
言い回しは会社ごとの事情に合わせて調整が要りますが、骨組みはこの3つです。
最後の「これから」は、出面帳の延長では足りません。厚生労働省のガイドラインは毎日の始業・終業の時刻を確認して記録するよう求め、労働安全衛生法も、タイムカードやパソコンの使用記録などの客観的な方法その他の適切な方法で労働時間の状況を把握し、その記録を3年間保存するよう定めています(66条の8の3・同規則52条の7の3)。記録の足りない所を自分で示し、直す手順まで話せる会社は、「記録が無い会社」ではなく「記録を整え始めた会社」として話を進めやすくなります。
申告したかもしれない職人に、連絡してもいいですか?
連絡しないでください。申告をしたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁じられていて(労働基準法104条2項)、違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(同法119条1号)。
辞めた職人の顔が浮かび、裏切られたように感じるのは無理もないことです。ただ、呼び出しのきっかけが申告とは限りません。監督署の調査には、対象を計画的に選んで行うもの、働く人からの申告をきっかけにするもの、労働災害をきっかけにするものがあります。心当たりが当たっているかも分からないまま動けば、会社の立場だけが悪くなります。
出頭日まで、次の4つはしないでください。
- 探さない:「誰が監督署に話したのか」と職人に聞いて回らない
- 連絡しない:心当たりの元職人に電話やメッセージを送らない、家を訪ねない
- 広めない:元請や同業者、再就職先に「監督署に駆け込んだ」と話さない
- 口止めしない:今いる職人に「余計なことは言うな」と言わない
監督官は、会社だけでなく働いている人からも話を聞くことができます(労働基準法101条1項・104条の2第2項)。口止めは、調査を妨げる動きや申告への仕返しと受け取られかねず、会社の説明全体の信用を落とします。また、監督官には職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務があり(同法105条)、誰が申告したのかを確かめられる前提で動くべきではありません。
会社を守るいちばんの近道は、申告した人に触れないことです。社長の時間と気持ちは、書類と説明の準備に使ってください。元職人の側から未払い賃金の請求が直接届いた時の交渉は、弁護士の領域です。
当日は誰が行き、何を聞かれますか?
書面で指定された人が行き、持参した書類に沿って、労働時間の把握の仕方や賃金の計算の仕方を聞かれます。指定がなければ、現場の段取りと日当の決め方をいちばん知っている社長が行き、給与を計算している事務担当が同行するのが現実的です。社長がどうしても現場を外せない時は、代わりに誰が伺えばよいかを担当官に確かめておきます。
調査から報告までの流れは、おおむね次のとおりです。
- 持参した書類を、監督官が確かめる
- 書類に沿って、社長や担当者から事情を聞く
- 法違反が認められれば是正勧告書(違反を直すよう求める文書)が、改善を求める点があれば指導票が渡される
- 会社は直した結果を、是正勧告書には是正報告書、指導票には改善報告書で報告する(岡山労働局の案内)
監督署の一室。机の向こうの監督官が、持ってきたファイルを1冊ずつめくりながら「朝は何時に、どこへ集まりますか」と尋ねる——。聞かれるのは、たいてい書類の中身そのものです。建設会社では、次の3つが論点になりやすいところです。
- 日当に残業代は込み、という払い方:日当のうちいくらが通常の賃金で、いくらが割増賃金かを書面で示せるか(→「日当に残業代込み」は通る?)
- 朝の集合から現場までの移動:会社の指示で集合し、積み込みや運転をしていないか(→現場への移動時間は労働時間?)
- さかのぼる期間と、ほかの職人への広がり:賃金を請求できる期間は当分の間3年で、同じ条件で働く職人の分にも話が及ぶ(→辞めた職人から3年分の残業代を請求されたら)
答え方の基本は2つです。分かることは記録を見せて答え、分からないことは「確認して後日お答えします」と言う。うその説明や報告をすれば、30万円以下の罰金の対象にもなります(労働基準法120条4号・5号)。
一人親方として外注している人がいる会社は、その人たちの働き方も話に出ることがあります。全国の労働基準監督署には2024年11月から、自分は労働者に当たるかもしれないと考えるフリーランスの相談窓口があり、厚生労働省は、契約の形式にとらわれずに相談に応じ、申告として調べた場合は原則として労働者に当たるかどうかを判断するとしています。線引きの考え方は常用と請負の違い(一人親方を日当で頼む前に確かめる点)で整理しています。
封書ではなく、監督官がいきなり事務所へ来ることもあります。厚生労働省は、適正な調査のため、予告なく事業場に立ち入ることとしています。来た人が監督官かどうかは、身分を示す証票で確かめられます(労働基準法101条2項)。
呼び出しのあと、会社はどうなりますか?
