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外国人労働者の受入人数に上限はある?建設業特有のルール

テーマ: 建設業の外国人雇用サポート
30秒で結論

特定技能1号(建設分野)の受け入れ人数は、受け入れ企業の常勤職員数を超えられないという建設分野特有のルールがあります。まず自社の常勤職員数を正確に把握することが受入計画の起点になります。細かな数え方や例外は変わるため公式確認が前提です(※2026年7月時点)。

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「知り合いの会社に紹介できる外国人がいる。3人でも4人でも来てもらえたら、来期の現場は一気に楽になる」——そう聞いて胸が高鳴った社長が、いざ受け入れの段になって「え、うちの人数だと、そんなに受け入れられないの?」と足を止める。建設業には、他の業種にはない「受け入れ人数の上限」があるからです。ここを知らずに人だけ先に見つけてしまうと、「せっかく話をつけたのに、枠が足りない」という気まずい後戻りが起きます。この記事では、建設業の外国人受け入れ人数のルールと、その数え方、採用計画への影響を、順番にお伝えします。

現場の前で職人の人数を数える社長のイメージ図

外国人は、何人まで受け入れられるのですか?

まず結論から。特定技能1号(建設分野)には、受け入れ人数が自社の常勤職員数を超えられないという、建設分野特有のルールがあります(※2026年7月時点)。

  • 常勤職員が5人の会社なら、特定技能1号で受け入れられるのは、単純に言えばその人数の枠の中まで、という考え方です。
  • 「人が足りないから、まとめて何人でも」という発想では計画が立ちません。

これは制限であると同時に、「無理な規模で受け入れて現場が回らなくなる」ことを防ぐ仕組みでもあります。まずは自社の常勤職員数を正確につかむことが、受け入れ計画のいちばん最初の一歩になります。受け入れ全体の流れは建設業で外国人を雇用する方法で確認できます。

「常勤職員数を超えられない」とは、具体的にどういう意味ですか?

言葉だけだと固いので、現場の場面に置き換えます。

  • 「来期は特定技能で4人入れよう」と考えても、自社の常勤職員が3人なら、その計画はそのままでは通りません。
  • 小規模な会社ほど、この枠が実質的にきつく効いてきます。逆に、常勤職員がしっかりいる会社は、その分だけ受け入れの余地があります。

つまり、受け入れ人数を増やしたいなら、「外国人を探す」より先に「自社の常勤の体制」を見直すほうが、結果として近道になることがあります。

想像してみてください。求人でようやく見つけた外国人材の候補が3人。ところが自社の常勤職員が2人なら、そのままでは全員は受け入れられません。「せっかく面談まで進めたのに、枠の話を先にしておけば」——この後悔は、数字を先に押さえておくだけで防げます。人を探し始める前に「枠はいくつあるのか」を握っておく。これが、建設業の受け入れで空回りしないコツです。

なぜ建設分野だけ、こんなルールがあるのですか?

「うちの業界だけ、なんで縛りがきついんだ」と感じるかもしれません。趣旨をつかむと、腹落ちしやすくなります。

  • 現場の安全を保つため。指導役に対して受け入れが多すぎると、目が届かなくなります。
  • 技能を継承するため。育てる側の体制に見合った人数にする、という考え方です。
  • 適正な労働環境を守るため。会社の体制を超えた大量受け入れを防ぐ仕組みです。

このルールは「ブレーキ」に見えて、実は「受け入れた人がちゃんと育つ環境」を守るためのものです。だからこそ、枠の中でどう計画的に受け入れるかが腕の見せどころになります。

受入人数の上限は、採用計画にどう影響しますか?

上限を前提にすると、採用の考え方が「行き当たりばったり」から「設計」に変わります。

  • 仕組みとして:自社の常勤職員数という、はっきりした枠があります。
  • だから会社は:「今年は何人、来年は何人」と、複数年で計画的に受け入れを組めます。
  • 社長の毎日は:「話を進めてから枠が足りず断る」という気まずさがなくなり、相手にも自社にも無理のない約束ができます。

たとえば「来期は大きな改修工事が続きそうだから、常勤を1人増やして受け入れの枠を広げ、まず2人、翌年さらに1人」というように、受注の見込みから採用人数を逆算して組み立てられます。

費用も人数で変わってきます。JACの受入負担金は月12,500円/人が目安で(※2026年7月時点・最新はJAC公式で確認)、人数計画は費用計画と一体です。全体像は特定技能の費用総額を参考にしてください。より長く働ける特定技能2号まで見据えると、人数設計の考え方も変わります。

自社は何人まで受け入れられるか、どう数えればいいですか?

まずは「うちの常勤職員は何人か」を、雇用形態ごとに書き出してみてください。ここが受け入れ可能人数の土台になります。ただし、誰を常勤職員に含めるかといった数え方の細部は制度で定められ、変わることもあります。自己流で数えて計画が狂うのは避けたいところです。

自社の受け入れ可能人数と、そこから逆算した採用計画を整理したい方は、外国人材の受け入れのページもご覧ください。Zoom30分の無料相談で、御社の常勤職員数から「現実に受け入れられる人数」を一緒に見立てられます。人数の数え方や上限の細部は変わりますので、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。

参考(一次情報)

よくあるご質問

特定技能1号(建設分野)では、受け入れ人数は自社の常勤職員数を超えられないという建設分野特有のルールがあります。まず自社の常勤職員数を把握することが出発点です(※2026年7月時点)。
受け入れる特定技能1号の外国人の人数が、会社の常勤職員の数を上回ってはいけない、という意味です。小規模な会社ほど、受け入れられる人数の枠が実質的に限られます。
数え方の細部は制度で定められ、変わることもあります。自己流で数えると計画が狂うため、誰を常勤職員に含めるかは公式情報や専門家への確認をおすすめします(※2026年7月時点)。
現場の安全や技能の継承、適正な労働環境を保つため、受け入れ企業の体制に見合った人数に抑える趣旨とされています。無理な大量受け入れを防ぐ仕組みです。
まずは常勤職員を増やす、複数年で計画的に受け入れるなど、体制づくりから考えます。特定技能2号など他の枠組みの活用も含め、全体設計で相談するのが現実的です。
社会保険労務士 中峯崇文

この記事の執筆・監修:中峯 崇文(社会保険労務士)

中峯社労士事務所 代表|社会保険労務士 登録番号 第27110112号採用定着士

建設業に特化した社会保険労務士として、残業対応や一人親方の移行など、現場の労務を毎月扱っています。外国人雇用では自ら監理団体を立ち上げて運営し、採用定着士として採用と定着の設計まで踏み込みます。

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