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建設業で外国人を雇うと社会保険はどうなる?加入義務と流れ

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

外国人を雇う場合も社会保険は日本人と同じく加入義務があり、国籍は関係ありません。健康保険・厚生年金・雇用保険・労災の4つが対象で、採用時に速やかな届出が必要です。特定技能の受入では社会保険の適正加入が前提となり、未加入は経審や許可の場面で不利になります。

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新しく特定技能の職人を一人迎える朝。履歴書と在留カードのコピーを机に並べ、社長がふと手を止めます。「そういえば、この子の社会保険ってどうするんやったかな」——日本人の入社ならいつもの流れで済むのに、外国人となると急に自信がなくなる。ネットで調べても、専門用語ばかりで頭に入ってこない。そんな戸惑いは、多くの建設会社で起きています。この記事では、外国人を雇うときの社会保険の加入義務と手続きの流れ、そして手続きを任せて採用のたびの気疲れをなくす方法をお伝えします。

保険のカードを受け取って喜ぶ外国人職人のイメージ図

外国人にも社会保険の加入義務はありますか?

結論から言うと、社会保険の加入義務に国籍は関係ありません。健康保険や厚生年金に入るかどうかは、働く時間や雇用形態といった「働き方」で決まります。日本人の職人と同じ現場で、同じように週5日フルタイムで働くなら、同じように加入義務が生じるということです。

  • 「外国人だから特別な保険がある」わけではない
  • 逆に「外国人だから入らなくていい」わけでもない
  • 判断の物差しは、日本人とまったく同じ

ここを「よく分からないから」と後回しにすると、あとで一気に負担がのしかかります。まずは「国籍で変わるものではない」と押さえてください。

どの保険に、いつから入れればいいですか?

対象になるのは、一般的に次の4つです。専門用語が続きますが、要は「病気・老後・失業・ケガ」に備える公的な保険です。

  • 健康保険:病気やケガの治療費を支える
  • 厚生年金:老後や障害に備える年金
  • 雇用保険:失業したときの給付など
  • 労災保険:仕事中や通勤中のケガを補償する

タイミングは、原則として採用した時点です。「試用期間が終わってから」「様子を見てから」と待っていると、その間の未加入があとで問題になります。入社日から届出まで日数の決まりもあるため、採用が決まった段階で動き出すのが安全です。

特定技能で受け入れるとき、社会保険は特に重要ですか?

特定技能で外国人を受け入れる場合、社会保険はさらに重い意味を持ちます。特定技能では、報酬や社会保険を含めた雇用条件が「日本人と同等以上で、適正であること」が受入の前提になっているからです。

現場で言えば、こういう場面です。受入の準備を進めていたのに、社会保険の加入が整っていないことが後から分かり、スケジュールが止まる——。これは避けたい事態です。特定技能では建設業許可やCCUS登録なども絡むため、建設業許可と特定技能受入の関係もあわせて確認しておくと、全体像がつかめます(※要件の細部は2026年7月時点。最新は公式サイトでご確認ください)。

手続きの流れはどうなりますか?

大まかな流れは、日本人の採用に「外国人特有の届出」が一つ加わるイメージです。

  1. 採用を決め、在留カードで就労できる資格かを確認する
  2. 働き方に応じて、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入手続きをする
  3. 労災保険は現場の労働者全員が対象になる
  4. あわせて、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う

4番目の届出は、外国人を雇うとき・辞めるときに必要な手続きです。詳しくは外国人雇用状況の届出とはで扱っています。一つひとつは難しくありませんが、抜けやすいのがこの「重ねて発生する届出」です。

とはいえ、社長がこの流れを全部覚える必要はありません。ここを任せてしまえば、あとは採用日を伝えるだけで届出が進み、社長は初日の受入準備——道具の手配や現場の顔合わせ——に気持ちを向けられます。

未加入のままだと何が起きますか?

「バレなければ」と未加入で走ると、あとで返ってくるものが大きくなります。

  • さかのぼっての加入と、保険料の追徴が発生し得る
  • 経営事項審査(公共工事の入札に使う会社の評価)や建設業許可の場面で不利になる
  • 何より、外国人本人が「この会社は自分を守ってくれない」と感じ、定着しない

社会保険の未加入は、外国人に限らず建設業全体で厳しく見られています。この背景は建設業の社会保険未加入問題でも詳しく触れています。逆に言えば、きちんと整えておけば、審査でも採用でも「守れる会社」として有利に働くということです。

社会保険の手続き、誰に任せればラクになりますか?

外国人の社会保険は、「国籍で変わらない」という原則さえ押さえれば怖いものではありません。ただ、採用のたびに届出が重なり、特定技能なら受入基準とも絡む——ここを社長が一人で抱えると、採用が決まるたびに気が重くなります。

当事務所では、外国人を含めた社会保険の手続きを顧問契約の中で対応しています。採用のたびに「これで合ってるかな」と手を止めることがなくなり、社長は現場と人に集中できます。外国人採用を検討している方、いま加入が正しくできているか不安な方は、外国人雇用のご案内もご覧ください。まずはZoom30分の無料相談で、御社の状況を一緒に整理してみませんか。金額や要件の最新情報は、必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

あります。社会保険の加入義務は国籍に関係なく、労働時間や雇用形態などの要件で決まります。日本人の従業員と同じ基準で判断します。
一般的に健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つが対象になります。加入するかは働き方によって決まるため、採用前に働き方を整理しておくと迷いません。
はい。特定技能では報酬や社会保険を含めた雇用条件が適正であることが受入の前提になります。未加入のままだと受入自体に影響します(※2026年7月時点)。
さかのぼっての加入や保険料の追徴、経営事項審査や建設業許可の場面での不利につながります。外国人本人の定着にも響きます。
会社が行う必要がありますが、届出の実務は社労士に任せられます。当事務所では顧問契約の中で採用のたびの手続きに対応しています。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

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