多くの会社は、指導に従って不足分を払い、結果を報告して終わります。厚生労働省が2026年8月21日に公表した令和7年の集計では、賃金不払が疑われる事業場への監督指導で把握した賃金不払事案22,605件のうち、96.1%にあたる21,731件で、指導によって賃金が支払われました(一部だけ支払われたものも含みます)。金額では85.5%です。
| 令和7年の賃金不払事案(監督指導で把握) | 全業種 | うち建設業 |
|---|---|---|
| 件数 | 22,605件 | 2,290件(10.1%) |
| 対象になった労働者 | 173,016人 | 11,877人(6.9%) |
| 不払の金額 | 128.6億円 | 10.6億円(8.2%) |
同じ資料には、指導に従わなかった会社の行き先も載っています。是正勧告を受けても払わなかったために捜査が始まり、労働者2人分・約12万円の割増賃金を払っていなかった疑いで書類送検された例です。金額の大きさより、指導に応じなかったことが送検につながっています。厚生労働省も、是正勧告を受けた法違反を是正しないなど重大・悪質な事案は、監督官が司法警察官(犯罪の捜査を行う立場)として捜査し、送検するとしています。
同じ資料の是正事例には、建設資材の卸売会社の例もあります。固定残業代として月20時間分を払っていることを理由に、それを超える残業を確認していなかったため、差額の支払いを是正勧告され、あわせて、過去にさかのぼって各労働者から事実関係を聞き取るなどの実態調査をして、差額があれば追加で払うよう指導されました。「日当に残業代は込み」で払ってきた建設会社にも、そのまま重なる構図です。
是正勧告書や指導票を受け取ったあとの報告の出し方は、労基署の是正勧告とはで詳しく解説しています。厚生労働省の示す流れでは、報告のあとに再び監督が行われることもあります。体裁だけを整えた報告は、その時に実態との違いが表に出ます。反対に、今回の指導をきっかけに記録と賃金の決め方を整えれば、同じことで指摘を受ける理由を残さずに済みます。給料日のたびに感じていた「この計算で本当に合っているのか」という引っかかりも、根拠のある安心に変わります。
出頭日までの1〜2週間、何から手を付ければいいですか?
届いた日に書面を読んで担当官へ連絡し、最初の1週間で書類と労働時間の集計を揃え、残りの日で説明の順番を決めます。
| いつ | やること |
|---|---|
| 届いた日 | 日時・場所・担当官・持っていく書類・来てほしい人の指定を確かめる。都合が悪ければ担当官に電話で相談する |
| 2〜3日目 | 書面にある書類を集め、「ある物」「無い物」を一覧にする |
| 1週目 | 出面帳・作業日報・運転日報などから1人1日1行の集計表を作り、給与明細と照らし合わせる |
| 2週目 | 説明の順番(事実・無い物・これから)を決め、同行する人と役割を分ける |
| 出頭日 | 書類と集計表を持参し、その場で分からないことは持ち帰って後日答える |
社労士の仕事として法律に書かれているのは、労働関係の帳簿書類や役所へ出す報告書の作成、労務管理の相談・指導などです(社会保険労務士法2条)。当事務所では、この表の中身を一緒に進めます。これから使う書類(労働者名簿・賃金台帳・就業規則・36協定・労働条件通知書)の整備、出面帳や日報からの労働時間の集計と賃金の再計算、当日の説明の準備、そして是正報告書の作成までです。当日の立ち会い・同席もお受けします。料金は顧問契約のある会社で50,000円、スポットで150,000円で、是正報告書の作成もこの料金に含みます(2026年10月時点)。一方、元職人との示談交渉や労働審判・訴訟は弁護士の領域です。
Zoom30分の無料相談では、届いた書面と手元の出面帳を画面越しに一緒に読み、出頭日までに何を揃え、どう説明を組み立てるかを整理できます。遠方の会社とも、この形で準備を進められます。調査が終わったあとは、同じことで封書が届かない会社にするための仕組みづくりです。毎日の時刻の記録、日当の中身を分けた賃金規程、36協定の届出。就業規則の作成・改定は、顧問の基本料金内で行っています(→建設業の就業規則作成)。記録と規程がそろえば、次に封書が届いても、棚からファイルを出して淡々と説明すれば済みます。最新の制度や金額は、必ず公式サイトでご確認ください。
参考(一次情報)
- 労働基準法(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75588.html
- 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
- 労働基準監督官の仕事(リーフレット・厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-2.pdf
- 是正報告について(岡山労働局): https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00738.html
- 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html
よくあるご質問
「うちの就業規則は、今のままで大丈夫?」
作成・改定は顧問の基本料金内です。Zoom30分・無料で、御社の現状から「直すべき順番」を整理します。
ご相談で最も多いのは、社長が現場に出ている従業員5〜10人の建設会社さまです。
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